開示されるであろうという、そういうふうな、何というか推論という答えでいいんですか。
古庄玄知 (自由民主党)
2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)
前後のやりとり
まず、法制審議会におきましては、今回の証拠の提出命令制度を創設しようとしているところでございますけれども、必要十分な証拠が裁判所に提出されることとなり、少なくとも現在の運用から後退することはない旨の意見が大勢を占めたものと承知しております。
その上で、今お話しされた証拠については、現に任意開示がなされているという状況もございまして、御指摘のような現行法の下においても、開示されている証拠については基本的に閲覧、謄写されることとなると考えているところでございます。
請求理由に関連する証拠に該当するという、そういうあれですか。
済みません。
ここで法務当局の立場で、個別事案の証拠関係に基づいて、あのときこうだったらああだったらということは、裁判所の審理の運営に関わることでもございますので、なかなか答えづらいところもあるわけですけれども、その上で、御質問の趣旨に鑑みてあえて申し上げますと、そのような証拠は当然開示されるだろうということでございます。
- (上の発言)
開示されるであろうという、そういうふうな、何というか推論という答えでいいんですか。
先ほど申し上げましたように、ちょっと法務当局の立場で、個別事件の証拠関係の中身、あるいはその当時の状況、弁護側の主張、そういったことを前提としてここを当てはめをするというのは大変難しいことではあると思いますけれども、今御指摘の御質問の趣旨に鑑みてあえてお答えいたしますと、今御指摘になったような証拠関係は、まさに再審請求審の中で主要な争点として争われた中身でございまして、任意開示なされている、したがってその当時任意開示がなされているということでありまして、今回、その証拠の提出命令制度をつくるわけですけれども、今まで任意開示されていた上に更に証拠の提出命令制…
では、次の福井女子中学生殺人事件におけるアリバイに関する客観的証拠、すなわち歌番組の放映日に関する捜査報告書、これについては請求理由に関連する証拠になるんでしょうか。
先ほどと、済みません、大変前提がいろいろありまして、それを先ほどと同じ前提で申し上げさせていただきますと、今お話しした証拠についても、このような証拠開示命令制度、あるいはそれを前提とした任意開示の中で開示されるものであるというふうに認識をしております。
だからこそ、現にその再審請求事件、いわゆる福井女子中学生事件では現に開示されているということだと理解しております。