大門です。
ストーカー規制法に絞って質問します。
今回、幾つかの大事な改善点がありますけれども、ただ、昨日、ずっとストーカー問題に対応されてきた弁護士さんと夜お話をして、要望をお聞きしました。また、最近の関係者のいろんなレポート、発言がありますけれども、今、現場で頑張っておられる専門家とかNPOの方々が、今一番行政に求められておられるのは何かといいますと、それはストーカー、特に警察の警告も無視すると、で、ストーカーを繰り返すような、あるいは殺人、傷害などにまで及んでしまういわゆるハイリスクストーカーに治療、カウンセリング、治療、カウンセリングの受診を義務付けてほしいというのが、実は今一番、現場の強い要望だそうでございます。
ストーカーといっても、警察に警告をされると八割の人は止めるんですね、やめるんですね。で、残りの二割の人、その中でも更に一割の非常にちょっと病的な、警告を受けようが、刑罰を受けようが繰り返してしまうという方々が一番危ない話ですね、この間、問題になっているわけですね。止めるにはもう治療しかないというのが現場の方々の御意見で、したがって、それを義務付けてほしいというのが強い要望になっております。
この治療、カウンセリングの効果は、午前中、局長から、効果があるのかもしれないし、ないのかもしれないという自信のない答弁がありましたけれど、よく勉強してほしいんですけれど、既にいろんな行動療法がアメリカやイギリス、そして日本のNPOの中でももう実証されていて、かなり効果は、もちろん一〇〇%ではありませんよ、しかし効果が出ているというのはもうありますので、それも踏まえていただきたいわけでございます。
現在、警察では、警告を発した加害者には治療、カウンセリングをお勧め、勧めるということまではやっているわけですよね。ただ、それが、先ほどありましたとおり、午前中あったとおり、受診率が五%という、大変に低いと。その原因については、もう衆議院で議論がありましたので申し上げますと、要するに、警察の担当者が余り専門的知識がまだ高まっていないというので、カウンセリングの有用性について加害者になかなか説明できないとか、あるいは、そういういろんな問題があって、要するに、警察職員の方の研修、専門性高めてもらうとか、専門家ですね、カウンセラーを同席してもらうとか、あるいは相談機関につなぐとか、そういうことが求められると思いますが、それはそれでやっていただかなきゃいけないんですけれども、その受診率が低い根本的な、抜本的な原因は、欧米と違って低いのは、やっぱり義務付けの仕組みがないということがもう決定的ではないかと思うんですよね。
欧米では、ストーカー問題というのは既にもう八〇年代から日本に先行して発生、深刻化しておりまして、いろんなことを重ねてきているわけですね。ハイリスクのストーカーについて言えば、もう治療、カウンセリングを裁判所命令で義務付けると、そこまでやらないと駄目だなということで、もうやっているわけでございます。アメリカやイギリス、カナダなどでは、もう既に裁判所命令で治療、カウンセリングを義務付けるということをやっているわけでございます。
日本もどんどん深刻な事例が増えておりますし、このままでいいのかというふうに思うわけでございます。なぜ、現場の方々は本当にいろんな専門家が異口同音にそういう義務付けをすべきだとおっしゃっているんですけれど、なぜ現行法で治療やカウンセリングを義務付けるということはできないんでしょうか。
136
北村経夫(自民)
時間が過ぎておりますので、答弁は簡潔に願います。
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137岡岡田恵子内閣府男女共同参画局長
はい。
加害者プログラムの全国的な普及に取り組んでまいりたく存じます。
この発言のページ
138大大津力(参政)
どうぞよろしくお願いします。
以上で終わります。
この発言のページ
- (上の発言)
139
大門実紀史(共産)
大門です。
ストーカー規制法に絞って質問します。
今回、幾つかの大事な改善点がありますけれども、ただ、昨日、ずっとストーカー問題に対応されてきた弁護士さんと夜お話をして、要望をお聞きしました。また、最近の関係者のいろんなレポート、発言がありますけれども、今、現場で頑張っておられる専門家とかNPOの方々が、今一番行政に求められておられるのは何かといいますと、それはストーカー、特に警察の警告も無視すると、で、ストーカーを繰り返すような、あるいは殺人、傷害などにまで及んでしまういわゆるハイリスクストーカーに治療、カウンセリング、治療、カウンセリングの受診を義務付けてほしいというのが、実は今一番、現場の強い要望だそうでございます。
ストーカーといっても、警察に警告をされると八割の人は止めるんですね、やめるんですね。で、残りの二割の人、その中でも更に一割の非常にちょっと病的な、警告を受けようが、刑罰を受けようが繰り返してしまうという方々が一番危ない話ですね、この間、問題になっているわけですね。止めるにはもう治療しかないというのが現場の方々の御意見で、したがって、それを義務付けてほしいというのが強い要望になっております。
この治療、カウンセリングの効果は、午前中、局長から、効果があるのかもしれないし、ないのかもしれないという自信のない答弁がありましたけれど、よく勉強してほしいんですけれど、既にいろんな行動療法がアメリカやイギリス、そして日本のNPOの中でももう実証されていて、かなり効果は、もちろん一〇〇%ではありませんよ、しかし効果が出ているというのはもうありますので、それも踏まえていただきたいわけでございます。
現在、警察では、警告を発した加害者には治療、カウンセリングをお勧め、勧めるということまではやっているわけですよね。ただ、それが、先ほどありましたとおり、午前中あったとおり、受診率が五%という、大変に低いと。その原因については、もう衆議院で議論がありましたので申し上げますと、要するに、警察の担当者が余り専門的知識がまだ高まっていないというので、カウンセリングの有用性について加害者になかなか説明できないとか、あるいは、そういういろんな問題があって、要するに、警察職員の方の研修、専門性高めてもらうとか、専門家ですね、カウンセラーを同席してもらうとか、あるいは相談機関につなぐとか、そういうことが求められると思いますが、それはそれでやっていただかなきゃいけないんですけれども、その受診率が低い根本的な、抜本的な原因は、欧米と違って低いのは、やっぱり義務付けの仕組みがないということがもう決定的ではないかと思うんですよね。
欧米では、ストーカー問題というのは既にもう八〇年代から日本に先行して発生、深刻化しておりまして、いろんなことを重ねてきているわけですね。ハイリスクのストーカーについて言えば、もう治療、カウンセリングを裁判所命令で義務付けると、そこまでやらないと駄目だなということで、もうやっているわけでございます。アメリカやイギリス、カナダなどでは、もう既に裁判所命令で治療、カウンセリングを義務付けるということをやっているわけでございます。
日本もどんどん深刻な事例が増えておりますし、このままでいいのかというふうに思うわけでございます。なぜ、現場の方々は本当にいろんな専門家が異口同音にそういう義務付けをすべきだとおっしゃっているんですけれど、なぜ現行法で治療やカウンセリングを義務付けるということはできないんでしょうか。
140山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
御指摘のストーカー加害者にカウンセリングや治療を義務付けることについては、例えば、令和四年度に警察庁で行いましたストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチに関する調査研究においては、医療機関等における課題として、標準的な治療方法が必ずしも確立しているとまでは言えず、どのような治療方法、対応が有効か断定的に言える段階にないですとか、ストーカー加害者本人に治療等の意欲がなければ治療等の効果が上がらない、こういった課題が指摘されているところでございます。
また、網羅的に把握しているわけではございませんが、過去の調査研究によれ…
この発言のページ
141
大門実紀史(共産)
今局長おっしゃった中にありましたが、要するに法の立て付けが違うんですよね、海外と。欧米では治療、カウンセリングの義務付けが命令までできるわけですけれども、これは日本の規制法のような、今回の、特別立法じゃないんですよね。刑法の中で、まあ国によっていろいろですが、付きまとい罪ですかね、刑法の中に入れているわけですね。したがって、おっしゃったように、まさにそのとおりですね、刑事処分としてやれる仕組みをつくっていると。
日本のこのストーカー規制法というのは、あの桶川の事件とかそういうものを含めて作られてきたわけですけど、行為を規制する、出てきた行為を規制する、…
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142
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
一部繰り返しとなりますけれども、ストーカー加害者にカウンセリング、治療等を義務付ける制度の導入については、局長先ほど申し上げたとおり、まず様々な課題があり、現時点においては慎重な検討を要するものだというふうに認識をしております。
その上で、御指摘のような義務付けについて法律で整備することについては、どのようなものを義務付けの対象とするのか、それをどの機関が認定するのか、何をもって義務を履行したとみなすのかなど、検討しなければならない課題があるものというふうに認識しております。
そのことを踏まえ、ストーカー加害者を治療、カウンセリング機関等につなぎやす…
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