私ども、各都道府県警察から報告を受ける中で、職権の警告がないということのために、例えば、被害者の中には、被害者の意思が二転三転するですとか、あるいは加害者からの報復を恐れて警告の申出を行うことをためらう、そういったケースがあるものと承知をしております。
山田好孝警察庁生活安全局長
2025年12月2日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)
前後のやりとり
この報告書をこうしたストーカー事案に関わる全ての全国の警察官が読んで、この教訓をしっかりと次の、必ずこうした事件はもう二度と起こさないということにつなげていただきたいというふうに思います。 そこで、今回のその法改正の内容に入っていくわけですけれども、これまでストーカーに対する警察での法的な対応としては、先ほども説明ありましたが、ストーカー規制法違反による検挙、それから行政指導になりますけど警告、そして行政処分の禁止命令というふうなことになっておりますけれども、このうち、禁止命令は被害者の申出がなくても職権で出すことができるんですが、警告の方は被害者の申…
お答えいたします。 職権警告についてのお尋ねでございますが、今回、その職権警告について改正を、改正により設けようとした趣旨でございますけれども、被害者が報復や逆恨み等を恐れているなどの事情から、客観的には警告の必要性が存在するにもかかわらず、被害者からの警告の申出を受理することが困難な場合があることを踏まえて、今回改正を行うこととしたものでございます。 川崎の事件の検証の結果も踏まえまして、加害者による行為のエスカレート防止に向けて、ストーカー規制法を適時的確に運用することの重要性が改めて認識されましたところ、今回の改正により警告を職権により行うこと…
ちょっとそこで重ねて伺いますけれども、職権で警告が出せなかった不都合な事案があったということですかね。
- (上の発言)
私ども、各都道府県警察から報告を受ける中で、職権の警告がないということのために、例えば、被害者の中には、被害者の意思が二転三転するですとか、あるいは加害者からの報復を恐れて警告の申出を行うことをためらう、そういったケースがあるものと承知をしております。
ところが、先ほどの川崎の事件をもう一回蒸し返しますけれども、先ほども指摘しましたように、発覚当初、警察当局はストーカー被害の相談を受けていたという認識はなかったと、こういうふうに言っていたわけですね。これ、考えると、もし仮に、既にこれ警察の職権による警告が可能だったとしても、こうしたその川崎の事件で警察が事案を正確に認識できていなければ最悪の結末を回避することはできなかったと、こういうふうに思えるんですよね。
あかま委員長、今の話を聞いてどう思われましたか。
仮のという話になる部分もあるとは承知した上で、職権での警告ができていれば防げたのではないかというお尋ねというふうに理解をしながら、神奈川県警察の検証結果においては、昨年十一月時点において、ストーカー規制法に基づく警告、禁止命令等の措置の検討を開始したものの、被害者の意向確認であるとか、被疑者の呼出しだとか警告文の作成といった手続、そういったものを速やかに行えなかったことなどから、これらの措置を講ずる機会を逸したというふうな経緯が明らかになっておるところでございます。 少なくとも、警告を職権により行うことができればより速やかに手続を進めることができた可能…
やっぱり何か、最後はちょっと何かこう、何か逃げちゃうんですよね。 今回の法改正で職権による警告が可能になったとしても、やっぱり適正に捜査が行われなければ、結局絵に描いた餅に終わる可能性がやっぱり高いんじゃないかというふうに思うんですよね。 何度も繰り返しますけれども、警察当局がストーカー行為を正しく認識をすること、そして、対処するためのその組織、それから体制の整備、これはもちろんですけれども、これも繰り返しになりますが、事なかれ主義に陥らないという、これをもう一度かみしめていただきたいというふうに思います。 これに関連してもうあと一問聞きたいんです…