前回の改正のときには実際の事案はなかったということなんですが、実はこの検討会で、具体的な例として、ほかにも基地局位置情報方式とか無線LAN方式なんかも取り上げられていて、包括的に取り締まれるような、そういう文言にしてほしいという指摘がこの検討会で行われております。
まあ、包括的取締り規定の必要性ということなので、これはもう質問にせずに指摘だけしますけれども、今回も、具体的な手段の規制ではなくて、例えば相手の同意がない位置情報の不正取得のような、こういう条文にしておけば今後も新たな手口に対応できるんじゃないか。罪刑法定主義との関係からそれが難しいんだという説明ありましたけれども、是非これは、今後、いろんな機器が開発されてきて、そのたびごとにまたイタチごっこにならないように、警察庁としても検討していただきたい、これは要望にとどめておきます。
それから、ちょっと次の質問に行きたいんですが、ストーカー、DVに対する今後の取組ですけれども、私ども立憲民主党ではDV、ストーカー対策の強化というのを政策集の中に盛り込んでおりまして、現行のストーカー規制法、皆さん御存じのように、恋愛感情などによるストーカー行為しか規制の対象になっていないわけですよね。
ところが、実際に警察庁の統計を見ますと、去年のストーカー事案、相談件数一万九千件でした。このうちの一千件はストーカー規制法で規制されない動機によって行われているということなんですが、そこであかま委員長に伺いますけれども、この恋愛以外のストーカー、これも規制法が適用されるように、その法改正を我々は目指すべきだというふうに思っておりますけれども、あかま委員長、どうお考えでしょうか。
48岡岡田恵子内閣府男女共同参画局長
お答え申し上げます。
配偶者暴力事案におきましても、被害者の所在を把握する目的で被害者の所持品に紛失防止タグを差し入れるケースが見られるようになっております。現行の配偶者暴力防止法におきましては、GPS機器を用いた位置情報の取得等について、裁判所が加害者に発する禁止命令の対象とされておりますけれども、紛失防止タグを用いて被害者の所在を把握する行為は対象とされてございません。
配偶者暴力の被害者の位置情報が加害者に把握された場合、更なるDV被害や凶悪犯罪へと発展するおそれがございます。このため、今般、いわゆる紛失防止タグを用いて被害者の承諾を得ずに位置…
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杉尾秀哉(立憲)
今ちょっと件数言っていただかなかったんですが、ストーカー防止法についてはGPSが五百十三件で、紛失防止タグが三百五十件、七割という、やっぱりかなりの、やっぱりかなり急に増えてきたのかもしれませんけれども。
一回調べてみたんですが、規制の対象となりましたこの紛失防止タグというのは、ここ数年でできたものじゃなくて、実はもう十年近く前からありました。二〇一六年に製品化をされて、これ、大手が製品化をして、その翌年から、二〇一七年頃から市場に出回り始めたと、こういうものだそうでございます。
その後、二〇二一年の前回のストーカー法の改正の際、有識者検討会でも位置…
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50山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
令和三年、ストーカー規制法改正当時におきましては、紛失防止タグを用いてストーカー行為等の相手方の位置情報を取得する行為に関する相談等を把握しておらず、紛失防止タグの規制に係る議論は行わなかったものでございます。
なお、警察庁におきまして、人身安全関連事案での、紛失防止タグを用いてストーカー行為等の相手方の位置情報を取得をする行為に関する相談等を最初に把握をしたのは、令和三年の改正法の全面施行後でございます。
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- (上の発言)
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杉尾秀哉(立憲)
前回の改正のときには実際の事案はなかったということなんですが、実はこの検討会で、具体的な例として、ほかにも基地局位置情報方式とか無線LAN方式なんかも取り上げられていて、包括的に取り締まれるような、そういう文言にしてほしいという指摘がこの検討会で行われております。
まあ、包括的取締り規定の必要性ということなので、これはもう質問にせずに指摘だけしますけれども、今回も、具体的な手段の規制ではなくて、例えば相手の同意がない位置情報の不正取得のような、こういう条文にしておけば今後も新たな手口に対応できるんじゃないか。罪刑法定主義との関係からそれが難しいんだという説明ありましたけれども、是非これは、今後、いろんな機器が開発されてきて、そのたびごとにまたイタチごっこにならないように、警察庁としても検討していただきたい、これは要望にとどめておきます。
それから、ちょっと次の質問に行きたいんですが、ストーカー、DVに対する今後の取組ですけれども、私ども立憲民主党ではDV、ストーカー対策の強化というのを政策集の中に盛り込んでおりまして、現行のストーカー規制法、皆さん御存じのように、恋愛感情などによるストーカー行為しか規制の対象になっていないわけですよね。
ところが、実際に警察庁の統計を見ますと、去年のストーカー事案、相談件数一万九千件でした。このうちの一千件はストーカー規制法で規制されない動機によって行われているということなんですが、そこであかま委員長に伺いますけれども、この恋愛以外のストーカー、これも規制法が適用されるように、その法改正を我々は目指すべきだというふうに思っておりますけれども、あかま委員長、どうお考えでしょうか。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
ストーカー規制法では、まず、立法当時、付きまとい等事案の実態として、交際を求めたり復縁を迫ったりするなどの恋愛感情等に起因して行われる状況が多く認められ、これらの場合にはその相手方に対する暴力、脅迫、ひいては殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が見られたこと、さらに、取材活動や労働運動等との関係も踏まえ、国民に対する規制の範囲を最小限にすべきという点を考慮する必要もあったことから、規制対象を恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われる行為に限定しているものというふうに承知…
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杉尾秀哉(立憲)
委員長、もうちょっとコンパクトに、そして端的に答えてくださいね。よく今の説明分かりにくかったです。
DV事案なんですけれども、恋愛感情のもつれから生じる事案がほとんどということで、それがゆえに、ストーカーの場合と同じように、被害者が被害感情を正しく認識できなかったり、また、先ほども申し上げました復縁を期待する、そうした願望から積極的に支援を申し出にくいと、こういった事案が多いというふうに言われております。
一つの対応策として、女性相談支援員という存在がありますけれども、これも我々の政策集に書いてあるんですが、専門職にもかかわらず、非正規で賃金が決して…
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54林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
都道府県等に配置されております女性相談支援員、この方は、配偶者の暴力を始めとする困難な問題を抱える女性、最初に相談する重要な窓口でありまして、丁寧に状況をお聞きし、相談に応じ、また状況に応じた支援コーディネートを行っていただくなど、大変重要な役割を担っていると認識しております。
ただ一方、女性相談支援員は、都道府県等の女性相談支援センターあるいは福祉事務所などに配置されている地方公務員でありまして、その雇用形態、処遇については、最終的には各地方自治体が判断するということになりますが、厚労省としても、その処遇の確保と職場環境の整備、あるいは専門性の向上と…
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