その世論を確認するに当たっても、質問項目自体変えてしまったじゃないですか。法務省の方が保守派との関係でもたないということで、世論を時間的に、継続的に経年変化を見るというその意義を捨てて、世論を、変えて、まだない旧姓の通称使用という問題がまるでクリアされたような、そんな誘導する質問項目を作ったわけじゃないですか。今の答弁は余りにもひどいと思いますね。
そして、あと、子供のこともおっしゃいましたけれども、既に親子別姓の家族はたくさんいるわけですよ、国際結婚とか。あるいは、世界各国でも、もう日本以外は選択的夫婦別姓認められているんですから、そうした家族の下での子供に対する偏見丸出しじゃないですか、今の答弁は。
そして、同性婚に関する質問でも、政府はコピペのように国民各層の御意見を注視するという答弁を続けていらっしゃる。注視するということは何もしないということで、余りに無責任です。五つの高等裁判所が同性カップルの結婚を認めない民法の規定を違憲と既に判断している。唯一の合憲判断となった東京高裁判決ですら、このままの状況が続けば、憲法第十三条、第十四条第一項との関係で憲法違反の問題が生じることは避けられないと述べています。
立憲民主党は、選択的夫婦別姓を実現する法案も、同性婚を認める婚姻平等法案も提出してまいりました。衆議院の解散で廃案になってしまいましたが、速やかに提出したいと考えています。
しかし、本来法務省にとって三十年も前からの宿題である選択的夫婦別姓、先ほど再審法について大臣は法制審から答申があったっておっしゃいましたけれども、三十年も前に選択的夫婦別姓については法制審から答申があって、その宿題を放置しているじゃないですか。その選択的夫婦別姓についても、違憲判断が重ねられてきた同性婚についても、もう法務省はこの国会でも何もしないんですか。速やかに閣法を提出するべきではないでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
御指摘のように、価値観の多様化に合わせまして、選択肢を増やす観点から、選択的夫婦別氏の制度を求める声があることは承知をいたしております。
夫婦別氏制度を定める民法第七百五十条については、夫婦同氏制度を定める民法第七百五十条については、平成二十七年の最高裁大法廷において、その文言上性別に基づく性的な差別的取扱いを定めるものではない、夫婦となろうとする者の間の個々の協議の結果として夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めることが認められるとしても、それが規定の在り方自体から生じた結果であるということはできないといたしまして、憲法十四条一項に違反しない旨判断さ…
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打越さく良(立憲)
その大臣が今おっしゃった二〇一五年の最高裁大法廷、その判決、私は弁護団の事務局長として多くの女性たちとともに涙をしながら聞きました。圧倒的に多数の夫婦で女性が改姓を余儀なくされている状態が、それが形式的に男性でも女性でもいいことになっていても、平等と言えるのか、耐え難き不平等ではないかということがずっと指摘され続けているわけです。
そしてまた、先ほども大臣は、国民各層の意見と言いました。政府は、長年、世論を理由、口実にして選択的夫婦別姓を妨げてきた。しかし、世論が容認に傾くや、次なるマジックワードとして国民各層の意見というものを言い出したわけですね。で…
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平口洋(自民)法務大臣
そのような声があることも承知をしておりますが、他方で、戸籍上の氏まで夫婦、親子で別にすることにつきまして、子供への影響などの観点から懸念を示す声があるものと承知をいたしております。
最近の多くの世論調査を見ると、現行制度の維持、旧姓の通称使用の拡大、法制化、夫婦別氏制度の導入の三者択一で選択、調査した場合には、旧姓の通称使用の拡大、法制化を選択する割合がやや高くなる傾向にあると承知をいたしております。そのため、選択的夫婦別氏制度の導入の是非については、国民各層の意見や国会における議論の動向等をよく踏まえる必要があると考えております。
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- (上の発言)
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打越さく良(立憲)
その世論を確認するに当たっても、質問項目自体変えてしまったじゃないですか。法務省の方が保守派との関係でもたないということで、世論を時間的に、継続的に経年変化を見るというその意義を捨てて、世論を、変えて、まだない旧姓の通称使用という問題がまるでクリアされたような、そんな誘導する質問項目を作ったわけじゃないですか。今の答弁は余りにもひどいと思いますね。
そして、あと、子供のこともおっしゃいましたけれども、既に親子別姓の家族はたくさんいるわけですよ、国際結婚とか。あるいは、世界各国でも、もう日本以外は選択的夫婦別姓認められているんですから、そうした家族の下での子供に対する偏見丸出しじゃないですか、今の答弁は。
そして、同性婚に関する質問でも、政府はコピペのように国民各層の御意見を注視するという答弁を続けていらっしゃる。注視するということは何もしないということで、余りに無責任です。五つの高等裁判所が同性カップルの結婚を認めない民法の規定を違憲と既に判断している。唯一の合憲判断となった東京高裁判決ですら、このままの状況が続けば、憲法第十三条、第十四条第一項との関係で憲法違反の問題が生じることは避けられないと述べています。
立憲民主党は、選択的夫婦別姓を実現する法案も、同性婚を認める婚姻平等法案も提出してまいりました。衆議院の解散で廃案になってしまいましたが、速やかに提出したいと考えています。
しかし、本来法務省にとって三十年も前からの宿題である選択的夫婦別姓、先ほど再審法について大臣は法制審から答申があったっておっしゃいましたけれども、三十年も前に選択的夫婦別姓については法制審から答申があって、その宿題を放置しているじゃないですか。その選択的夫婦別姓についても、違憲判断が重ねられてきた同性婚についても、もう法務省はこの国会でも何もしないんですか。速やかに閣法を提出するべきではないでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
まず、選択的夫婦別氏制度の導入については、国民各層の意見や国会における議論の動向等をよく踏まえる必要があると考えております。
法務省としましては、第六次男女共同参画基本計画等に基づき、旧氏使用の拡大について関係省庁と連携して必要な検討を行っていきたいと考えております。
以上でございます。
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打越さく良(立憲)
大臣、私、質問ですね、違う質問しているので、同じ答弁をなさらないでいただきたい。
そして、大臣もかつて多様な幸せが尊重されるべきだと正しく考えていらしたじゃないですか。二〇二四年の衆議院選挙の際、毎日新聞の候補者アンケートでは、大臣は、選択的夫婦別姓についても同性婚についても賛成と回答していらっしゃいましたよね。
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平口洋(自民)法務大臣
そのように答えておりますけれども、ここは法務大臣として答弁をいたしておりますので、私の個人の事柄については差し控えたいと思います。
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