進行が遅いので早くやってくれというのが前の協議会の提言でもありますので、迅速に、そして充実した審議をお願いします。
ちょっと時間がなくなってきたので飛ばしまして、十四番目の日野町事件のことについて伺います。
二月二十四日に再審開始が決定をいたしました。冤罪が明らかになる可能性が高いものであります。
この日野町事件、一九八四年十二月に滋賀県日野町で酒店経営者が行方不明となり、翌年に町内で他殺体となって発見された強盗殺人事件。犯人とされた阪原さんは、公判中から無実を訴え続けたものの、無期懲役が確定し、服役中に病死をされました。御遺族が二〇一二年から行っていた再審請求に対して最高裁が再審開始を決定したということで、二〇一八年に大津地裁が再審開始を決定してから約八年もの年月を再審が開始されるまで掛かったと。
じゃ、何でそんなに時間が掛かったかというと、検察官が二〇一八年に即時抗告をした、そして二〇二三年に特別抗告を行ったということで、これら検察官による不服申立てがなければもっと早くこの再審が動いていたというふうに思うわけです。この事実を大臣はどう受け止めるのか、伺います。
141
平口洋(自民)法務大臣
御指摘の研究会は、改正刑事訴訟法に関する刑事手続の在り方協議会の取りまとめの結果を踏まえ、法務省において今後の検討の参考とするため、刑事手続の在り方について、基礎的知見を幅広く収集するとともに、意見交換を行うために開催しているものでございます。
刑事司法制度は国民生活の基盤でありまして、引き続き刑事司法がその機能を適切に発揮できるように本研究会において幅広く知見の収集や意見交換を行うことには意義があるものと考えております。
この発言のページ
142
横山信一(公明)
この研究会は、これまでに昨年十二月十九日と本年三月十一日の二回開催されています。これらの検討状況と今後のスケジュールについて伺います。
この発言のページ
143佐佐藤淳法務省刑事局長
お答え申し上げます。
本研究会におきましては、第一回会議におきまして、本研究会における今後の研究の進め方などについて議論が行われました。また、第二回会議におきましては、これからの刑事手続の在り方について、刑事法研究者である田口守一早稲田大学名誉教授と椎橋隆幸中央大学名誉教授からのヒアリングが行われたというところでございます。
その上で、本研究会の今後のスケジュールにつきましては研究会においてお決めいただくべき事柄でありまして、今後の議論の状況等にもよることから、現時点にて確たることを申し上げることは困難ではございますけれども、法務当局といたしましては…
この発言のページ
- (上の発言)
144
横山信一(公明)
進行が遅いので早くやってくれというのが前の協議会の提言でもありますので、迅速に、そして充実した審議をお願いします。
ちょっと時間がなくなってきたので飛ばしまして、十四番目の日野町事件のことについて伺います。
二月二十四日に再審開始が決定をいたしました。冤罪が明らかになる可能性が高いものであります。
この日野町事件、一九八四年十二月に滋賀県日野町で酒店経営者が行方不明となり、翌年に町内で他殺体となって発見された強盗殺人事件。犯人とされた阪原さんは、公判中から無実を訴え続けたものの、無期懲役が確定し、服役中に病死をされました。御遺族が二〇一二年から行っていた再審請求に対して最高裁が再審開始を決定したということで、二〇一八年に大津地裁が再審開始を決定してから約八年もの年月を再審が開始されるまで掛かったと。
じゃ、何でそんなに時間が掛かったかというと、検察官が二〇一八年に即時抗告をした、そして二〇二三年に特別抗告を行ったということで、これら検察官による不服申立てがなければもっと早くこの再審が動いていたというふうに思うわけです。この事実を大臣はどう受け止めるのか、伺います。
145
平口洋(自民)法務大臣
個々の再審事件における審理の進め方は、裁判所におきまして個別具体的な事案の内容や訴訟関係者から提出される主張の内容等に応じて判断されるべき事柄でありますから、法務大臣としては、手続に要した期間や、の理由や、その長短に対する評価についてお答えすることは困難であります。
この発言のページ
146
横山信一(公明)
ちょっと物足りないんだけど、時間がないのでちょっと最後の質問にしますけれども、冤罪はなぜ起こるのかということをどう分析しているのか、冤罪を生み出さないための対策として考えていることがあるのか、最後、大臣にお伺いいたします。
この発言のページ
147
平口洋(自民)法務大臣
犯人ではない人を処罰することはあってはならないということだと認識しております。
具体的事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でございますが、例えば、証拠の吟味、検討が不十分であったことなどが指摘されてきたものと承知をいたしております。
その上で、取調べを含めた検察の捜査・公判活動が適切、適正に行われなければならないということは当然でありまして、「検察の理念」においても、被疑者、被告人等の主張に耳を傾け、積極、消極を問わず十分な証拠の収集、把握に努め、冷静かつ多角的にその評価を行うということ、そして、取調べにおいては、供述の任意性の確保その他必要…
この発言のページ