お答えいたします。
ストーカー対策、とりわけ加害者対策につきましては、警察庁のみによってこれを進めていくということだけではなく、やはり、今委員御指摘のあったとおり、厚生労働省、法務省等の関係省庁も含めた取組というのが極めて大事だというふうに思っております。
委員のただいまの御指摘も踏まえて、改正法の施行後においても適切な対応を推進してまいりたい、このように考えております。
2025年12月2日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)
お答えいたします。
ストーカー対策、とりわけ加害者対策につきましては、警察庁のみによってこれを進めていくということだけではなく、やはり、今委員御指摘のあったとおり、厚生労働省、法務省等の関係省庁も含めた取組というのが極めて大事だというふうに思っております。
委員のただいまの御指摘も踏まえて、改正法の施行後においても適切な対応を推進してまいりたい、このように考えております。
今局長おっしゃった中にありましたが、要するに法の立て付けが違うんですよね、海外と。欧米では治療、カウンセリングの義務付けが命令までできるわけですけれども、これは日本の規制法のような、今回の、特別立法じゃないんですよね。刑法の中で、まあ国によっていろいろですが、付きまとい罪ですかね、刑法の中に入れているわけですね。したがって、おっしゃったように、まさにそのとおりですね、刑事処分としてやれる仕組みをつくっていると。 日本のこのストーカー規制法というのは、あの桶川の事件とかそういうものを含めて作られてきたわけですけど、行為を規制する、出てきた行為を規制する、…
一部繰り返しとなりますけれども、ストーカー加害者にカウンセリング、治療等を義務付ける制度の導入については、局長先ほど申し上げたとおり、まず様々な課題があり、現時点においては慎重な検討を要するものだというふうに認識をしております。 その上で、御指摘のような義務付けについて法律で整備することについては、どのようなものを義務付けの対象とするのか、それをどの機関が認定するのか、何をもって義務を履行したとみなすのかなど、検討しなければならない課題があるものというふうに認識しております。 そのことを踏まえ、ストーカー加害者を治療、カウンセリング機関等につなぎやす…
ちょっと大臣、お分かりになっていないと思うんですけれど、そういう類型じゃないんですよ。法の立て付けなんですよね。 例えば、刑法で殺人罪ってありますよね。殺人罪というのは、どんな殺害方法をしたかと一個一個規定していませんよね。これが刑法の世界ですね。ですから、海外のこの刑法の中にストーカー規制を付きまとい罪というふうに組み込む場合に、一定のこの範疇は決めると思いますけれど、その何が該当するかというのは、今まさにこの規制法がそうなんですよ。 そうではなくて、刑法の世界はそうではなくて、捉えるわけですよね。そういう捉え方をしないと、この問題一個一個をもうず…
お答えいたします。
ストーカー対策、とりわけ加害者対策につきましては、警察庁のみによってこれを進めていくということだけではなく、やはり、今委員御指摘のあったとおり、厚生労働省、法務省等の関係省庁も含めた取組というのが極めて大事だというふうに思っております。
委員のただいまの御指摘も踏まえて、改正法の施行後においても適切な対応を推進してまいりたい、このように考えております。
この問題は二つありまして、再犯を防止すると、被害者を守るということと、加害者を更生させるという点で、まさに一番大事な問題でございますので、今申し上げたように検討を始めていただきたいというふうに思います。
ありがとうございました。
本日は、ストーカー事案に関して、特に現場で対応する警察官、それと地方公共団体の職員の雇用実態、それと彼らの能力の向上の方策についてお聞きします。 本日午前中にも川崎市のストーカー殺人事件、これが鋭く追及されました、神奈川県警の対応が不適切であったと。で、本日、政府からも深い反省の言葉をお聞きしました。これは評価いたします。 一方で、岩波書店の月刊誌「世界」のこれ最新号です、に掲載された特集記事「ストーカー対策最前線」、これ是非読んでみてください。執筆者は内澤旬子さんであります。 この記事では、警察署ごとの対応のばらつきが被害者、加害者双方に不利益を…
今日、いわゆるストーカー事案に対する各地域間の格差なんていう話もありました。そのために、いわゆる動く警察、動かないなんていう表現もありましたけれども、そこを是非スタンダライズしろという中にあっての、そのためには人員の確保、さらには人材への投資という話、その観点から、まず警察において、人身安全関連事案対策の強化のため、平成二十七年度から平成二十九年度にかけて約一千七百を増員するなど、これまでも地方警察官の増員、これを図ってきたところではあります。 あわせて、女性警察官の採用であるとか登用に力を入れており、女性警察官等による対応ができる体制の確保、これをよ…