ありがとうございます。
実は、例えば共稼ぎをするのでも、片親より両親の方が女性にとっても共稼ぎしやすいんですね。そういうことも含めて、ポジティブな面を強調していただけたらと思います。
ちょっと時間が迫っているんですが、今回の大臣所信の中に、成年後見制度の見直しということが入っております。ここのところ二点、お願いしたいんですが、まず、成年後見制度は当事者の方から大変いろいろな課題をいただいております。そのうちまだ一点は、一度決めると死ぬまでやめられないということでなかなか替えられなかったんですけれども、ここをどうやって手続終了、あるいはその実効性担保できるのか、民事局長さんにお願いします。
157松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、共同養育計画の作成を支援する民間団体があり、例えば裁判所外で中立な第三者が当事者間の話合いをサポートする民間ADRにおいては、事業者によっては、オンラインで手続を進めることができたり、土日や夜間に手続を利用することができるなどのサービスを行っていると承知をしております。
法務省では、ADRを行う民間事業者の業務について、法務大臣が認証をして、ウェブサイト等において認証ADR事業者の情報提供を行うなどしております。
お尋ねの共同養育計画の作成も含め、当事者が必要に応じて民間ADRのサービスを利用することができるよ…
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158
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
今、家庭裁判所、本当にお忙しいのを存じ上げておりますので、是非、民間の力、連携していただきたいと思います。
それで、五点目、最後ですが、改正民法の施行後に新たな離婚届のチェック欄もあります。それ、今後どのように進んでいくのか実態把握が必要だと思います。今の、今回の改正法はまだ穴だらけです。是非とも次の改正も目指して、ここどうやったら広げられるのか、意識調査の必要性など、ここは三谷副大臣に方向性示していただけたらと思います。
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159
三谷英弘(自民)法務副大臣
御質問ありがとうございます。
まず、共同養育計画書に関するパンフレットを評価いただきまして、ありがとうございます。より良いものにしていきたいと思っておりますので、御意見、引き続きよろしくお願い申し上げます。
その上でではありますけれども、これ、そもそもなんですけれども、養育費の支払ですとか親子交流の実施を含めまして、やっぱり子の利益を確保する観点からこの共同養育計画の作成というものを促進するというのは極めて重要だというふうに考えております。それをそもそもの大前提といたしますけれども、なぜそういったこの共同養育計画の作成が重要なのかを多くの方に理解をし…
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- (上の発言)
160
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
実は、例えば共稼ぎをするのでも、片親より両親の方が女性にとっても共稼ぎしやすいんですね。そういうことも含めて、ポジティブな面を強調していただけたらと思います。
ちょっと時間が迫っているんですが、今回の大臣所信の中に、成年後見制度の見直しということが入っております。ここのところ二点、お願いしたいんですが、まず、成年後見制度は当事者の方から大変いろいろな課題をいただいております。そのうちまだ一点は、一度決めると死ぬまでやめられないということでなかなか替えられなかったんですけれども、ここをどうやって手続終了、あるいはその実効性担保できるのか、民事局長さんにお願いします。
161松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
成年後見制度の見直しにつきましては、本年二月の法制審議会総会において要綱が取りまとめられ、答申がされたところでございます。
この要綱では、成年後見制度に関し、必要な事項について個別に代理権等を付与する仕組みに基本的に一元化されるとともに、家庭裁判所が制度を利用する必要がなくなったと認めれば、制度の利用が終了するという仕組みとされております。そして、この終了の手続は、本人、配偶者、四親等内の親族等の申立てによることとされております。また、申立てがなくても、家庭裁判所は、補助人に義務付けられている毎年一回の報告を受けた場合において、…
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162
嘉田由紀子(維新)
二点目ですけど、専門職の選任あるいは報酬等の家裁の審判について、その決定理由がなかなか知らされないというところに不満があるんですが、この辺りはどうですか。民事局長さん、お願いします。
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163松松井信憲法務省民事局長
家事審判は、原則として理由の要旨を記載した審判書を作成する方法でするとなっておりますが、迅速な処理の要請に鑑みて、即時抗告ができない審判については、申立書又は調書に主文を記載すれば足り、この場合には理由の要旨の記載は要しないとされております。
補助人の選任の審判や報酬付与の審判は、即時抗告をすることができない審判でございますので、審判において理由の要旨の記載がされていない場合があるものと承知をしております。
もっとも、審判書を作成するかは事案に応じた適正な運用に委ねることとされており、各裁判官において、当該事案に応じて審判書を作成して理由の要旨を記載…
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