あかま二郎 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

2025年12月2日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

先ほどの答弁と一部重なるかもしれませんけれども、このストーカー規制法では、立法当時、恋愛感情等に起因して行われる状況が多く認められたこと、また、そうした場合には殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が見られたこと、取材活動とかまた労働運動との関係も踏まえて規制の範囲を最小限にすべきという、この事柄を考慮する必要があったことから、規制の対象を恋愛感情その他の好意の感情又はというふうなところに限定したものというふうに承知をしたものと思っています。

その上で、附帯決議、過去の附帯決議踏まえて、警察庁にて幾つか確認を行いました。恋愛感情等の目的以外の目的で行われた付きまとい行為等、例えば近隣トラブル等々という話、この案件に関して、被害者の生命、身体に直接危害が及ぶおそれが高いものとは認められないということ、これが確認された。またあわせて、恋愛感情等の充足目的以外の目的に基づく付きまとい、位置情報無承諾取得のみが行われていた事実がこれ把握されていなかったことから、現時点においては法改正を恋愛感情以外までという話は認められなかったということでございますが、この恋愛感情要件、この撤廃については、このストーカー規制法そのもの自体に、在り方に関わる部分でございますので、検討においては慎重を期すべきという部分あろうかと思っています。その情勢をしっかり注視していくこと、これがまず大事だというふうに思っています。

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