牛田茉友 (国民民主党)

2025年12月2日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

国民民主党・新緑風会の牛田茉友です。

本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。ほかの委員の質問と重なる点もございますけれども、お許しください。

まず、ストーカー規制法の概要についてお伺いいたします。

杉尾委員の御指摘とも重なりますけれども、この法律では、恋愛感情その他の好意の感情が満たされなかったことに起因する付きまとい等を規制しています。しかし、実際には、妬みや恨みなど、恋愛感情とは関係のない、悪意からストーカー行為が発生するケースがあるということは広く指摘されております。

こうした恋愛感情以外の理由を対象とするものとして、各都道府県に迷惑防止条例があります。全ての都道府県で制定されていますけれども、規制の対象範囲や刑罰の水準が各都道府県ごとに異なり、統一性に欠けるという課題があります。例えば付きまとい等の罰則で見ますと、東京都では一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金、千葉県、神奈川県では六か月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金と、明確な差がございます。

また、重大な付きまとい行為であったとしても、迷惑防止条例ではストーカー規制法の禁止命令を出すことはできません。さらに、前回、四年前の法改正の際に衆参両院の内閣委員会が附帯決議を可決し、恋愛感情以外の動機による行為であっても被害者に多大な恐怖をもたらすものがあるとして、対象に加えることも検討するよう求めたところです。

これらを踏まえまして、国家公安委員長にお伺いいたします。恋愛感情以外の動機によるストーカー行為についてもストーカー規制法の保護、規制を及ぼすべきだと考えますが、今後の法改正の検討状況についてどのようにお考えでしょうか。

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