ありがとうございます。
実は、ある自治体で、戸籍窓口と是非ともこの子供の支援の窓口つないでほしいとお願いをしたら、戸籍は法定受託事務で、その情報を子供窓口に出せないんだと、守秘義務があるということを言われたんですけど、この辺り、多分、明石市でもいろいろあったと思いますが、市長さんがその方針でいけたらいいんですけれども、そういう市はどっちかというと少ないです。
ということで、民事局長さん、子供のための支援とこの戸籍をどうやってつないでいったらいいでしょうか。御意見お願いします。
2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 154 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)
ありがとうございます。
実は、ある自治体で、戸籍窓口と是非ともこの子供の支援の窓口つないでほしいとお願いをしたら、戸籍は法定受託事務で、その情報を子供窓口に出せないんだと、守秘義務があるということを言われたんですけど、この辺り、多分、明石市でもいろいろあったと思いますが、市長さんがその方針でいけたらいいんですけれども、そういう市はどっちかというと少ないです。
ということで、民事局長さん、子供のための支援とこの戸籍をどうやってつないでいったらいいでしょうか。御意見お願いします。
離婚後共同親権を盛り込んだ令和六年の民法等改正法というのがこの度施行されるわけでございまして、法務省の方でも、こどものための共同養育計画書というふうなものを出してPRに努めているところでございます。 法務省では、改正法の趣旨や内容につきまして、解説動画を公開しているほか、パンフレットやポスター、QアンドA形式の解説資料を作成して、関係府省庁とも連携して、これらを活用した周知、広報に取り組んできたところでございます。また、今後、ウェブサイトの情報を充実させることなども予定しております。 御指摘のとおり、改正法の趣旨を広く国民に知っていただくことは大変重…
ありがとうございます。 是非、大臣、前に出て、率先、周知をしていただけたらと思います。 特に新聞あるいはマスコミで広く、このタイミングですから、広げていただくちょうどいい時期だと思います。 さて、資料一で見ていただいたこの共同養育計画パンフレットですが、具体的に自治体の窓口に置いていただくことになります。自治体の窓口は、実は離婚を考えている人がまず行くところは、離婚届を出すということで、戸籍担当の窓口ですね。戸籍担当の窓口でこの冊子をどのように配るのかと。具体的には、大体女性が行くことが多いんですけど、男性になかなか届かないということで、どうやって…
お答え申し上げます。 資料一のパンフレットは、共同養育計画の作成を促進するために作成したものであり、今月中に各法務局を通じて市区町村の戸籍担当部局に配布する予定でございます。 また、市区町村に対し、このパンフレットを市区町村の戸籍窓口に配架することに加え、このパンフレットを離婚届書に挟み込むなどして確実にこのパンフレットを交付していただき、離婚当事者への十分な周知を図っていただくよう依頼する事務連絡を発出しております。加えて、戸籍窓口を訪れない離婚当事者にもこのパンフレットの情報を提供するために、パンフレットのデータを法務省ウェブサイトに掲載しており…
ありがとうございます。
実は、ある自治体で、戸籍窓口と是非ともこの子供の支援の窓口つないでほしいとお願いをしたら、戸籍は法定受託事務で、その情報を子供窓口に出せないんだと、守秘義務があるということを言われたんですけど、この辺り、多分、明石市でもいろいろあったと思いますが、市長さんがその方針でいけたらいいんですけれども、そういう市はどっちかというと少ないです。
ということで、民事局長さん、子供のための支援とこの戸籍をどうやってつないでいったらいいでしょうか。御意見お願いします。
お答え申し上げます。 父母の離婚を経験する子の利益を確保する観点からは、離婚当事者である父母やその子らに対して適切な情報提供を行い、父母や子らを必要に応じて支援等につなげていくことが重要、必要であります。 しかしながら、我が国では裁判所が関与しない協議離婚が離婚全体の約九割を占めているため、情報提供の機会が限られていることが課題となっております。このような観点からは、市区町村の戸籍窓口における離婚届用紙の配付や離婚届書の受領は、情報提供の機会として貴重なものでございます。法務省としても、関係府省庁と連携して、市区町村の戸籍窓口と支援部門との連携の促進…
子供の最善の利益というところで、是非お願いいたします。
実は、この共同養育計画、今民間がいろいろ工夫をしてくれております。私の手元にも幾つも民間の方が提案をしてくれているのがあるんですけれども、特に、オンラインで言わばADRのようなことを一般社団法人やあるいは会社経営でやり始めております。しかも、やっておられる方は、当事者で、本当に苦しんで自ら工夫した人たちが多いんですね。
こういう民間の動きとの連携、民事局長さん、どう考えるでしょうか。お願いします。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、共同養育計画の作成を支援する民間団体があり、例えば裁判所外で中立な第三者が当事者間の話合いをサポートする民間ADRにおいては、事業者によっては、オンラインで手続を進めることができたり、土日や夜間に手続を利用することができるなどのサービスを行っていると承知をしております。 法務省では、ADRを行う民間事業者の業務について、法務大臣が認証をして、ウェブサイト等において認証ADR事業者の情報提供を行うなどしております。 お尋ねの共同養育計画の作成も含め、当事者が必要に応じて民間ADRのサービスを利用することができるよ…