山田好孝警察庁生活安全局長

2025年12月2日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

お答えいたします。

御指摘のストーカー加害者にカウンセリングや治療を義務付けることについては、例えば、令和四年度に警察庁で行いましたストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチに関する調査研究においては、医療機関等における課題として、標準的な治療方法が必ずしも確立しているとまでは言えず、どのような治療方法、対応が有効か断定的に言える段階にないですとか、ストーカー加害者本人に治療等の意欲がなければ治療等の効果が上がらない、こういった課題が指摘されているところでございます。

また、網羅的に把握しているわけではございませんが、過去の調査研究によれば、海外の一部の国においては加害者に対し心理教育プログラムや精神的治療の受講を義務付ける制度が導入されておりますところ、こうした制度については、刑事処分の一環として、あるいは裁判所における保護命令等に付随しているものと承知をしているところでございます。

こうした事情も踏まえますと、警察において、委員御指摘の加害者に治療やカウンセリング等を義務付けることについては、様々な課題があるものと考えているところでございます。

今後とも、地域精神科医あるいは医療機関等との連携を図りつつ、ストーカー加害者に対して受診の働きかけを行うほか、加害者をカウンセリング、治療機関等につなげやすくする方策について検討を進めるなど、加害者による行為のエスカレート防止に向けた取組を推進してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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