国民民主党・新緑風会の牛田茉友です。
本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。ほかの委員の質問と重なる点もございますけれども、お許しください。
まず、ストーカー規制法の概要についてお伺いいたします。
杉尾委員の御指摘とも重なりますけれども、この法律では、恋愛感情その他の好意の感情が満たされなかったことに起因する付きまとい等を規制しています。しかし、実際には、妬みや恨みなど、恋愛感情とは関係のない、悪意からストーカー行為が発生するケースがあるということは広く指摘されております。
こうした恋愛感情以外の理由を対象とするものとして、各都道府県に迷惑防止条例があります。全ての都道府県で制定されていますけれども、規制の対象範囲や刑罰の水準が各都道府県ごとに異なり、統一性に欠けるという課題があります。例えば付きまとい等の罰則で見ますと、東京都では一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金、千葉県、神奈川県では六か月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金と、明確な差がございます。
また、重大な付きまとい行為であったとしても、迷惑防止条例ではストーカー規制法の禁止命令を出すことはできません。さらに、前回、四年前の法改正の際に衆参両院の内閣委員会が附帯決議を可決し、恋愛感情以外の動機による行為であっても被害者に多大な恐怖をもたらすものがあるとして、対象に加えることも検討するよう求めたところです。
これらを踏まえまして、国家公安委員長にお伺いいたします。恋愛感情以外の動機によるストーカー行為についてもストーカー規制法の保護、規制を及ぼすべきだと考えますが、今後の法改正の検討状況についてどのようにお考えでしょうか。
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杉尾秀哉(立憲)
これ最後の質問になりますけれど、DVに関しても、おととし五月に地方自治体が実施するための留意事項というのがまとめられております。しかし、先週の日経新聞によると、自治体が作成するDV対策の基本計画などに加害者の更生の記載がある自治体、九割に達しているんですが、実施は僅か二つだけだったそうです。
こうした自治体によって温度差がある現状をどういうふうに変えていくのか、黄川田大臣、最後にこの一点だけ御説明ください。
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
議員御指摘のとおり、再犯防止のためには、DVの加害者自身が加害者責任を自覚して行動変容を起こすことが大切であるというふうに考えております。
内閣府においては、議員御指摘のとおり、留意事項を取りまとめて都道府県等にお示しをしております。また、加えまして、令和六年度から、都道府県等の取組を交付金で支援するなど、各地域で加害者プログラムが実施されるよう推進しているところでございます。また、これに加えまして、自治体向けの研修を行っているほか、取組事例等をウェブサイトで一元的に提供、発信しているところでございます。
引き続き、加害者プログラムの全国的な普及に取…
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杉尾秀哉(立憲)
時間になりました。済みません、文科省の政府参考人の方、届きませんでした、質問が。
以上で終わります。ありがとうございました。
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- (上の発言)
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牛田茉友(国民)
国民民主党・新緑風会の牛田茉友です。
本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。ほかの委員の質問と重なる点もございますけれども、お許しください。
まず、ストーカー規制法の概要についてお伺いいたします。
杉尾委員の御指摘とも重なりますけれども、この法律では、恋愛感情その他の好意の感情が満たされなかったことに起因する付きまとい等を規制しています。しかし、実際には、妬みや恨みなど、恋愛感情とは関係のない、悪意からストーカー行為が発生するケースがあるということは広く指摘されております。
こうした恋愛感情以外の理由を対象とするものとして、各都道府県に迷惑防止条例があります。全ての都道府県で制定されていますけれども、規制の対象範囲や刑罰の水準が各都道府県ごとに異なり、統一性に欠けるという課題があります。例えば付きまとい等の罰則で見ますと、東京都では一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金、千葉県、神奈川県では六か月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金と、明確な差がございます。
また、重大な付きまとい行為であったとしても、迷惑防止条例ではストーカー規制法の禁止命令を出すことはできません。さらに、前回、四年前の法改正の際に衆参両院の内閣委員会が附帯決議を可決し、恋愛感情以外の動機による行為であっても被害者に多大な恐怖をもたらすものがあるとして、対象に加えることも検討するよう求めたところです。
これらを踏まえまして、国家公安委員長にお伺いいたします。恋愛感情以外の動機によるストーカー行為についてもストーカー規制法の保護、規制を及ぼすべきだと考えますが、今後の法改正の検討状況についてどのようにお考えでしょうか。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
先ほどの答弁と一部重なるかもしれませんけれども、このストーカー規制法では、立法当時、恋愛感情等に起因して行われる状況が多く認められたこと、また、そうした場合には殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が見られたこと、取材活動とかまた労働運動との関係も踏まえて規制の範囲を最小限にすべきという、この事柄を考慮する必要があったことから、規制の対象を恋愛感情その他の好意の感情又はというふうなところに限定したものというふうに承知をしたものと思っています。
その上で、附帯決議、過去の附帯決議踏まえて、警察庁にて幾つか確認を行いました。恋愛感情等の目的以外の目的…
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牛田茉友(国民)
現時点で法改正を行う必要は認められていないということですけれども、実際に被害に遭われている方からしますと、付きまとわれている段階で、それが相手がどんな感情でやっているのかということは分からないということに思います。ただ、強い恐怖の中で暮らしておられるという点は、恋愛感情あるなしにかかわらず、それは同じだと思います。恋愛感情かどうかで警察の対応が変わることがないよう、引き続き、実態を丁寧に把握していただきつつ、法改正の必要性についても検討を進めていただきたいと思います。
では次に、今回の法改正の内容についてお尋ねいたします。
こちらも杉尾委員の御指摘と…
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67山山田好孝警察庁生活安全局長
先ほどの答弁との繰り返しの部分がございますけれども、現行法において、この位置情報記録・送信装置については、法律上、位置情報を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものと規定されているところでございます。
今回、紛失防止タグにつきましては、その識別情報を周辺に所在をするGPS機器等に送信をし、当該GPS機器等を介して位置情報を特定する仕組みでございまして、紛失防止タグ自身が送信する識別情報は当該紛失防止タグを識別するための例えば英数字等の羅列といった情報でありまして、位置情報は含まれていないということでございます。
したがいまして、紛失防止…
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