当然のことながら、犯人でない人を処罰するということは、その人の人権を著しく侵害するものであって、あってはならないというふうに認識しております。
平口洋 (自由民主党)法務大臣
2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)
前後のやりとり
人権救済にふさわしい内容で改正するということでよろしいですか。
様々な立場の構成員によって幅広い観点から慎重かつ丁寧に議論が行われるべきものと考えておりまして、先生がおっしゃるのもその一つだろうというふうに思っております。
そうすると、人権救済の目的というのはどこ行ったんですか。
- (上の発言)
当然のことながら、犯人でない人を処罰するということは、その人の人権を著しく侵害するものであって、あってはならないというふうに認識しております。
次の質問行きます。
冤罪被害者で対立する当事者というのは、基本的には法務・検察当局であろうと思うんですね。法務・検察当局の誤りが再審無罪に結び付くということになるわけですけれども、その対立当事者の一方である法務・検察当局が立法に携わるということについて、この正当性についてはどのように大臣はお考えでしょうか。
検察当局においては、「検察の理念」を踏まえて、公益の代表者として常に事案の真相に見合った処分等の実現に努めているというふうに承知をいたしております。
また、法務省は、基本法制の維持及び整備を任務とし、その任務を達成するため、刑事法制に関する企画及び立案に関する事務をつかさどるというふうにされております。
その上で、再審制度の改正は基本法である刑事訴訟法の改正に関わるものであることから、法務省において必要な検討を行い、法案の作成等を行う、担うということについて何ら問題はないとも考えております。
今回の法制審議会の答申に関しては、多数の再審を専門にする刑事訴訟法学者、あるいは多くの元刑事裁判官、あるいは冤罪被害者とその家族、あるいは日本新聞協会など、多くの良心的な人たちが、大いに問題があると、むしろ現行法より悪くなる、この内容で立法化すべきではない、そういう趣旨の声明を出しておりますが、この点について大臣はどういうふうにお考えでしょうか。