仕組みが違っていてカバーできなかったということかと思います。
この紛失防止タグに限らず、最近ではワイヤレスイヤホンの中に位置情報把握機能が内蔵されている製品なども多く登場していますけれども、こうした位置情報を把握できる製品は、今回改正されるこの枠組みで全てを網羅的に対象とすることは可能なのでしょうか。現場の限界、課題なども含めまして、政府参考人にお尋ねいたします。
2025年12月2日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)
仕組みが違っていてカバーできなかったということかと思います。
この紛失防止タグに限らず、最近ではワイヤレスイヤホンの中に位置情報把握機能が内蔵されている製品なども多く登場していますけれども、こうした位置情報を把握できる製品は、今回改正されるこの枠組みで全てを網羅的に対象とすることは可能なのでしょうか。現場の限界、課題なども含めまして、政府参考人にお尋ねいたします。
先ほどの答弁と一部重なるかもしれませんけれども、このストーカー規制法では、立法当時、恋愛感情等に起因して行われる状況が多く認められたこと、また、そうした場合には殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が見られたこと、取材活動とかまた労働運動との関係も踏まえて規制の範囲を最小限にすべきという、この事柄を考慮する必要があったことから、規制の対象を恋愛感情その他の好意の感情又はというふうなところに限定したものというふうに承知をしたものと思っています。 その上で、附帯決議、過去の附帯決議踏まえて、警察庁にて幾つか確認を行いました。恋愛感情等の目的以外の目的…
現時点で法改正を行う必要は認められていないということですけれども、実際に被害に遭われている方からしますと、付きまとわれている段階で、それが相手がどんな感情でやっているのかということは分からないということに思います。ただ、強い恐怖の中で暮らしておられるという点は、恋愛感情あるなしにかかわらず、それは同じだと思います。恋愛感情かどうかで警察の対応が変わることがないよう、引き続き、実態を丁寧に把握していただきつつ、法改正の必要性についても検討を進めていただきたいと思います。 では次に、今回の法改正の内容についてお尋ねいたします。 こちらも杉尾委員の御指摘と…
先ほどの答弁との繰り返しの部分がございますけれども、現行法において、この位置情報記録・送信装置については、法律上、位置情報を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものと規定されているところでございます。 今回、紛失防止タグにつきましては、その識別情報を周辺に所在をするGPS機器等に送信をし、当該GPS機器等を介して位置情報を特定する仕組みでございまして、紛失防止タグ自身が送信する識別情報は当該紛失防止タグを識別するための例えば英数字等の羅列といった情報でありまして、位置情報は含まれていないということでございます。 したがいまして、紛失防止…
仕組みが違っていてカバーできなかったということかと思います。
この紛失防止タグに限らず、最近ではワイヤレスイヤホンの中に位置情報把握機能が内蔵されている製品なども多く登場していますけれども、こうした位置情報を把握できる製品は、今回改正されるこの枠組みで全てを網羅的に対象とすることは可能なのでしょうか。現場の限界、課題なども含めまして、政府参考人にお尋ねいたします。
お答えいたします。
今回の改正後におきましては、自ら位置情報を記録し、又は送信する装置であるGPS機器等に加えまして、自らは識別情報を送信するのみで、周辺の装置の位置情報を利用して位置を特定する機器である紛失防止タグ、これらを用いて相手方の承諾なく当該装置の位置情報を取得する行為等が規制対象になるわけでございます。
現状、これらの機器と同様に相手方の所在を把握することができるような装置はほかに把握をしておらず、また想定もしていないため、今回の改正によって必要な範囲を規制できているものと考えているところでございます。
現状は同様の方法でこの把握する、行うものについては必要な対応ができるということですけれども、では、政策責任者であります国家公安委員長にお伺いいたします。
今回のこの改正によって、今後新たに登場する可能性のある様々な製品まで適切に規制対象としてカバーできるものとお考えでしょうか。今後の技術進化を見据えた警察行政としての方向性をお聞かせください。
今、牛田議員の方から、技術の進展に合わせたいわゆるその方向性ということでございますけれども、先ほど参考人の方から答弁もございました、GPS機器等や紛失防止タグと同様に相手方の所在を把握することができる装置は、他に現時点では把握をしておらず、想定もし得ないため、今回の法改正によって必要な範囲を規制できるものというふうには考えておりますが、御指摘のとおり、技術の進展、これは著しいものでございますので、ストーカー事案の実態であるとか、そういった事案をめぐる社会情勢、これを的確に把握をして、実情を踏まえながら必要な対応については不断の検討をしていくこと、これが必…