杉尾委員の御質問に対してでございますけれども、ストーカー事案等の人身安全関連事案については、まずしっかりと把握すること、そして組織における対処ということ、さらに、いわゆる、組織として事態が急展開し得るのだと、重大事件、事案に発展するおそれがあるのだという、そうしたことをしっかりと踏まえて、被害者等の安全の確保、これをまず最優先に対処はしております。
その上で、具体的な運用の現時点の話でございますけれども、被害者からの相談内容や、またその意向、それから行為者の性格であるとかこれまでの行為のいわゆる態様、その様態等を総合的に勘案した上で、被害者等に危害が加えられる危険性であるとか切迫性、これに応じて、第一義的に検挙措置等による加害行為の措置を図ることをまず基本としているというふうに承知をしております。
その上で、警告等を行うに当たっては、被害者の不安解消、これはもとより、一時避難等の措置であるとか被害防止のための資機材の活用を行うなど、保護対策、これに関しても万全、これを期すこととしておるところでございます。
本改正法の施行において、職権での警告を行う場合について、被害者の意向を踏まえて行うほか、こうした保護対策の徹底、これがしっかりとなされるよう、改めて都道府県警察に指導していきたいというふうに考えております。
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杉尾秀哉(立憲)
ところが、先ほどの川崎の事件をもう一回蒸し返しますけれども、先ほども指摘しましたように、発覚当初、警察当局はストーカー被害の相談を受けていたという認識はなかったと、こういうふうに言っていたわけですね。これ、考えると、もし仮に、既にこれ警察の職権による警告が可能だったとしても、こうしたその川崎の事件で警察が事案を正確に認識できていなければ最悪の結末を回避することはできなかったと、こういうふうに思えるんですよね。
あかま委員長、今の話を聞いてどう思われましたか。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
仮のという話になる部分もあるとは承知した上で、職権での警告ができていれば防げたのではないかというお尋ねというふうに理解をしながら、神奈川県警察の検証結果においては、昨年十一月時点において、ストーカー規制法に基づく警告、禁止命令等の措置の検討を開始したものの、被害者の意向確認であるとか、被疑者の呼出しだとか警告文の作成といった手続、そういったものを速やかに行えなかったことなどから、これらの措置を講ずる機会を逸したというふうな経緯が明らかになっておるところでございます。
少なくとも、警告を職権により行うことができればより速やかに手続を進めることができた可能…
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杉尾秀哉(立憲)
やっぱり何か、最後はちょっと何かこう、何か逃げちゃうんですよね。
今回の法改正で職権による警告が可能になったとしても、やっぱり適正に捜査が行われなければ、結局絵に描いた餅に終わる可能性がやっぱり高いんじゃないかというふうに思うんですよね。
何度も繰り返しますけれども、警察当局がストーカー行為を正しく認識をすること、そして、対処するためのその組織、それから体制の整備、これはもちろんですけれども、これも繰り返しになりますが、事なかれ主義に陥らないという、これをもう一度かみしめていただきたいというふうに思います。
これに関連してもうあと一問聞きたいんです…
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- (上の発言)
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
杉尾委員の御質問に対してでございますけれども、ストーカー事案等の人身安全関連事案については、まずしっかりと把握すること、そして組織における対処ということ、さらに、いわゆる、組織として事態が急展開し得るのだと、重大事件、事案に発展するおそれがあるのだという、そうしたことをしっかりと踏まえて、被害者等の安全の確保、これをまず最優先に対処はしております。
その上で、具体的な運用の現時点の話でございますけれども、被害者からの相談内容や、またその意向、それから行為者の性格であるとかこれまでの行為のいわゆる態様、その様態等を総合的に勘案した上で、被害者等に危害が加えられる危険性であるとか切迫性、これに応じて、第一義的に検挙措置等による加害行為の措置を図ることをまず基本としているというふうに承知をしております。
その上で、警告等を行うに当たっては、被害者の不安解消、これはもとより、一時避難等の措置であるとか被害防止のための資機材の活用を行うなど、保護対策、これに関しても万全、これを期すこととしておるところでございます。
本改正法の施行において、職権での警告を行う場合について、被害者の意向を踏まえて行うほか、こうした保護対策の徹底、これがしっかりとなされるよう、改めて都道府県警察に指導していきたいというふうに考えております。
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杉尾秀哉(立憲)
まだこれ案文の状況ではありますけれども、附帯決議の中に、今回のこの、要するに警告のその発する際の注意すべきことということで盛り込まれておりますので、今、全国の警察に周知をするというふうにあかま国家公安委員長言っていただきましたので、これも徹底していただきたいというふうに思います。
そして、これ、次は紛失防止タグなんですが、二つの改正案ですね、DVとそれからストーカー、今回二つの改正案出ておりますけど、いずれもその紛失防止タグについてこれ共通しているわけですね。位置情報が分かるという意味では、これまでGPSは規制されていたんですが、今回は紛失防止タグとい…
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47山山田好孝警察庁生活安全局長
まず、立法事実の関係についてお答えいたします。
令和六年中に一万九千五百六十七件のストーカー事案の相談等があった中で、紛失防止タグを用いたものは三百七十件に上っており、GPS機器等を用いたものが同年中五百十三件であったことと比較しても、その約七割程度と、GPS機器等を用いたものに迫る水準となっているところであります。具体的な相談事例としても、元交際相手が使用する車両に紛失防止タグを取り付けた事例等を把握しているところでございます。
また、もう一つのお尋ねについてでございますが、委員先ほど御指摘のとおり、現行法の、現行法においては、位置情報記録・送信装…
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48岡岡田恵子内閣府男女共同参画局長
お答え申し上げます。
配偶者暴力事案におきましても、被害者の所在を把握する目的で被害者の所持品に紛失防止タグを差し入れるケースが見られるようになっております。現行の配偶者暴力防止法におきましては、GPS機器を用いた位置情報の取得等について、裁判所が加害者に発する禁止命令の対象とされておりますけれども、紛失防止タグを用いて被害者の所在を把握する行為は対象とされてございません。
配偶者暴力の被害者の位置情報が加害者に把握された場合、更なるDV被害や凶悪犯罪へと発展するおそれがございます。このため、今般、いわゆる紛失防止タグを用いて被害者の承諾を得ずに位置…
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