ここに相談すれば一通りのことはきちんと対応していただける窓口が必要なんです。元々語学力もおぼつかない状況の中で何とか相談窓口にたどり着いて、それでたらい回しにされてしまいますと、もう外国人の方どうしようもない状況に陥っている方が多いんです。だから、簡単に窓口にアクセスできるようにどういう体制を整えるのかということの御議論をいただきたい。
大臣、厚生労働省とも相談するとおっしゃっていただきましたので、是非御相談していただきたいと思います。また今後の委員会で、その後どうなりましたかと確認の質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
もう一点、次の質問に移りたいと思います。
技能実習生の、これも以前質問をしましたけれども、技能実習生の在留資格の変更手続期間が長期化していると、そのことによって、当然この手続期間中は就労できないということもあって非常に困っている方がいらっしゃると、このことを御指摘をさせていただきました。そうしましたところ、大臣からも、実際に、技能実習機構や法務省の方で入国管理手続をやる際に審査官なんかがおるわけですけれども、やっぱり相当足りないということが実情でありましてといったように、問題意識については共有をしていただいているということでありますが、この就労できない期間が申請が長引くことによって長期化している問題についての指摘を受けた対応方針を聞かせていただきたいと思います。
96内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
先生の先般の御質問に対しまして、例えばその議論の過程で技能実習手帳のこととかを御紹介したかと思うんですけれども、そのとき、手帳というのもねというようなお話もありまして、それに対して、アプリ版も用意してその普及を先生の御質問以降もいろいろな案内でやらせていただいて、細々としたことではございますけれども、現場の方でそういうふうな苦情が起きないように様々な工夫はさせていただいているところでございます。
それから、大臣御答弁いただきましたように、やはり育成就労制度の施行に向けて、今当庁では関係機関といろいろ御議論をさせていただいていると…
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97
川合孝典(国民)
ありがとうございます。
法務省、入管とそれから労働局と要は窓口が分散化していること、所管する省庁が他省庁にまたがっていること、このことの結果として、要は自分の守備範囲がどこなのかということで問合せをした者がたらい回されてしまうという、こういうことになっているわけですから、単純に考えてワンストップの相談窓口をつくればいいだけだと思うんですけど、大臣、どう思われますか。
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98
平口洋(自民)法務大臣
厚生労働省の方とよく協議しながら進めていかなくちゃいけないというふうには思っております。
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- (上の発言)
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川合孝典(国民)
ここに相談すれば一通りのことはきちんと対応していただける窓口が必要なんです。元々語学力もおぼつかない状況の中で何とか相談窓口にたどり着いて、それでたらい回しにされてしまいますと、もう外国人の方どうしようもない状況に陥っている方が多いんです。だから、簡単に窓口にアクセスできるようにどういう体制を整えるのかということの御議論をいただきたい。
大臣、厚生労働省とも相談するとおっしゃっていただきましたので、是非御相談していただきたいと思います。また今後の委員会で、その後どうなりましたかと確認の質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
もう一点、次の質問に移りたいと思います。
技能実習生の、これも以前質問をしましたけれども、技能実習生の在留資格の変更手続期間が長期化していると、そのことによって、当然この手続期間中は就労できないということもあって非常に困っている方がいらっしゃると、このことを御指摘をさせていただきました。そうしましたところ、大臣からも、実際に、技能実習機構や法務省の方で入国管理手続をやる際に審査官なんかがおるわけですけれども、やっぱり相当足りないということが実情でありましてといったように、問題意識については共有をしていただいているということでありますが、この就労できない期間が申請が長引くことによって長期化している問題についての指摘を受けた対応方針を聞かせていただきたいと思います。
100
平口洋(自民)法務大臣
先ほど平成七年と申しましたが、令和七年の間違いでございます。改めて訂正をさせていただきます。
出入国在留管理庁における在留資格が長期化することに伴い就労できない期間、その対応方針についてでございますけれども、標準処理期間を一か月から二か月と定めて運用をいたしております。在留資格、技能実習については、例えば団体監理型で一号から二号に移行する場合の在留資格変更申請の処分まで平均処理期間は、令和八年一月の実績で五十・七日となっており、平均的には標準処理期間内で処理されているところでございます。
他方で、在留申請の処理が遅れることで技能実習生が就労できないな…
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川合孝典(国民)
政府参考人の方で御答弁結構ですけれども、この就労できない期間についての対応というのは今のルールとしてはどうなっているのか、御説明いただけますか。
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102内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
ちょっと補足して申し上げますと、大臣の今挙げていただきました五十日という数字がございましたが、より詳細に申し上げますと、要するに、我々の内部手続で、申請を受け付けてから内部の処理が終わりまして、当局まで来て、管轄の局まで来てくださいといってカードを渡すというプロセスで結了になるんですけれども、我々の内部処理期間は、例えば技能実習、団体監理型のもので申しますと五十・七日なんですけれども、実際に内部処理が終わるのは三十・一日でございまして、そこから御連絡して取りに来ていただくというところでもやっぱりそれなりの時間が掛かっているということをちょっと御紹介してお…
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