大門実紀史 (日本共産党)

2025年12月2日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

今局長おっしゃった中にありましたが、要するに法の立て付けが違うんですよね、海外と。欧米では治療、カウンセリングの義務付けが命令までできるわけですけれども、これは日本の規制法のような、今回の、特別立法じゃないんですよね。刑法の中で、まあ国によっていろいろですが、付きまとい罪ですかね、刑法の中に入れているわけですね。したがって、おっしゃったように、まさにそのとおりですね、刑事処分としてやれる仕組みをつくっていると。

日本のこのストーカー規制法というのは、あの桶川の事件とかそういうものを含めて作られてきたわけですけど、行為を規制する、出てきた行為を規制する、後追いで規制していくわけですね、特別立法なわけですね。

したがって、法の立て付けが全然違うので、おっしゃったように、刑法の中に位置付けないとそういう刑法の中での裁判所命令というのができないという仕組み、要するに法の立て付けが違うというふうに、ちょっと調べて私も分かったんですね。

そうなりますと、今の局長の答弁だと、これからどんどんどんどん深刻化していっても、今のこの規制法は、特別立法の違反行為を一つ一つ後追いで、イタチごっこのようにやっていくわけですね。これだと、いつまでたっても治療やカウンセリングを義務付けることができないことになってしまいますよね。

したがって、私思うんですけれども、ちょっとこの法の立て付けを、例えばドイツ、カナダなど調べましたけれども、やっぱり刑法の中に位置付けて、もう深刻化しているから重罪という意識で取り組んで、多分、最高刑が十年なんですよね、ドイツやカナダですね。日本は、今あれですか、一年の禁錮刑ですかね。命令禁止違反でも二年ですかね。非常にもうそこから違うわけですけれども、刑法に位置付けて重罰化しろという意味ではありませんけれど、刑法の枠組みで捉えていけば、いろんな事前の対処ができるようになると思うんですけれども。

私は局長言われたこととそんな違っているとは思わないんですが、要するに、その法の立て付けからいって今のこの規制法では限界があるということをおっしゃったんではないですか。

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