岡田恵子内閣府男女共同参画局長

2025年12月2日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

お答え申し上げます。

配偶者暴力事案におきましても、被害者の所在を把握する目的で被害者の所持品に紛失防止タグを差し入れるケースが見られるようになっております。現行の配偶者暴力防止法におきましては、GPS機器を用いた位置情報の取得等について、裁判所が加害者に発する禁止命令の対象とされておりますけれども、紛失防止タグを用いて被害者の所在を把握する行為は対象とされてございません。

配偶者暴力の被害者の位置情報が加害者に把握された場合、更なるDV被害や凶悪犯罪へと発展するおそれがございます。このため、今般、いわゆる紛失防止タグを用いて被害者の承諾を得ずに位置情報を取得する行為等を禁止命令の対象として追加することとさせていただいたものでございます。

前後のやりとり

44の発言を見る

52の発言を見る