参議院 内閣委員会 第4号
2025年12月2日・167 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 治安を良くしてほしい7人 / 19発言
発言の全文
令和七年十二月二日(火曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 十一月二十七日 辞任 補欠選任 見坂 茂範君 三原じゅん子君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 北村 経夫君 理 事 今井絵理子君 松川 るい君 渡辺 猛之君 杉尾 秀哉君 堂込麻紀子君 委 員 青木 一彦君 臼井 正一君 鶴保 庸介君 本田 顕子君 三原じゅん子君 鬼木 誠君 小島とも子君 塩村あやか君 牛田 茉友君 窪田 哲也君 司 隆史君 岡崎 …
ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、見坂茂範君が委員を辞任され、その補欠として三原じゅん子君が選任されました。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣参事官吉中孝君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
どうもありがとうございます。自由民主党、松川るいでございます。 本日は、ストーカー法、そしてまた配偶者防止法についての改正案について質疑をさせていただきます。 まず、ストーカーでありますけれども、法が施行されてから二十五年ということでありまして、その間にもいろんな事件をきっかけに、SNSやそういったものを規制対象にするとか、それからGPSを対象にするとか、事件が起きるたびに対処をするということで国は努力をしていただいたとは思うんですね。 今回の改正法については、紛失防止タグを更に追加するということでありますので、その他もございますけれども、法案の改…
お答えいたします。 ストーカー事案等の人身安全関連事案につきましては、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが極めて高いことから、ストーカー被害に関する相談があった場合には、相談者やその関係者の心情に寄り添いつつ対応を行い、被害者の保護措置など、被害者等の安全の確保を最優先に組織的な対処をすることとしております。 具体的には、被害者等に危害が加えられる危険性、切迫性に応じて、第一義的には検挙等による加害行為の阻止を図ることとし、刑事事件として立件が困難と認められる場合であっても、警告等の行政措置を行うとともに被害者等の保護を徹底しているところでござ…
ありがとうございます。 そうですね、もう本当に被害者の意向確認なしでも職権で注意ができるようにするということも今回の目玉だと思いますので、非常に重要だというふうに思っております。 じゃ、重大事件になるかどうかというのは、これまでたくさんのストーカーのケースが積み上がっているわけですから、これはどう考えてもまずいことになりそうだというふうに分かれば対処のしようもあると思うんですね。 こうしたことに関して、相談過程とか含めて、重大事案になるかどうかというチェックリストとか、何かそういう科学的、研究的な積み上げによって分かるようなことになっているのかどう…
お答えいたします。 警察では、事案の危険性等を判断するため、外部の司法精神医学に関する有識者の科学的、専門的知見を得て作成された危険性判断チェック票を活用するなどしております。具体的には、被害者から聴取しました被害者本人や加害者に関する事項等からチェック票を用いて判定した結果を殺人等の重大事案に発展する危険性、切迫性を判断する上での参考資料としているところでございます。 また、危険性、切迫性が極めて高いと判断された事案については、直ちに即応体制を確立し、繰り返しとなりますが、第一義的に検挙などによる加害行為の阻止を図るとともに、被害者等に対しては安全…
ありがとうございます。
ということは、ニュースになるのは大体事件になって被害が起きたことではあるけれども、多くのそうした取組によって、事件にならずに相当程度、今言ったような科学的知見なども用いながら回避ができている事例もあるということでよろしいでしょうか。
そのとおり、未然防止を図っている事例も多くあるというふうに考えております。
まさにそういったことで未然に防げるということもありますので、しっかり、ストーカー被害に遭っている方には警察への早めのやっぱり御相談、警察に相談しても凶悪事件があるじゃないかではなくて、やはりしっかりとした御相談をするということを改めてこの場からも聞いていただいている皆さんにお勧めをしたいと思います。 もう一つ、次に、じゃ、当事者だけの話なのかということについてお伺いしたいと思います。 私はこれ、当事者だけじゃないと思うんですね。ストーカーが昔もいたのかとは思いますけど、多分昔は、コミュニティーがあったり見守りがあったり、地域がしっかりしていたり家族が…
お答えいたします。 改正後のストーカー規制法第九条においては、地域あるいは勤務先や学校に期待されるストーカー行為等の被害者に対する援助の内容については、例えば、緊急時の警察への通報、勤務場所の変更、配置転換等の勤務形態への配慮、勤務先や学校及びそのホームページ等において当該ストーカー行為等の被害者の氏名等の掲載を控えること、こういったものを想定しているところでございます。 加えて、本改正内容については、これまで経済関係団体や学校関係団体に対しまして個別に御説明をし、御理解をいただいておりますところ、勤務先や学校において被害者に対して援助がなされるよう…
ありがとうございます。
周知とともに、やっぱりストーカー被害に遭っている人が言い出しやすいような雰囲気とか環境を学校側だったり勤務側もつくる必要があると思います。何か申し出たら面倒くさいことを言われてみたいな雰囲気だとなかなか言い出しにくいと思うので、こういうのはみんなで守らなきゃいけない案件だということを社会に広めていく必要があるかと思います。
次に、教育に関する質問をしようと思っているんですけど、時間が間に合うかどうか分からないので、最後に回させていただきまして、まず、この時点で大臣の意気込みをお伺いしたいと思います。
お答えいたします。 ストーカー事案については、全国警察で年間約二万件対処しておりますけれども、このように多くの事案に対応する中で、一つ一つの事案について、事態が急展開して重大事件に発展するおそれがあることを常に、常に念頭に置いて、相談者やその関係者の心情に寄り添って対応を行い、被害者の安全確保を最優先に、組織的な対処、これを徹底すること、これが大事だというふうに考えております。 全国警察においては、司令塔、そういった機能を設け、ストーカー事案を始めとする人身安全関連事案への対処をより的確なものとする取組を進めているものというふうに承知をしております。…
ありがとうございます。 DV防止法の方にちょっと移りたいと思います。 ただ、DVもストーカーも何か根っこで重なる部分があるような気が私はしていて、何か教育とかそういう過程で何とかならないのかなという気持ちは非常にあって、解答があるわけじゃないんですけど、根本的にそういうストーカーであったりDVをするような加害者になる人をなくしていくということが大事なんじゃないかなと、この点については学術研究とか科学的な研究も含めてお願いしたいと思っております。 DVなんですけれども、まず、DVは家庭内で起きますので発覚難しいわけですけど、本人が言い出さないとなかな…
お答え申し上げます。 配偶者暴力に関する相談につきましては、都道府県等の配偶者暴力相談支援センターにおきまして被害者の相談に応ずることとしており、被害者の方にできる限り早期に気軽に御相談いただけるように、全国共通の電話番号でありますシャープ八〇〇八を、はれればの語呂合わせで周知を図っております。さらに、被害者がいつでも相談できるように、二十四時間の電話相談やチャットでの相談などが可能なDV相談プラスを開設するなど、一人一人の多様なニーズに対応できるような相談体制の整備を図ってございます。 配偶者暴力の被害者の保護等につきましては、配偶者暴力防止法にお…
ありがとうございます。 そうなんです。そういうのが本当大事なんですけど、今お配りした資料でもDV相談窓口を載せておりますので、国民の皆様にも周知を更にしていきたいと思います。 ここで、DVにもストーカーにも重なる部分ですが、黄川田大臣にお伺いしたいと思います。 やっぱり執着とかそういった恋愛感情のもつれとか、いろんなものがあって、性犯罪とか性暴力にもつながるところがあると思うんですね。 私の地元大阪では、非常に国の交付金のおかげで、先進的な取組、ワンストップ支援センターのSACHICO、今はウィズユーおおさかというふうに変わったんですが、取組をや…
今、松川委員がおっしゃったとおり、大阪ではワンストップ支援サービス、先進的な取組が続けられてきていることを認識しております。 この大阪府を含めまして、各都道府県等における性犯罪、性暴力被害のためのワンストップ支援センターが重要な役割を果たしていきます。内閣府では、各都道府県等において相談支援体制の充実を図っていただけるよう、支援交付金によりましてワンストップ支援センターの整備、運営に関する取組を支援しているところでございます。 交付金の更なる活用を促すことにより、各都道府県等におけるワンストップ支援センターの運営の安定化と支援の質の向上に努めてまいり…
ありがとうございます。
今大臣がおっしゃっていただいた性暴力、性犯罪の未然防止とか、そういった取組のための支援交付金もちゃんと国に用意されている。そして、これも自治体の皆さん御存じなのか、まあ、だとは思うんですけれども、配偶者のこの防止のための支援をするためのセンターの交付金もあるんですね。なので、もっとどんどん手を挙げて、より良い体制をつくっていただけるように、各自治体の長なり関係者の皆様が更に取り組んで、国と一緒にタッグを組んでいただけると有り難いと思います。
ありがとうございました。
立憲民主・社民・無所属の杉尾秀哉でございます。 まず、ストーカー規制法を中心にお話伺います。 先月の二十四日でちょうど施行二十五年ということになりました。きっかけは、皆さん御存じの埼玉桶川のストーカー殺人事件であります。ずさんな警察の捜査、それから被害者のプライバシーを暴くような、私もおりましたけれども、マスコミ報道、これが問題になりました。 その後、法改正が行われて、規制対象がメール、それからSNSでのメッセージ、そしてGPSの悪用など、次々と拡大されたわけですけれども、その後もストーカー事案は収まらずに、先ほど松川委員の配付資料にもありましたけ…
お答えいたします。 委員御指摘の事案について、本年五月三日に神奈川県警察が行いました説明では、その時点での関係者からの聞き取りの結果などから明らかとなった内容についてお伝えしたものでありますが、事実関係の確認が不十分であり、事実と異なる不正確な説明を行ったものと認識をしております。 具体的には、検証結果におきまして、委員御指摘のストーカー相談を受けていたという認識はないという説明については、被害者から被疑者の付きまとい行為等に関する相談があったことが明らかにされたほか、警察として必要な措置は講じていたという説明については、警察の対応に不十分、不適切な…
当初に、ちゃんと調べもしないのに、適切だったとか必要な措置は講じてきた、で、これ、四か月間ほど、調査結果が出るまでずっとこのままほったらかしていたんですよ。
被害女性の父親が五月三日に川崎臨港署を訪れ、これ所轄ですけれども、県警の対応を不適切だと抗議をした、そして、警察に殺されたのと同じだと、このときにメディアに話しているわけですね。怒り爆発させているわけです。私もそれ見ました。
その四か月後に検証結果が公表されたわけですけれども、今度はその報告書のポイント、概要、これを端的に説明してもらえますか。
委員御指摘の報告書の概要について、またそのポイントについてでございます。 この検証結果におきましては、県警察の対応に、先ほども申し上げたとおり、不十分、不適切な点があり、被疑者及び被害者の双方に対して必要な措置を講ずる機会を逸したことなどの問題点が指摘をされておりまして、その背景には、警察本部及び警察署が、対処体制を構築していたものの、いずれも体制が形骸化し、本来発揮すべき機能が発揮できなかったといった組織的、構造的な問題点があったと認められたところでございます。 具体的な問題点として、例えば署の対処体制について言えば、対処要員の任務、役割に関する自…
先ほど答弁の中で説明をされていましたけれども、未然に防止することを心掛けている、こういうふうにおっしゃっていましたけど、全然、この今おっしゃったことと実際に行われたことが全く違うんですよ。これ、四か月たって、さっきも言いましたけれども、今御説明あったように、不適切だと初めて認めて謝罪をしているんですね。 この検証報告の最後の「おわりに」というところも、相談等を受けていた女性が殺害されるという重大な結果が発生したことを重く受け止め、不適切な対応について深くおわび、そして亡くなられた方の御冥福をお祈り、こういうことを後で書かれても、当事者の命帰ってこないわ…
今、杉尾委員御指摘のこの川崎市内におけるストーカー事案の報告書、私も読ませていただきました。 もちろん、今し方御説明もありました不十分さ、不適切さ、また委員の言葉を借りれば、未然に防ぐことがなぜできなかったんだという思い、これを強くしておりますし、被疑者及び被害者の双方に対して必要な措置講じる、この機会を逸したことなど、これ明らかになったこと、これは私としても極めて遺憾であり、決してあってはならないことだというふうに思っております。 神奈川県警察においては、明らかになった反省点、これを真摯に受け止めて再発防止策を着実に実行するよう、また、そのことは全…
今、あかま委員長から丁寧に対応すべきだったと、遺憾という発言ありました。 私、この調査報告書を読んでいて一つすごく気になったことがあるんですけれども、先ほどの生安局長の説明で、組織的、構造的な問題、それから体制の問題をおっしゃいましたけれども、もちろんそれは背景にあったと思いますが、私、これ一連の読んでいて、一言で言って警察の事なかれ主義だったというふうに思うんですよね。要するに、事案を矮小化しよう矮小化しようという、そういうふうにしかやっぱり受け取れないんですよ、この一連の対応ずうっと続いていたわけですから。 それを考えると、やっぱり被害届に真剣に…
今、杉尾委員の方から厳しい言葉を使えばという話での表現ありました。 もちろん、失う、失われた命、これは帰ってきません。警察とすれば、当然として、事柄を矮小化、むしろ逆に言えば、事柄、これはもしかしたらより重大なという、そんな切迫感とか危機感とか持つべきだったんだというふうに思っています。 それを踏まえて、検証結果でしっかりと、ここが課題だった、それは組織における、若しくは対処、若しくは司令塔機能、これらをしっかり今後において徹底させること、国家公安委員会としてしっかりと警察を指導すること、これが職責、職務だというふうに思っております。 今後……(発…
もっと危機感、切迫感を持つべきだったという言葉を、これは全ての警察関係者が受け止めていただきたいというふうに思うんですね。 実はこれ、この女性は去年の十二月に、二十日なんですけれども、そこから連絡が取れなくなっているわけです。そして、四月の下旬になってようやくこの男の自宅の家宅捜索をして、その男の自宅から白骨遺体が見付かったという、まあ本当にひどい話だというふうに思うんですね。 この去年の十二月ですけれども、被害者が行方不明になる直前に九回、被害者から警察に被害を訴える通報、電話がありました。そして、行方不明になったその二日後、被害者の関係先、これ、…
お答えいたします。 御指摘の事案に関する神奈川県警察の検証結果では、委員御指摘の昨年十二月における付きまとい等に関する被害者からの警察署への度重なる電話相談に対して、ストーカー事案として認知していれば、警告や禁止命令等の措置を講じることができた可能性があったことなどが明らかにされているところでございます。 また、同検証結果においては、十二月二十四日までに被疑者が被害者の自宅周辺等をうろついていたこと、また被害者に対して許さない旨のメッセージを送信したことなどについて被害者の親族から情報提供があり、また同月二十六日にこれらの事実の一部を被疑者が自認した…
そうなんですよね。だから、その二十六日の時点で強制捜査できた可能性があるということを、これもう全部事後の検証ですけれども、これもう事後にやってもやっぱり遅いわけですよ。
今の説明聞いて、あかま委員長、どういうふうに聞かれました。
今のお話、また、いわゆる警察の対応、それといわゆる事柄の結果、これのいわゆる因果関係と申しますか、その件をという話でございます。 県警で相談等を受けていた女性が亡くなるということ、これは重大な結果、これが発生してしまったこと、これは重く本当に受け止めなければならないというふうに思っております。 繰り返す部分もございますが、本年九月のいわゆる県警察の検証結果において、神奈川県警のいわゆる対応の不十分さ、不適切な点があって、被疑者、被害者の双方に対して必要な措置を講ずる機会を逸したこと、このことが明らかになったところでございます。 神奈川県警においても…
因果関係について申し述べることは難しいということでしたけれども、これ実際に民事で提訴をされてもおかしくない事案だというふうに思うんですよね。その可能性はまだ十分あるというふうに思います。そうしたことを考えての今の発言だったかもしれませんが、やっぱり真摯にこれ振り返ってみて、やっぱり救えたはずの命だったということを、これはもっともっとやっぱり警察全体として重く受け止める必要があるんじゃないか。 もう一つ、もう一点だけ聞きますけれども、去年の九月、被害女性から被害届が一旦出されたんですね。その後、その被害届が取り下げられました。これをもって警察は一旦この事…
お答えいたします。
委員御指摘の被害届の取下げについてでございますが、昨年十月二十三日の時点におきまして、被害者が電話で被害届を取り下げたい旨の申立てがあった際には、署員は、被害届を本当に取り下げていいのかと申し向けるとともに、また、同月二十九日、署員は被害者と面接をし、被害届の取下げは考え直した方がいい旨を申し向け、説得をしたものでございますが、被害者は暴力を振るわれていない旨申し立てたことから、被害届の取下げを受理することとしたものと承知をしています。
これはDVも同じかもしれませんけれども、やっぱり相手に対する気持ちというか感情が残っていて、やっぱりどこかでよりを戻したい、復縁をしたいというふうな気持ちが起きる。ただ、これ外形的に見ると極めて危険なわけですよね。ここが大きな教訓だというふうに思います。 一個これ質問にしたんですけれども、これ指摘だけしておきますが、神奈川県警では、十三年前にも、二〇一二年ですか、逗子市で、やはり同じように度重なるストーカー被害の末に、三十三歳の女性だったと思いますけれども、やっぱり無残にも殺害されたという事件があったわけです。その教訓がこの県警の中で共有、少なくとも神…
神奈川県警察が実施した検証により判明した事実に照らして厳正に処分をしたものというふうに承知をしております。
いや、違いますね。これは厳正じゃないですね。もっと厳しい処分になってしかるべきだと思いますよ。減給一人だけでしょう、しかも百分の十でしょう、一か月でしょう。 それで、最後、このストーカーの事案、これで最後にしたいんですけれども、これ、ストーカーの対応というのは地域差が非常にありまして、警察庁が去年発表した統計によりますと、この神奈川県警、相談件数が全国で五番目の九百九十六件あったのに対して、警告が九件、禁止命令が七十三件ということでした。一方、隣の警視庁ですけれども、警告数も多いんですけれども、四百三十八件。ところが、そのお隣の千葉県警に行くと、今度は…
お答えいたします。 人身安全関連事案に関しましては、地域を問わず、一つ一つの事案について、事態が急展開して重大事件に発展するおそれがあることを常に念頭に置き、対応しなければならないものと考えております。 委員御指摘のように、例えば都道府県警察におけるストーカー規制法に基づく警告等の件数等にばらつきがあることから、全国において時機を逸することなく警告等を行う運用が定着するよう、その要因などを分析をし、運用の改善策を取りまとめて都道府県警察に示すとともに、必要に応じて個別に指導することとしております。 また、都道府県警察においては、今申し上げた運用改善…
この報告書をこうしたストーカー事案に関わる全ての全国の警察官が読んで、この教訓をしっかりと次の、必ずこうした事件はもう二度と起こさないということにつなげていただきたいというふうに思います。 そこで、今回のその法改正の内容に入っていくわけですけれども、これまでストーカーに対する警察での法的な対応としては、先ほども説明ありましたが、ストーカー規制法違反による検挙、それから行政指導になりますけど警告、そして行政処分の禁止命令というふうなことになっておりますけれども、このうち、禁止命令は被害者の申出がなくても職権で出すことができるんですが、警告の方は被害者の申…
お答えいたします。 職権警告についてのお尋ねでございますが、今回、その職権警告について改正を、改正により設けようとした趣旨でございますけれども、被害者が報復や逆恨み等を恐れているなどの事情から、客観的には警告の必要性が存在するにもかかわらず、被害者からの警告の申出を受理することが困難な場合があることを踏まえて、今回改正を行うこととしたものでございます。 川崎の事件の検証の結果も踏まえまして、加害者による行為のエスカレート防止に向けて、ストーカー規制法を適時的確に運用することの重要性が改めて認識されましたところ、今回の改正により警告を職権により行うこと…
ちょっとそこで重ねて伺いますけれども、職権で警告が出せなかった不都合な事案があったということですかね。
私ども、各都道府県警察から報告を受ける中で、職権の警告がないということのために、例えば、被害者の中には、被害者の意思が二転三転するですとか、あるいは加害者からの報復を恐れて警告の申出を行うことをためらう、そういったケースがあるものと承知をしております。
ところが、先ほどの川崎の事件をもう一回蒸し返しますけれども、先ほども指摘しましたように、発覚当初、警察当局はストーカー被害の相談を受けていたという認識はなかったと、こういうふうに言っていたわけですね。これ、考えると、もし仮に、既にこれ警察の職権による警告が可能だったとしても、こうしたその川崎の事件で警察が事案を正確に認識できていなければ最悪の結末を回避することはできなかったと、こういうふうに思えるんですよね。
あかま委員長、今の話を聞いてどう思われましたか。
仮のという話になる部分もあるとは承知した上で、職権での警告ができていれば防げたのではないかというお尋ねというふうに理解をしながら、神奈川県警察の検証結果においては、昨年十一月時点において、ストーカー規制法に基づく警告、禁止命令等の措置の検討を開始したものの、被害者の意向確認であるとか、被疑者の呼出しだとか警告文の作成といった手続、そういったものを速やかに行えなかったことなどから、これらの措置を講ずる機会を逸したというふうな経緯が明らかになっておるところでございます。 少なくとも、警告を職権により行うことができればより速やかに手続を進めることができた可能…
やっぱり何か、最後はちょっと何かこう、何か逃げちゃうんですよね。 今回の法改正で職権による警告が可能になったとしても、やっぱり適正に捜査が行われなければ、結局絵に描いた餅に終わる可能性がやっぱり高いんじゃないかというふうに思うんですよね。 何度も繰り返しますけれども、警察当局がストーカー行為を正しく認識をすること、そして、対処するためのその組織、それから体制の整備、これはもちろんですけれども、これも繰り返しになりますが、事なかれ主義に陥らないという、これをもう一度かみしめていただきたいというふうに思います。 これに関連してもうあと一問聞きたいんです…
杉尾委員の御質問に対してでございますけれども、ストーカー事案等の人身安全関連事案については、まずしっかりと把握すること、そして組織における対処ということ、さらに、いわゆる、組織として事態が急展開し得るのだと、重大事件、事案に発展するおそれがあるのだという、そうしたことをしっかりと踏まえて、被害者等の安全の確保、これをまず最優先に対処はしております。 その上で、具体的な運用の現時点の話でございますけれども、被害者からの相談内容や、またその意向、それから行為者の性格であるとかこれまでの行為のいわゆる態様、その様態等を総合的に勘案した上で、被害者等に危害が加…
まだこれ案文の状況ではありますけれども、附帯決議の中に、今回のこの、要するに警告のその発する際の注意すべきことということで盛り込まれておりますので、今、全国の警察に周知をするというふうにあかま国家公安委員長言っていただきましたので、これも徹底していただきたいというふうに思います。 そして、これ、次は紛失防止タグなんですが、二つの改正案ですね、DVとそれからストーカー、今回二つの改正案出ておりますけど、いずれもその紛失防止タグについてこれ共通しているわけですね。位置情報が分かるという意味では、これまでGPSは規制されていたんですが、今回は紛失防止タグとい…
まず、立法事実の関係についてお答えいたします。 令和六年中に一万九千五百六十七件のストーカー事案の相談等があった中で、紛失防止タグを用いたものは三百七十件に上っており、GPS機器等を用いたものが同年中五百十三件であったことと比較しても、その約七割程度と、GPS機器等を用いたものに迫る水準となっているところであります。具体的な相談事例としても、元交際相手が使用する車両に紛失防止タグを取り付けた事例等を把握しているところでございます。 また、もう一つのお尋ねについてでございますが、委員先ほど御指摘のとおり、現行法の、現行法においては、位置情報記録・送信装…
お答え申し上げます。 配偶者暴力事案におきましても、被害者の所在を把握する目的で被害者の所持品に紛失防止タグを差し入れるケースが見られるようになっております。現行の配偶者暴力防止法におきましては、GPS機器を用いた位置情報の取得等について、裁判所が加害者に発する禁止命令の対象とされておりますけれども、紛失防止タグを用いて被害者の所在を把握する行為は対象とされてございません。 配偶者暴力の被害者の位置情報が加害者に把握された場合、更なるDV被害や凶悪犯罪へと発展するおそれがございます。このため、今般、いわゆる紛失防止タグを用いて被害者の承諾を得ずに位置…
今ちょっと件数言っていただかなかったんですが、ストーカー防止法についてはGPSが五百十三件で、紛失防止タグが三百五十件、七割という、やっぱりかなりの、やっぱりかなり急に増えてきたのかもしれませんけれども。 一回調べてみたんですが、規制の対象となりましたこの紛失防止タグというのは、ここ数年でできたものじゃなくて、実はもう十年近く前からありました。二〇一六年に製品化をされて、これ、大手が製品化をして、その翌年から、二〇一七年頃から市場に出回り始めたと、こういうものだそうでございます。 その後、二〇二一年の前回のストーカー法の改正の際、有識者検討会でも位置…
お答えいたします。
令和三年、ストーカー規制法改正当時におきましては、紛失防止タグを用いてストーカー行為等の相手方の位置情報を取得する行為に関する相談等を把握しておらず、紛失防止タグの規制に係る議論は行わなかったものでございます。
なお、警察庁におきまして、人身安全関連事案での、紛失防止タグを用いてストーカー行為等の相手方の位置情報を取得をする行為に関する相談等を最初に把握をしたのは、令和三年の改正法の全面施行後でございます。
前回の改正のときには実際の事案はなかったということなんですが、実はこの検討会で、具体的な例として、ほかにも基地局位置情報方式とか無線LAN方式なんかも取り上げられていて、包括的に取り締まれるような、そういう文言にしてほしいという指摘がこの検討会で行われております。 まあ、包括的取締り規定の必要性ということなので、これはもう質問にせずに指摘だけしますけれども、今回も、具体的な手段の規制ではなくて、例えば相手の同意がない位置情報の不正取得のような、こういう条文にしておけば今後も新たな手口に対応できるんじゃないか。罪刑法定主義との関係からそれが難しいんだとい…
お答えいたします。 ストーカー規制法では、まず、立法当時、付きまとい等事案の実態として、交際を求めたり復縁を迫ったりするなどの恋愛感情等に起因して行われる状況が多く認められ、これらの場合にはその相手方に対する暴力、脅迫、ひいては殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が見られたこと、さらに、取材活動や労働運動等との関係も踏まえ、国民に対する規制の範囲を最小限にすべきという点を考慮する必要もあったことから、規制対象を恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われる行為に限定しているものというふうに承知…
委員長、もうちょっとコンパクトに、そして端的に答えてくださいね。よく今の説明分かりにくかったです。 DV事案なんですけれども、恋愛感情のもつれから生じる事案がほとんどということで、それがゆえに、ストーカーの場合と同じように、被害者が被害感情を正しく認識できなかったり、また、先ほども申し上げました復縁を期待する、そうした願望から積極的に支援を申し出にくいと、こういった事案が多いというふうに言われております。 一つの対応策として、女性相談支援員という存在がありますけれども、これも我々の政策集に書いてあるんですが、専門職にもかかわらず、非正規で賃金が決して…
都道府県等に配置されております女性相談支援員、この方は、配偶者の暴力を始めとする困難な問題を抱える女性、最初に相談する重要な窓口でありまして、丁寧に状況をお聞きし、相談に応じ、また状況に応じた支援コーディネートを行っていただくなど、大変重要な役割を担っていると認識しております。 ただ一方、女性相談支援員は、都道府県等の女性相談支援センターあるいは福祉事務所などに配置されている地方公務員でありまして、その雇用形態、処遇については、最終的には各地方自治体が判断するということになりますが、厚労省としても、その処遇の確保と職場環境の整備、あるいは専門性の向上と…
これ、地方任せにせずに、厚労省の方でリーダーシップを取って、待遇改善、引き続き行ってほしいと思います。 あわせて、民間支援団体のサポートも重要ということで、おととし、DV防止法改正案、参議院内閣委員会で附帯決議が付けられました。この中に、「被害者支援において重要な役割を果たしている民間支援団体への財政支援の一層の充実を含めた更なる支援の実施について検討すること。」と、こういうふうに附帯決議の中で盛り込まれております。 この附帯決議を受けて、政府はこれまでどのような民間支援団体への支援、取組を行って、どのような成果が得られたのか、これは黄川田大臣だと思…
内閣府では、民間シェルター等が行う先進的な取組について、都道府県等に対する交付金によって財政的な支援を行っているところでございます。
配偶者暴力の被害者保護、自立を図る上で、一人一人の多様なニーズに柔軟に対応できる支援が必要であります。各地域における民間シェルター等が重要な役割を果たしていると認識しておりますので、引き続き、各地域の行政と民間シェルター等との連携を促して被害者の支援の充実を図ってまいりたいと、このように考えております。
時間があと五分ぐらいなので、今度は加害者の側の更生の話、最後したいんですけれども、ストーカー規制法十条、それからDV防止法の二十五条、加害者の更生に係る調査研究の推進というのが規定をされております。
ストーカーに関してですけれども、警察庁が、二〇二三年、令和四年度に、ストーカー加害者に対する再犯防止の調査研究というのを行って、報告書が取りまとめられております。この報告を受けて政府として加害者対策にどういうふうに取り組んできたのか、今後の方針と併せて、これ、あかま委員長ですか、答えてください。
今委員御指摘の調査、この研究、これを踏まえて、警察では、令和六年三月からはストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けたストーカー加害者全員に対し、カウンセリング、治療の有用性を教示して受診等を働きかける、また、警察が禁止命令等を受けた加害者の近況等を把握した上でリスク評価するなどの取組を行っているというふうに承知しております。 あわせて、警察で取り扱うストーカー加害者をカウンセリング、治療機関につなげやすくする、そうした方策について検討を進めるため、令和七年度補正予算において、精神医学的、心理学的知見を持つ専門家等の協力を得ての調査研究について必要な予算…
お願いします。
そして、性犯罪の場合は、再犯防止プログラムが保護観察付きの執行猶予を受けた人、そして仮出所をされた者、こうした人たちに対しては原則義務化をされて、再犯率が三分の二ぐらいに下がっている、効果を上げている、こういうふうに聞いております。しかし、ストーカーに関しては、再犯を防ぐために全国で統一され、義務化された更生プログラムがないということであります。
ストーカー事案で刑事罰を受けた人についての再犯プログラム、この検討状況について、これは法務省の管轄だと思いますけど、答弁ください。
お答えいたします。 刑事施設及び保護観察所においては、御指摘のとおり、現状ではストーカー事犯者に特化したプログラムとしては実施をしておらないところでございますが、ストーカー事犯の個々の犯罪態様等に応じて、暴力ですとか性犯罪を防止するためのプログラムについては実施をしているところでございます。 令和七年六月に導入された拘禁刑の趣旨を踏まえ、刑事施設においては、今後より一層、受刑者の特性に応じた矯正処遇を展開する必要がございますので、ストーカー事犯者が抱える問題性等を踏まえた指導を充実していくべく、今現在、ストーカーに特化した受刑者用のプログラムの作成の…
これ最後の質問になりますけれど、DVに関しても、おととし五月に地方自治体が実施するための留意事項というのがまとめられております。しかし、先週の日経新聞によると、自治体が作成するDV対策の基本計画などに加害者の更生の記載がある自治体、九割に達しているんですが、実施は僅か二つだけだったそうです。
こうした自治体によって温度差がある現状をどういうふうに変えていくのか、黄川田大臣、最後にこの一点だけ御説明ください。
議員御指摘のとおり、再犯防止のためには、DVの加害者自身が加害者責任を自覚して行動変容を起こすことが大切であるというふうに考えております。 内閣府においては、議員御指摘のとおり、留意事項を取りまとめて都道府県等にお示しをしております。また、加えまして、令和六年度から、都道府県等の取組を交付金で支援するなど、各地域で加害者プログラムが実施されるよう推進しているところでございます。また、これに加えまして、自治体向けの研修を行っているほか、取組事例等をウェブサイトで一元的に提供、発信しているところでございます。 引き続き、加害者プログラムの全国的な普及に取…
時間になりました。済みません、文科省の政府参考人の方、届きませんでした、質問が。
以上で終わります。ありがとうございました。
国民民主党・新緑風会の牛田茉友です。 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。ほかの委員の質問と重なる点もございますけれども、お許しください。 まず、ストーカー規制法の概要についてお伺いいたします。 杉尾委員の御指摘とも重なりますけれども、この法律では、恋愛感情その他の好意の感情が満たされなかったことに起因する付きまとい等を規制しています。しかし、実際には、妬みや恨みなど、恋愛感情とは関係のない、悪意からストーカー行為が発生するケースがあるということは広く指摘されております。 こうした恋愛感情以外の理由を対象とするものとして、各…
先ほどの答弁と一部重なるかもしれませんけれども、このストーカー規制法では、立法当時、恋愛感情等に起因して行われる状況が多く認められたこと、また、そうした場合には殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が見られたこと、取材活動とかまた労働運動との関係も踏まえて規制の範囲を最小限にすべきという、この事柄を考慮する必要があったことから、規制の対象を恋愛感情その他の好意の感情又はというふうなところに限定したものというふうに承知をしたものと思っています。 その上で、附帯決議、過去の附帯決議踏まえて、警察庁にて幾つか確認を行いました。恋愛感情等の目的以外の目的…
現時点で法改正を行う必要は認められていないということですけれども、実際に被害に遭われている方からしますと、付きまとわれている段階で、それが相手がどんな感情でやっているのかということは分からないということに思います。ただ、強い恐怖の中で暮らしておられるという点は、恋愛感情あるなしにかかわらず、それは同じだと思います。恋愛感情かどうかで警察の対応が変わることがないよう、引き続き、実態を丁寧に把握していただきつつ、法改正の必要性についても検討を進めていただきたいと思います。 では次に、今回の法改正の内容についてお尋ねいたします。 こちらも杉尾委員の御指摘と…
先ほどの答弁との繰り返しの部分がございますけれども、現行法において、この位置情報記録・送信装置については、法律上、位置情報を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものと規定されているところでございます。 今回、紛失防止タグにつきましては、その識別情報を周辺に所在をするGPS機器等に送信をし、当該GPS機器等を介して位置情報を特定する仕組みでございまして、紛失防止タグ自身が送信する識別情報は当該紛失防止タグを識別するための例えば英数字等の羅列といった情報でありまして、位置情報は含まれていないということでございます。 したがいまして、紛失防止…
仕組みが違っていてカバーできなかったということかと思います。
この紛失防止タグに限らず、最近ではワイヤレスイヤホンの中に位置情報把握機能が内蔵されている製品なども多く登場していますけれども、こうした位置情報を把握できる製品は、今回改正されるこの枠組みで全てを網羅的に対象とすることは可能なのでしょうか。現場の限界、課題なども含めまして、政府参考人にお尋ねいたします。
お答えいたします。
今回の改正後におきましては、自ら位置情報を記録し、又は送信する装置であるGPS機器等に加えまして、自らは識別情報を送信するのみで、周辺の装置の位置情報を利用して位置を特定する機器である紛失防止タグ、これらを用いて相手方の承諾なく当該装置の位置情報を取得する行為等が規制対象になるわけでございます。
現状、これらの機器と同様に相手方の所在を把握することができるような装置はほかに把握をしておらず、また想定もしていないため、今回の改正によって必要な範囲を規制できているものと考えているところでございます。
現状は同様の方法でこの把握する、行うものについては必要な対応ができるということですけれども、では、政策責任者であります国家公安委員長にお伺いいたします。
今回のこの改正によって、今後新たに登場する可能性のある様々な製品まで適切に規制対象としてカバーできるものとお考えでしょうか。今後の技術進化を見据えた警察行政としての方向性をお聞かせください。
今、牛田議員の方から、技術の進展に合わせたいわゆるその方向性ということでございますけれども、先ほど参考人の方から答弁もございました、GPS機器等や紛失防止タグと同様に相手方の所在を把握することができる装置は、他に現時点では把握をしておらず、想定もし得ないため、今回の法改正によって必要な範囲を規制できるものというふうには考えておりますが、御指摘のとおり、技術の進展、これは著しいものでございますので、ストーカー事案の実態であるとか、そういった事案をめぐる社会情勢、これを的確に把握をして、実情を踏まえながら必要な対応については不断の検討をしていくこと、これが必…
ありがとうございます。 今回のこの改正で特定の機器について規制が強化されまして、現状は必要な範囲を規制できるものと考えているということですけれども、一方で、先ほどおっしゃいましたように、今後、まだ規制が及んでいない別の手段を用いまして位置情報を取得する、しようとする動きが生まれる、いわゆるイタチごっこになる懸念は残ります。SNSで場所を特定するなども一つの方法だと思いますし、現時点では想定されていなくても、位置情報を取得することができる新たな方法が生まれるかもしれません。 先ほどもお話にありましたが、実際、警察庁によりますと、この紛失防止タグを用いた…
お答えいたします。 ストーカー規制法では、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止するといった法の目的を達成するため、恋愛感情等を充足する目的で行われます社会的に逸脱をした行為を規制の対象としているところでございます。 この点、GPS機器等による位置情報の無承諾取得等は、特定の者等の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能とし、付きまとい行為がエスカレートし、凶悪犯罪へ発展するおそれや、自らの所在に関する情報が詳細に把握されていることによる不安を相手方に覚えさせるおそれのある行為であることから、令和三年の改正によりまし…
ありがとうございます。 技術の進展、非常に速いものでして、便利さの裏側にリスクがあるものと思います。数年後、再び法改正が必要になることがないよう、不断の検討をお願いいたしたいと思います。 では次に、第三者による情報収集行為の規制についてお伺いいたします。 衆議院の審議では、我が党の福田玄議員が、しっかり厳しい罰則も含めて検討していただきたいと指摘いたしました。その直前の山田生活安全局長の御答弁では、情報提供の行為はストーカー規制法違反の幇助等に当たり得る、こうした情報提供行為についても厳正に対処してまいりたいと述べられています。 確かに、この幇助…
御指摘は、平成二十八年の議員立法による法改正によって新設された法第六条に関するものであるというふうに理解しております。 同条の趣旨でございますけれども、情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供をする行為が違法であることを法に明確に位置付けることによって、社会に対する警鐘効果、これが期待できると考えられたものであり、同改正時に罰則を設けることとはされなかったというふうには理解をしております。 本改正に伴って、法第六条の趣旨について改めて周知、これを図るとともに、改正後の法をしっかりと運用してまいりたいというふ…
今の御答弁ですと、幇助に対応できると、幇助で対応できるというお話ですけれども、この幇助犯、刑法六十三条により必ず減軽される位置付けです。
先ほども申し上げました、一方で現場では第三者の情報提供が被害を深刻化させたり被害者の居場所を特定したりする決定打になるケースもあります。この被害の現実からしますと、正犯並みに重大な影響があると考えますが、改めてお伺いいたします。
実際の被害の深刻性を踏まえれば、幇助にとどめることが適切だと言い切れない場合もあるのではないでしょうか。再度お考えをお聞かせください。
お答えいたします。 法第六条の規定につきましては、先ほど答弁もありましたとおり、これに新たに罰則を設けるということについては、罰則を設けずに社会への警鐘効果を期待したと考えられる議員立法による改正時の考え方を十分に踏まえて検討する必要があるというふうに考えております。 また、その上で申し上げれば、ストーカー規制法は、刑罰法令に規定する罪に該当する行為に至らない段階において、社会的に逸脱した一定の行為類型である付きまとい等を規制し、行政措置及び処罰の対象としているものであるところ、付きまとい等が行われるよりも更に前の段階で行われる第三者からの情報提供行…
今後、実態を踏まえて検討を続けていただきたいと思います。
では、次の質問に移ります。
再犯防止の観点からお伺いいたします。通告している質問、二つまとめさせていただきます。
ストーカー行為には再犯傾向があるのかどうか、そして再犯がある場合、再犯防止のために医療機関との連携はどの程度行われているのか、連携による効果が実際確認できているのか、お伺いいたします。
まず、再犯傾向についてのお尋ねでございます。 ストーカー事案に関連して検挙された者のうち、前にストーカー事案に関連して検挙されていると認定できる者をストーカー事案に係る再犯者と定義をいたしまして、令和六年中にストーカー事案に関連して検挙された者の数に占める再犯者の割合を算出をしましたところ、八・〇%でございました。 また、再犯防止のための医療機関等との連携ということでございますが、警察におきましては、平成二十八年度から、カウンセリング、治療の必要性について地域精神科医等の助言を受けて加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医等との連携を推進しているほか、…
実際につながっている確率が、統計が五・六%と、非常に低い数字ですけれども、令和四年度の研究、ストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチが公表されております。この研究によりますと、今お話にもありました、加害者が医療につながっていないこと、医療機関ごとに専門知識のばらつきがあることが課題として指摘されております。
これらの研究を踏まえまして、警察が医療機関と積極的に連携することや、医療機関の専門知見を高め、関係機関、関係省庁を巻き込んだ取組が必要だと考えますけれども、今後の方向性をお伺いいたします。
今委員御指摘のとおり、加害者のカウンセリングにつながっているケースが五ポイント余りということでございますので、そのことを踏まえて、今般、警察で取り扱うストーカー加害者を治療機関につなげやすくする方策について検討をより進めるために、令和七年度の補正予算案において、精神医学的、心理学的知見を持つ専門家等の協力を得て、調査研究について必要な予算計上をしております。
補正予算が成立すれば、これを活用してしっかりと取組を進めてまいりたいというふうに思っております。
以上です。
警察として、医療機関と連携を一層強化するとともに、関係省庁と連携した専門人材の育成やネットワークづくりに重点的に取り組んでいただきたいと申し上げます。 では次に、DV防止法についてお伺いいたします。 今年一月、政府は、同性カップルが事実婚に含まれ得るとの取りまとめを公表いたしました。DV防止法においては従前から含まれていたものと承知をしております。さらに、今年九月三十日には、同性カップルを事実婚に含める対象法令として新たに九つの法令が追加され、合計三十三法令に広がったと承知しております。これは、DV防止法だけでなく、犯罪被害者支援、災害対応、生活支援…
お答えいたします。 昨年三月の犯罪被害者への給付金に係る最高裁判決を踏まえて、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者との文言と同一又は類似の文言を含む法令を対象に同性パートナーの取扱いを政府内で検討してきたところでございます。本年一月には各府省庁の検討状況を取りまとめ、その際、更なる検討を要するとされた法令については、更に検討を進め、九月に改めて結果を公表いたしました。 引き続き、各法令における同性パートナーの取扱いについては、所管府省庁が各制度の趣旨、目的等を踏まえた上で、その規定ごとに責任を持って検討を行っていくことになると承知しております。 今…
ありがとうございます。
では次に、男性がDV被害者となるケースも増えています。
十一月四日の産経新聞でも男性被害の実態が報じられました。警察庁によりますと、令和六年に男性から寄せられたDV被害の相談件数は二万八千二百十四件、ここ五年間で一・五倍、全体の三割を占めているといいます。
男性も相談しやすい環境整備のため、国はどのような取組を行っているのでしょうか。また、自治体の好事例などもありましたら、それをどのように横展開していらっしゃるのか、教えてください。
お答え申し上げます。 DV被害者は女性に限られるものではなく、男性の被害者もためらうことなく相談でき、必要な支援を受けられる環境を整備することが重要と考えております。 内閣府におきましては、DV相談プラスにおきまして性別にかかわらず相談を受け付けるとともに、地方公共団体に対し、被害者の性別にかかわらず相談しやすい環境の整備に配慮することが望ましいことを周知するなど、地方公共団体の取組を促しているところでございます。また、研修等を通じまして男性被害者向けの電話相談窓口を設けるなどの自治体の事例を共有しているところでございます。 引き続き、男性を含め配…
男女限らず、性別を問わず相談しやすい体制づくり、男性被害の実態に即した支援の在り方について、引き続き内閣府が積極的に旗を振っていただきたいと申し上げます。 このストーカー被害、DV被害、もう誰にでも起こり得る、決して人ごとではない問題です。技術の進展や社会の変化に合わせて法制度を不断に見直し、被害者を守り、加害行為を防止するための仕組みを整えていくことが求められています。あわせて、警察だけに任せるのではなく、医療、教育、自治体、民間支援団体など多様な主体が連携して被害を未然に防ぎ、再犯を抑えていく、社会全体の取組として位置付けていただきたいと思います。…
公明党の司隆史です。 私は、参議院選挙で初当選をさせていただきまして、今日、内閣委員会におきまして初質疑でございます。かなり緊張しておりますけれども、委員長を始め、理事、委員の皆様、そして大臣、各省庁の皆様、大変にお世話になりますけれども、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。 私は、これまで京都大学の大学院におきまして、情報学の立場から、遠隔ロボット手術の最先端の医療研究をしてまいりました。一方で、その後は、本日出席していただいております岡崎委員と同じく大阪の市会議員をしておりまして、本当に、こういうデジタルとか科学技術という方面ととも…
お答えいたします。 令和六年中に一万九千五百六十七件のストーカー事案の相談等があった中で、紛失防止タグを用いたものは三百七十件に上っているところでございます。具体的な事例としては、例えば元交際相手が使用する車両に紛失防止タグを取り付けるといった事例を把握をしているところでございます。 現在におきましては、こうした紛失防止タグを使用した事案につきまして、関連して行われる付きまとい行為等があれば、それを捉えてストーカー規制法に基づいて対処をし、また刑法に抵触する行為が関連してあれば、こうした行為を捉えて検挙するなどしているところでございますが、改正内容、…
お答え申し上げます。 配偶者暴力事案についてお答えを申し上げます。 紛失防止タグを悪用した事案につきましては、例えば被害者の所在を把握する目的で被害者のかばんに紛失防止タグを差し入れるなどの事案があることを把握してございます。 配偶者暴力防止法におきまして、裁判所が被害者の申立てによりまして相手配偶者に対し一定の行為を禁止する命令を発令する保護命令制度ございますが、命令に違反した場合は処罰の対象となりますが、現行法では、紛失防止タグを用いて被害者等の所在を把握する行為は禁止行為の対象外でございます。紛失防止タグが普及する中にあっては、GPS機器等に…
今お話しのように、防止タグによる事件が数年増えてまいりまして、近年におきましては三百七十件というところまで来ていると。
その一つ一つの事案に対して迅速に対応していただくということだったんですけれども、私が改めてちょっとお伺いしたいのは、今回の対象となった防止タグのこの位置取得の方法なんですけれども、これまではGPS等は直接被害者のスマホの情報を使って情報を得るということなんですけれども、今回のタグについては加害者は実際に具体的にどのようにその被害者の情報を得ているのか、ちょっと細かく詳細をお伺いできますでしょうか。
お答えいたします。
紛失防止タグは、自らの識別情報を周辺に所在をするGPS機器等に送信をし、このGPS機器等には一般の方のスマートフォン等も含まれますが、これに送信をし、そのGPS機器等を介して位置情報を特定する仕組みでございます。
具体的には、加害者が自らのスマートフォンなどにひも付けを行った紛失防止タグを被害者の持ち物や車などに忍ばせることによりまして、その位置情報を取得することが可能となるものでございます。
今お話しのように、タグの情報を第三者のいわゆる意図もしていない周辺の方のスマホを使ってクラウドに上げてということになっているかと思うんですが、結果としては、GPSと同じように位置情報を得るということなんですけれども、この新しい技術というのは本当に意図もしていないスマホを使ってということになってくると、本当に、いわゆる所管する警察の人知を超えたようなことも多数出てくるなと思っております。 実際に、スマホであればキャリアであったりとか、また通信という意味におけば総務省の管轄であったりすると思いますので、しっかりと今後の技術等の対応を、アンテナ張る意味で、警…
お答えいたします。 今回改正をいたします法第二条第三項第三号では、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、例えば相手方の持ち物に紛失防止タグを取り付けること、また紛失防止タグを取り付けたものを相手方に交付することが規制対象となっているところでございます。 したがいまして、個別具体の事案に応じて判断されることになりますが、委員御指摘の行為についても規制対象となり得るほか、また郵送の話もございましたが、郵送による交付についても含まれるため、紛失防止タグを相手に郵送する行為なども規制対象となり得るというふ…
済みません、そのお渡しした子供さんなり配達員というのは規制はないんですか。
配達員なり紛失防止タグを渡されたお子様というのは、あくまでもこれ規制対象は、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことによる怨恨の感情、これを充足する目的でその方が紛失防止タグを渡せば、規制、法の規制対象になりますが、一般的には、今委員御指摘になったような方はそういった目的を有しないものというふうに理解をしております。
ありがとうございます。
あくまでストーカー行為、恋愛感情の意図するというところが出発点で、位置情報を得るということでの行為とプラスになった場合に問題になるというような話でございました。
続いて、これも先ほど質疑でもありましたけれども、探偵含めた、いわゆる第三者に依頼をして追跡をするような場合、位置情報を探偵等にお願いするような場合、それもどのような規制となっているのか、お伺いできますでしょうか。
お答えいたします。 ストーカー規制法には、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的という要件がありまして、当該目的を持たない探偵業者が紛失防止タグを使用する行為は当該目的要件を満たさないと考えられるため、本改正案の規制対象外でございます。 他方、探偵業の業務の適正化に関する法律第六条におきましては、探偵業務を行うに当たっては、人の生活の平穏を害するなど個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない、こうした旨が規定をされておりまして、個人の権利利益を侵害するような態様で行われますGPS端末を…
ありがとうございます。 あくまでそこの使用が恋愛目的であるかという意図の部分と、探偵業者については違う法律でしっかりと規制をしているということでございました。 ここで改めて整理をさせていただくと、何度も申し上げてしまっている内容なんですけれども、いわゆる加害者が恋愛目的で位置情報を得るという、今回、タグという技術を使って得るところの規制、そこは今回はタグを使ったというところの規制であったんですけれども、これまでも何名かの委員が申し上げていた内容とかぶりますけれども、改めて私自身が感じるのは、日進月歩、進歩するこの科学技術、いろんな製品であったりサービ…
お答えいたします。 先ほど答弁申し上げた内容と重なるところもございますが、例えばその装置の詳細を定めずに一定の位置情報を取得する行為を規制をする、こうした規定を設けた場合、GPS機器等や紛失防止タグと同程度に、特定の者等の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能にするものではない装置を用いた行為までも規制対象に含まれかねないなど、過度に広範な規制となってしまうおそれがあると考えられるほか、どういった装置を用いた行為が規制対象となるのか必ずしも明確ではなく、慎重な検討が必要というふうに考えております。 いずれにしましても、警察と…
ありがとうございます。 しっかり周知をしてということでおっしゃっていただきました。今回の令和三年以降のこの四年間をもってでも、規制ができていない期間があって、苦しまれている方もいらっしゃったわけでございまして、今回のこの改正を、また次出たらという受け身ではなくて、前向きにそういった情報もしっかり取りながら対応していただきたいなと思っております。 最後、ちょっと具体的にもう一点だけ確認させていただきたいと思います。 冒頭申し上げたように、すごい身近な、今回、紛失防止タグという、私自身もそう感じているんですけれども、通常の使用される方々に対して今回の防…
お答えいたします。 ストーカー規制法には、恋愛感情その他の好意の感情等の感情を充足する目的という要件があるところでございます。そのため、紛失防止タグを紛失物の発見ですとか、高齢者、子供の見守りといった用途で利用する行為は本改正案の規制の対象外でございます。 また、令和三年のストーカー規制法の改正により、GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等が新たに規制の対象となって以降、先ほど申し上げた用途で使用する行為に支障が生じているなどといった状況については、警察庁としては把握していないところでございます。 いずれにいたしましても、関係規定の運用を適切に…
ありがとうございます。 GPSの使用を防止した以降、そこまでそういった過度な、あれですね、反応がなかったということでお伺いをしております。しっかりですね、やはり国民の皆さんにしっかりと、今回どういう規制で、どういう目的で、どういう部分が規制されるのかということをしっかりと発信をしていただく、伝えていただくということがすごく大事なことだと思いますので、心掛けていただきたいなと思っております。 それでは、最後にお伺いをさせてください。 今回、紛失防止タグの規制がなされたわけでございますけれども、私自身感じておりますのは、法改正、規制が強くなったから今回…
お答えいたします。 改正法の施行後におきましては、紛失防止タグを悪用したものも含め各種ストーカー事案に対して的確に対処をするよう、またその他の改正規定につきましても的確に活用するよう都道府県警察を指導していくこととなるというふうに考えております。 また、指導に当たりましては、各都道府県警察に対して改正の趣旨や内容、またその運用上の留意事項を示した通達や執務資料等を発出することを考えているところ、被害者の安全確保を最優先に組織的かつ迅速な対処を徹底してまいりたいというふうに考えております。 またあわせて、法の二十一条では、この法律の適用に当たりまして…
ありがとうございます。 しっかりと現場の警察の皆さんに徹底をしていただくということですので、その実効性がそのまま今回の法律の実効性につながっていくものではないかと思っております。 最後に、大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。 今の内容とかぶりますけれども、本当、今回の附帯決議の方にも、ストーカー事案の危険性、逼迫性の適切な評価ということで、本当、ストーカーで一番今回の軸となるのは、加害者の方の感情、心情、そして被害者の方の感情、心情に触る部分というのが大きく関わるわけでございまして、その判断やまた迅速の対応というのがハードルが高いのは承知を…
委員おっしゃるとおり、責任と意識ということ、これは肝要だというふうに思っております。 あわせて、一つ一つの事案、これに丁寧に対処すること、またその中には、事態が急展開、大きな事案、重大事件に発展するこの可能性を秘めているということ、このことも踏まえなければならないし、あわせて、いかに被害者に寄り添うか、ここも重要な点であるというふうに思っています。 また、被害者の安全確保、これも最優先に取り組むこと、組織的な対応がという話、そのことも踏まえながら、今回いわゆる川崎事案等を始め、ああいったことを踏まえて、いわゆる司令塔機能、これを強化させていただき、ま…
ありがとうございます。御決意をいただきました。
私、質問でも申し上げましたけれども、やはり姿勢であり、行動であり、スピード感が何よりも国民の皆様の安心に直結するのではないかというふうに思っております。是非、こういった事案をすぐさま解決できるように、私自身もしっかり今後の注視してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
本日は誠にありがとうございました。
午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午前十一時五十二分休憩
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午後一時開会
ただいまから内閣委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いします。 質問の順番をちょっと根本的に入れ替えまして、犯罪被害者支援の方からお聞きをしていきたいと思います。 改めて言うまでもありませんが、犯罪の被害というものは、このストーカーの事案もそうですけれども、いつ誰の身にも降りかかるか分からないものであります。この突然の犯罪などによって被害者が出て、またその御家族の方がその後、自力で生活をしていくというのは困難になるという現実が正直ございます。 このため、犯罪被害者、犯罪被害に遭った方々へのケアを充実をさせ、被害者や遺族などが心の平静を取り戻せる環境づくりが重要で…
お答えを申し上げます。 犯罪被害者等給付金の支給裁定に当たっては、他の公的給付や損害賠償との支給調整、治療の長期化などの要因によりまして、裁定に要する期間が長期化する場合もあるところでございます。他方、委員御指摘のとおり、犯罪被害給付制度の迅速かつ適正な運用は犯罪被害等を早期に軽減する上で重要なものであると認識をしているところでございます。 そこで、警察庁といたしましては、早期裁定に向けまして、都道府県警察の実情に応じたきめ細かな指導を継続的に行っているほか、速やかに裁定できない場合には仮給付の検討を行うよう各都道府県警察に指示をしており、仮給付決定…
私は、この委員会でこの犯罪被害者支援の問題何度も取り上げてきて、今のその非常に給付が時間が掛かっているということも指摘を何度もしてきているところ、なかなかこれ短くなっていかないというもどかしさを感じていますので、しっかりこれ迅速化が図れるように、活用できるものは活用して是非やっていただきたいと思っております。 次に、この犯罪被害者の権利利益が保護されて被害の軽減及び回復がなされるためには、国だけじゃなくて、身近な地方自治体の支援が必要不可欠だというふうに考えます。 しかしながら、例えばこの地方自治体による見舞金制度については、これは令和七年、今年の四…
お答えを申し上げます。 委員御指摘の見舞金制度につきましては、地方自治の本旨に基づき、各地方公共団体において、地方の実情に沿って制度の導入や内容を判断されているものと承知をしているところでございます。他方、同制度は、国の犯罪被害給付制度とともに、経済的支援等への取組として重要なものであると認識をしているところでございます。 そこで、警察庁といたしましては、地方公共団体の職員向けの会議等の機会を通じまして、制度導入を要請をしているほか、制度導入に資する情報提供に努めているところでございます。 このような中、制度を導入している地方公共団体につきましては…
やっぱり地域間で格差があるというのも、住んでいる場所によって支援の在り方が、中身が違うというのはやっぱりこれは不公平だと言わざるを得ないと思いますので、改善されてきている部分は確かにあるんですが、しっかり国としても警察庁としてもその底上げができる、その格差が少なくなるように努力をしていただきたいと思います。 国によるこの犯罪被害者支援を担当する省庁は警察庁を始め八つほどあるというふうに承知をしておりますが、その中でやはりこの司令塔機能を果たす省庁の存在というのは非常に重要になるというふうに思います。 令和五年六月に犯罪被害者等施策推進会議が決定をした…
お答えいたします。 御案内のとおり、今お話しいただきましたけれども、国家公安委員会が令和五年の閣議決定に基づいて、政府全体の司令塔として犯罪被害者等施策の推進に関する総合調整を担うこととなって、それから約二年、これが経過したところでございます。その間、犯罪被害者等施策推進会議決定に基づく取組について、私も含めてこれまで国家公安委員会委員長を議長とする関係府省庁連絡会議、これを開催をして、その進捗を把握するなどしつつ、着実に進めてきたというふうに認識をしております。 幾つか例を挙げれば、犯罪被害者等が必要な支援を途切れることなく受けることができるように…
ありがとうございました。 先ほども申し上げましたように、世界的に見てこの犯罪被害者の支援というのは非常に遅れてきた面があります。ようやく少しずつ整備をされてきたという面はありますが、まだまだ例えば北欧などと比べると足りないものが多いと思っています。いかにしてこの専門的な人材を育てるかとか、司令塔機能を果たすのももちろん大事なことですが、課題が幾つかあると思いますので、先進国の事例などもよく研究をしていただいて、この犯罪被害者支援の策を強化していただきたいということを強く求めておきたいと思います。 それでは、法案の方に移っていきたいと思いますが、法案審…
お答えいたします。 本改正において創設される職権での警告については、既に規定されている職権での禁止命令等と同様に、被害者の実施希望の有無は要件とはなっておりませんが、実務においては、警告の要件である被害者の不安感情を裏付けるために、被害者の意向を踏まえて行うこととしているところでございます。 また、ストーカー事案における加害者への対処は、加害者の性格やこれまでの行為の態様などを総合的に勘案して、その上で判断をすることとしております。 その上で、警告を実施する場合には、加害者の言い分に耳を傾けつつ、加害行為をしていることの自覚を促すなど、鎮静化を図る…
しっかりそこら辺、細かくやっぱり現場に浸透するようにしていただきたいと思いますし、どういう場合にこれから発出していくかということをやっぱり社会にも分かるように是非取り組んでいただきたいと思います。 それで次に、恋愛感情等の目的要件のこともお聞きをしようと思いましたが、これもほぼ先ほど出ていますので、同じ答弁が返ってくると思われますのであえて聞きませんけれども。 これも私、何回もこの委員会等で取り上げてきたところですけど、確かにこの法が、規制法ができるときには実態として恋愛感情に起因するものがほとんどであったということから、国民に対する規制の範囲を最小…
お答えいたします。 今委員御指摘のとおり、現場の警察官が個々の被害者に向き合うその意識、ここが極めて重要だというふうに思っております。 この検証結果踏まえて、警察又は警察署全体において、人身安全関連事案の対処に対するいわゆる緊張感、この欠如、相談等や特異情報等へのいわゆる感度の鈍さ、担当した警察官全員が、これも委員御指摘のとおり、危険性、切迫性、これを過小に評価してしまった等々の問題、これが挙げられております。 それら踏まえて、警察庁、ここにおいて、全国警察に対して、まず対処に当たる個々の警察官の対処能力の向上、これを図るために、演習の拡充、これを…
ありがとうございました。 先ほども申し上げましたが、やはりその現場で対処する警察官一人一人がやっぱり使命を自覚をして、これまでのような、特にこの前の神奈川のような、川崎の事案のように失態を繰り返さないように、やっぱり肝に銘じてほしいと思います。そういう意味においては、いろんな機会を通じてその重要さが浸透していくように、しっかり努力をしていただきたいと改めて求めておきたいと思います。 今回の規制法の改正は、平成十二年に施行された後、先ほどもありましたように、このネット社会の進展に伴って、メールやSNSでメッセージを何度も送り付ける行為に加えて、令和三年…
委員御指摘のとおり、いわゆる想像もできなかったような新しい手口、ストーカー手口の発生とかそういったものが巧妙化もしているということで、ただ、これらというものがこれまで都道府県警察においていわゆる通常業務、これを通じて対応したストーカー事案から把握したということもあります。 引き続き、技術の進展であるとか、またそういったストーカー事案の実態、またそういったストーカー事案をめぐる社会情勢、これを的確にまず把握すること、これがまず大事なんだろうというふうに思っております。現行法で対応が困難な事案、これが認められれば、こうした事案、効果的な規制の在り方について…
ありがとうございました。 治療やカウンセリングのこともお聞きをしたかったんですが、時間がもうなくなってきましたのでこれで終わらせていただきますが、いろいろ規制法も強化されてきたというか改正をされてきたんですけれども、まだまだなところがありますし、先ほども申し上げました、現場の意識の改革であったり、あるいはカウンセリングやこの医療のアプローチの問題等々、恋愛感情もそうですが、まだまだ本当は盛り込まれなきゃいけないところがたくさんあると思っていますので、また折に触れていろんなことを申し上げていきたいと思います。 今日はどうもありがとうございました。終わり…
参政党の大津力でございます。 それでは、委員長のお許しをいただきましたので、質疑をさせていただきます。 まず、本法案の改正につきましては、この被害者の被害、犯罪被害の防止、抑止につながるものでございますから、この内容につきましては何ら異存もございません。その上で、関連するこのストーカー、またDV等の、今、日本が置かれているこの背景について伺っていきたいと思います。 今回この法案を調査研究をするに当たりまして、私、過去に近しい人にギャンブル依存症の方がいらっしゃり、私が二十五歳から都合十五年、四十歳ぐらいまでその方の支援をすると、そういった経験がござ…
大津委員の方からストーカー事案の相談件数ということでございますけれども、ストーカー事案の相談件数、平成二十四年から令和六年にかけておおむね二万件前後で推移をしており、依然として高水準で推移しているというふうに認識をしております。 今し方、大津委員の方から様々ないわゆる思考のという話もあり、またいわゆる、じゃ、電話番号を変えればいいのかといったら、そうでもないという話の中にあって、恐らくその示唆するところにあっては、また、この被害者のいわゆるまた特性だとかという部分も含めておっしゃったんだと思っていますので、ストーカー事案の相談件数のいわゆる被害者の年齢…
ありがとうございます。やはり若い方が多いというのも私の想像どおりでございました。 その上で、検挙数というのが、相談件数は高止まりで余り近年はそんな上下がないというところでございますが、検挙数のグラフを見ますと、ずっと増えているというところでございまして、これは恐らく、いろいろ先ほどの各委員の皆さんからも、川崎の事件ですとか、また私の埼玉の桶川の事件ですとか、そういったことによりまして、警察の方も、よりそういった取締りといいますか、そういったものを強化されている結果かなとは思いますが、まずは、じゃ、増加している理由についてどのように見解があるのか、教えて…
お答えいたします。 ストーカー規制法違反を適用したストーカー事案の検挙件数につきましては、法施行の翌年の平成十三年から平成二十三年は二百件前後で推移しており、また平成二十四年以降は、委員御指摘のとおり、年々増加をし、令和六年は千三百四十一件となっているところでございます。 こうした背景には様々な要因があると考えられ、一概に申し上げることは困難ではございますが、平成二十五年以降、ストーカーを始めとする人身安全関連事案の対処において、事案の危険性、切迫性に応じて第一義的に検挙等による加害行為の阻止を図ることを基本としていることから、ストーカー規制法違反を…
ありがとうございます。
それでは、そうしたストーカーの事案を抑止するためには、この法律を改正することも大事でございますけれども、それ以外のやはり取組というのも非常に同時に大事だなと思っておりますけれども、じゃ、そういった法律制定以外で、この抑止に関して政府での取組を教えてください。
法制定以外での政府の取組ということでございますけれども、未然防止、これにあっては、教育を通じた知識の普及であるとか啓発、これが大事だというふうにまず認識しております。 その中にあって、警察においてでございますけれども、平成二十七年三月にストーカー総合対策関係省庁会議により制定されたストーカー総合対策も踏まえ、例えば非行防止教室であるとか大学における防犯教室など、様々な機会を捉えてストーカー事案をめぐる情勢、具体的な事例、対処方法等を伝える、こういったことを行ってきたり、また学校等における知育、徳育活動向けのリーフレット、これらを作成したりであるとか、警…
ただいま教育、啓発ということを行われているということで、私も本当にそのとおりだと思っておりまして、本当にそれが大事だと思っております。 冒頭に申し上げたとおり、まず、こういった事案というのは当事者たちも余り外に出したくないという、恥ずかしいという心理がありますから、なかなか周りに、当事者以外には広がっていかないという部分がありますから、私もやはり、学校教育等で、できれば義務教育の、例えば中学三年生でもう受験が終わった三月の卒業の前ですとか、そういったときに、生きるための教育みたいな形で、こうしたものも、こういった事態があるんですと、いざそうなってしまっ…
お答え申し上げます。
内閣府におきましては、各都道府県から報告を受けた全国の配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数等を取りまとめてございます。
配偶者暴力相談支援センターへの相談件数ですけれども、令和二年度に約十二万九千件と過去最高となりまして、令和五年度は約十二万七件で、高水準で推移していると認識しております。(発言する者あり)
岡田局長。
令和五年度でございます。先ほど十二万件と、ちょっと言い間違えまして、十二万七千件で、高水準で推移していると認識してございます。申し訳ございません。
このDVに関してでございますが、いろいろ被害に遭われた方からの聞き取りをしましたところ、DVの連鎖というんですかね、そのDVをされた加害者の方も、実は幼少の頃、親からそういった虐待ですとかDV的なものを受けていて、それがまた、自分が大人になったときに、また自分の周りの方にしてしまう、そういった連鎖というのもあるというふうに認識もしております。 やはり、これは受けた方のトラウマ的なものにやっぱりなってしまうんでしょうか。それが、ずっと抱えたまま生きていく中で、ある日どこかでそうした形で表出してしまうんじゃないか。非常に悲しいこのDVの連鎖でございますけれ…
議員がおっしゃるとおり、子供がいる家庭における両親間での暴力行為は、子供に対する心理的虐待に当たるものであるというふうに認識しております。 内閣府としては、配偶者暴力と児童虐待は同一家庭内で同時に発生している事例があることも踏まえまして、要保護児童対策地域協議会や、配偶者暴力防止法に基づく法定協議会の活用などによる児童相談所、配偶者暴力相談支援センター等の関係機関との連携強化、また、配偶者暴力への対応に当たる相談員等のほか、児童相談所等の職員を対象とする研修などを進めているところでございます。 委員御指摘のとおり、それらの課題も含めまして、配偶者暴力…
是非よろしくお願いいたします。
最後でございますけれども、この配偶者暴力、DV加害者プログラムというのがございまして、政府がこちらを都道府県を通じて実施の方を進めていると思いますが、そちらの状況を教えてください。
お答え申し上げます。 DVの加害者が自身の加害を自覚し行動変容を起こすことを促す加害者プログラムは、被害者支援の一環として大変重要であると考えております。 内閣府におきましては、令和五年五月に、地方公共団体が加害者プログラムを実施する上での留意事項を取りまとめて都道府県等にお示ししますとともに、都道府県等の取組を交付金で支援するなど、各地域で加害者プログラムが実施されるよう推進しております。 多くの地域で加害者プログラムを行っていただくためには、都道府県等に実施意義を御理解いただき、実施団体等との連携協力を深めていただくことが重要でございます。その…
時間が過ぎておりますので、答弁は簡潔に願います。
はい。
加害者プログラムの全国的な普及に取り組んでまいりたく存じます。
どうぞよろしくお願いします。
以上で終わります。
大門です。 ストーカー規制法に絞って質問します。 今回、幾つかの大事な改善点がありますけれども、ただ、昨日、ずっとストーカー問題に対応されてきた弁護士さんと夜お話をして、要望をお聞きしました。また、最近の関係者のいろんなレポート、発言がありますけれども、今、現場で頑張っておられる専門家とかNPOの方々が、今一番行政に求められておられるのは何かといいますと、それはストーカー、特に警察の警告も無視すると、で、ストーカーを繰り返すような、あるいは殺人、傷害などにまで及んでしまういわゆるハイリスクストーカーに治療、カウンセリング、治療、カウンセリングの受診を…
お答えいたします。 御指摘のストーカー加害者にカウンセリングや治療を義務付けることについては、例えば、令和四年度に警察庁で行いましたストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチに関する調査研究においては、医療機関等における課題として、標準的な治療方法が必ずしも確立しているとまでは言えず、どのような治療方法、対応が有効か断定的に言える段階にないですとか、ストーカー加害者本人に治療等の意欲がなければ治療等の効果が上がらない、こういった課題が指摘されているところでございます。 また、網羅的に把握しているわけではございませんが、過去の調査研究によれ…
今局長おっしゃった中にありましたが、要するに法の立て付けが違うんですよね、海外と。欧米では治療、カウンセリングの義務付けが命令までできるわけですけれども、これは日本の規制法のような、今回の、特別立法じゃないんですよね。刑法の中で、まあ国によっていろいろですが、付きまとい罪ですかね、刑法の中に入れているわけですね。したがって、おっしゃったように、まさにそのとおりですね、刑事処分としてやれる仕組みをつくっていると。 日本のこのストーカー規制法というのは、あの桶川の事件とかそういうものを含めて作られてきたわけですけど、行為を規制する、出てきた行為を規制する、…
一部繰り返しとなりますけれども、ストーカー加害者にカウンセリング、治療等を義務付ける制度の導入については、局長先ほど申し上げたとおり、まず様々な課題があり、現時点においては慎重な検討を要するものだというふうに認識をしております。 その上で、御指摘のような義務付けについて法律で整備することについては、どのようなものを義務付けの対象とするのか、それをどの機関が認定するのか、何をもって義務を履行したとみなすのかなど、検討しなければならない課題があるものというふうに認識しております。 そのことを踏まえ、ストーカー加害者を治療、カウンセリング機関等につなぎやす…
ちょっと大臣、お分かりになっていないと思うんですけれど、そういう類型じゃないんですよ。法の立て付けなんですよね。 例えば、刑法で殺人罪ってありますよね。殺人罪というのは、どんな殺害方法をしたかと一個一個規定していませんよね。これが刑法の世界ですね。ですから、海外のこの刑法の中にストーカー規制を付きまとい罪というふうに組み込む場合に、一定のこの範疇は決めると思いますけれど、その何が該当するかというのは、今まさにこの規制法がそうなんですよ。 そうではなくて、刑法の世界はそうではなくて、捉えるわけですよね。そういう捉え方をしないと、この問題一個一個をもうず…
お答えいたします。
ストーカー対策、とりわけ加害者対策につきましては、警察庁のみによってこれを進めていくということだけではなく、やはり、今委員御指摘のあったとおり、厚生労働省、法務省等の関係省庁も含めた取組というのが極めて大事だというふうに思っております。
委員のただいまの御指摘も踏まえて、改正法の施行後においても適切な対応を推進してまいりたい、このように考えております。
この問題は二つありまして、再犯を防止すると、被害者を守るということと、加害者を更生させるという点で、まさに一番大事な問題でございますので、今申し上げたように検討を始めていただきたいというふうに思います。
ありがとうございました。
本日は、ストーカー事案に関して、特に現場で対応する警察官、それと地方公共団体の職員の雇用実態、それと彼らの能力の向上の方策についてお聞きします。 本日午前中にも川崎市のストーカー殺人事件、これが鋭く追及されました、神奈川県警の対応が不適切であったと。で、本日、政府からも深い反省の言葉をお聞きしました。これは評価いたします。 一方で、岩波書店の月刊誌「世界」のこれ最新号です、に掲載された特集記事「ストーカー対策最前線」、これ是非読んでみてください。執筆者は内澤旬子さんであります。 この記事では、警察署ごとの対応のばらつきが被害者、加害者双方に不利益を…
今日、いわゆるストーカー事案に対する各地域間の格差なんていう話もありました。そのために、いわゆる動く警察、動かないなんていう表現もありましたけれども、そこを是非スタンダライズしろという中にあっての、そのためには人員の確保、さらには人材への投資という話、その観点から、まず警察において、人身安全関連事案対策の強化のため、平成二十七年度から平成二十九年度にかけて約一千七百を増員するなど、これまでも地方警察官の増員、これを図ってきたところではあります。 あわせて、女性警察官の採用であるとか登用に力を入れており、女性警察官等による対応ができる体制の確保、これをよ…
方向性としては、安心、少し安心しました。 蛇足ではありますけれども、御存じのように、先進国の中では日本は最も公務員の数が少ない国の一つで、最前線で働く公務員が少ないというのは、まあ一般論として言えると思います。これが多分根源的な問題じゃないかなと僕は思うんですね。 公務員を増やすということになると、地方交付金を増額すればいいじゃないかと。そうすると、今の潮流では、何ですか、財源はみたいな話になるんでしょうけれども、れいわ新選組としては、地方交付金を増やすことは十分対応可能であると考えております。 その理由としては、国の税制は五年連続過去最高を更新し…
お答えいたします。 被害者の保護対策だとか加害者の再犯防止については、ストーカー総合対策に基づき、先生今御指摘いただいた関係機関、関係団体との連携した取組を推進しておるところでございます。 より具体的に申し上げれば、警察においては、市町村や配偶者暴力相談支援センター等の相談窓口との連携、相談受理、又は被害者等を緊急、一時的に避難させる必要がある場合に、女性相談支援センター、配偶者暴力相談支援センター等と連携した対応、さらには加害者への対応方法、カウンセリング、治療の必要については、地域精神科医等の助言を受け、加害者に受診を勧奨、推奨している等の取組を…
ありがとうございます。NPO、NGOのことに言及していただいてありがとうございます。
そこで、このNPO、NGOとの連携のこの制度化ですね、国家としてのこの制度化においては、海外には大変優秀な先行事例があるようであります。特に、研修プログラムにおいて欧米はかなりの実績を出しているようであります。
政府として、先行するこの海外モデルの調査研究は既にされているとは思うんですけれども、もしよろしかったらお教えください。そして、日本の現状と比較して、その海外との違いは一体どんなことになっているのか把握されているのか、お教えください。
海外の先行事例、ここに何を学ぶかという御質問だというふうに思います。 加害者の再犯防止について、これについては、平成二十六年度から二十七年度にかけて、既に加害者に対する精神医学的、心理学的アプローチを行っている諸外国を対象に、いわゆるリスク評価手法であるとか治療プログラム等について調査するなどしてきたところであります。 この調査結果等を踏まえて、警察としても、各種加害者対策を実施をしてきたものと承知しておりますが、ただ、今後とも、附帯決議、過去の附帯決議でも指摘されている課題への対応については、必要に応じて、海外における先行して行われている取組、また…
まあシビアですけれども、もっとやっていただきたいというのが結論なんですけれども。 欧米でも、かつてはそれぞれの警察署や地方公共団体が被害者支援サービスに独自に取り組んだ結果、やはり地域格差が問題視、問題になったんですね。でも、この問題に対処するために、その被害者支援に関わる警察官や職員の能力向上を目的化したプログラムの標準化、標準化ですね、特に認証制度です、認証制度、これ、質を確保するためのお墨付きですね、これの導入が進められました。 特にアメリカでは、このNGOの一つであるNOVA、これ、ナショナル・オーガナイゼーション・フォー・ビクティム・アシス…
他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。
これより両案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
まず、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、杉尾君から発言を求められておりますので、これを許します。杉尾秀哉君。
私は、ただいま可決されましたストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 以下、案文を朗読いたします。 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 一 本法による位置特定用識別情報送信装置を用いた位置情報無承諾取得等に対する規制を始めとする、ストーカー行為等に対する種々の規制…
ただいま杉尾君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、杉尾君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、あかま国家公安委員会委員長から発言を求められておりますので、この際、これを許します。あかま国家公安委員会委員長。
ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処をしてまいりたいと存じます。
次に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、杉尾君から発言を求められておりますので、これを許します。杉尾秀哉君。
私は、ただいま可決されました配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 以下、案文を朗読いたします。 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 一 DV事案の相談件数が増加傾向にあり、その内容も多様化・複雑化していることに鑑み、その実態につ…
ただいま杉尾君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、杉尾君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、黄川田内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。黄川田内閣府特命担当大臣。
ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいります。
なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時二十分散会
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- 柴田巧: Takumi Shibata cropped 1 20260917takaichinaikaku02.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Japan 内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 大門実紀史: Mikishi Daimon 2020 (cropped).jpeg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Senado Federal from Brasilia, Brazil、CC BY 2.0
- 伊勢崎賢治: Kenji Isezaki 2025-07-19(1) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0