山田好孝警察庁生活安全局長

2025年12月2日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

まず、立法事実の関係についてお答えいたします。

令和六年中に一万九千五百六十七件のストーカー事案の相談等があった中で、紛失防止タグを用いたものは三百七十件に上っており、GPS機器等を用いたものが同年中五百十三件であったことと比較しても、その約七割程度と、GPS機器等を用いたものに迫る水準となっているところであります。具体的な相談事例としても、元交際相手が使用する車両に紛失防止タグを取り付けた事例等を把握しているところでございます。

また、もう一つのお尋ねについてでございますが、委員先ほど御指摘のとおり、現行法の、現行法においては、位置情報記録・送信装置として、あくまでも位置情報を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものというふうに規定をしているところでございます。

今回の紛失防止タグについては、周囲にあるGPS機器を介してその位置情報を特定する仕組みということで、この紛失防止タグ自身が送信する識別情報というのは、紛失防止タグを識別するための例えば英数字の羅列といった情報であって位置情報は含まれていないということから、政令云々の話もございましたが、そもそも位置情報を記録し、又は送信する装置ではないということでございます。

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