お答えいたします。
御指摘のストーカー加害者にカウンセリングや治療を義務付けることについては、例えば、令和四年度に警察庁で行いましたストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチに関する調査研究においては、医療機関等における課題として、標準的な治療方法が必ずしも確立しているとまでは言えず、どのような治療方法、対応が有効か断定的に言える段階にないですとか、ストーカー加害者本人に治療等の意欲がなければ治療等の効果が上がらない、こういった課題が指摘されているところでございます。
また、網羅的に把握しているわけではございませんが、過去の調査研究によれば、海外の一部の国においては加害者に対し心理教育プログラムや精神的治療の受講を義務付ける制度が導入されておりますところ、こうした制度については、刑事処分の一環として、あるいは裁判所における保護命令等に付随しているものと承知をしているところでございます。
こうした事情も踏まえますと、警察において、委員御指摘の加害者に治療やカウンセリング等を義務付けることについては、様々な課題があるものと考えているところでございます。
今後とも、地域精神科医あるいは医療機関等との連携を図りつつ、ストーカー加害者に対して受診の働きかけを行うほか、加害者をカウンセリング、治療機関等につなげやすくする方策について検討を進めるなど、加害者による行為のエスカレート防止に向けた取組を推進してまいりたいと考えております。
137岡岡田恵子内閣府男女共同参画局長
はい。
加害者プログラムの全国的な普及に取り組んでまいりたく存じます。
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138大大津力(参政)
どうぞよろしくお願いします。
以上で終わります。
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大門実紀史(共産)
大門です。
ストーカー規制法に絞って質問します。
今回、幾つかの大事な改善点がありますけれども、ただ、昨日、ずっとストーカー問題に対応されてきた弁護士さんと夜お話をして、要望をお聞きしました。また、最近の関係者のいろんなレポート、発言がありますけれども、今、現場で頑張っておられる専門家とかNPOの方々が、今一番行政に求められておられるのは何かといいますと、それはストーカー、特に警察の警告も無視すると、で、ストーカーを繰り返すような、あるいは殺人、傷害などにまで及んでしまういわゆるハイリスクストーカーに治療、カウンセリング、治療、カウンセリングの受診を…
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- (上の発言)
140山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
御指摘のストーカー加害者にカウンセリングや治療を義務付けることについては、例えば、令和四年度に警察庁で行いましたストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチに関する調査研究においては、医療機関等における課題として、標準的な治療方法が必ずしも確立しているとまでは言えず、どのような治療方法、対応が有効か断定的に言える段階にないですとか、ストーカー加害者本人に治療等の意欲がなければ治療等の効果が上がらない、こういった課題が指摘されているところでございます。
また、網羅的に把握しているわけではございませんが、過去の調査研究によれば、海外の一部の国においては加害者に対し心理教育プログラムや精神的治療の受講を義務付ける制度が導入されておりますところ、こうした制度については、刑事処分の一環として、あるいは裁判所における保護命令等に付随しているものと承知をしているところでございます。
こうした事情も踏まえますと、警察において、委員御指摘の加害者に治療やカウンセリング等を義務付けることについては、様々な課題があるものと考えているところでございます。
今後とも、地域精神科医あるいは医療機関等との連携を図りつつ、ストーカー加害者に対して受診の働きかけを行うほか、加害者をカウンセリング、治療機関等につなげやすくする方策について検討を進めるなど、加害者による行為のエスカレート防止に向けた取組を推進してまいりたいと考えております。
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大門実紀史(共産)
今局長おっしゃった中にありましたが、要するに法の立て付けが違うんですよね、海外と。欧米では治療、カウンセリングの義務付けが命令までできるわけですけれども、これは日本の規制法のような、今回の、特別立法じゃないんですよね。刑法の中で、まあ国によっていろいろですが、付きまとい罪ですかね、刑法の中に入れているわけですね。したがって、おっしゃったように、まさにそのとおりですね、刑事処分としてやれる仕組みをつくっていると。
日本のこのストーカー規制法というのは、あの桶川の事件とかそういうものを含めて作られてきたわけですけど、行為を規制する、出てきた行為を規制する、…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
一部繰り返しとなりますけれども、ストーカー加害者にカウンセリング、治療等を義務付ける制度の導入については、局長先ほど申し上げたとおり、まず様々な課題があり、現時点においては慎重な検討を要するものだというふうに認識をしております。
その上で、御指摘のような義務付けについて法律で整備することについては、どのようなものを義務付けの対象とするのか、それをどの機関が認定するのか、何をもって義務を履行したとみなすのかなど、検討しなければならない課題があるものというふうに認識しております。
そのことを踏まえ、ストーカー加害者を治療、カウンセリング機関等につなぎやす…
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大門実紀史(共産)
ちょっと大臣、お分かりになっていないと思うんですけれど、そういう類型じゃないんですよ。法の立て付けなんですよね。
例えば、刑法で殺人罪ってありますよね。殺人罪というのは、どんな殺害方法をしたかと一個一個規定していませんよね。これが刑法の世界ですね。ですから、海外のこの刑法の中にストーカー規制を付きまとい罪というふうに組み込む場合に、一定のこの範疇は決めると思いますけれど、その何が該当するかというのは、今まさにこの規制法がそうなんですよ。
そうではなくて、刑法の世界はそうではなくて、捉えるわけですよね。そういう捉え方をしないと、この問題一個一個をもうず…
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