大門実紀史 (日本共産党)

2025年12月2日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

ちょっと大臣、お分かりになっていないと思うんですけれど、そういう類型じゃないんですよ。法の立て付けなんですよね。

例えば、刑法で殺人罪ってありますよね。殺人罪というのは、どんな殺害方法をしたかと一個一個規定していませんよね。これが刑法の世界ですね。ですから、海外のこの刑法の中にストーカー規制を付きまとい罪というふうに組み込む場合に、一定のこの範疇は決めると思いますけれど、その何が該当するかというのは、今まさにこの規制法がそうなんですよ。

そうではなくて、刑法の世界はそうではなくて、捉えるわけですよね。そういう捉え方をしないと、この問題一個一個をもうずっとイタチごっこで追いかけるだけで、そういうふうな特に一番求められている治療やカウンセリングということの裁判所命令と、海外ではどこでもやっているようなですね、そこにたどり着かないのではないかということを申し上げたわけで、もう多分、局長は御存じだと、お分かりだと思うんですけどね。それで、いずれにしても、今日、はい、そうしますと言うわけにはいかないと思うんですよ、大きな問題でね。

ちょっと申し上げておきますと、二〇二一年の改正のときに、この参議院の内閣委員会、この内閣委員会での附帯決議の中に、まさに「加害者の治療及び更生をより一層支援すること。」というのが書かれているわけですけれども、その後何も提案がないわけですよね。それは、やっぱりこの法案の中ではこれは提案できないと思うんですね、この立て付けの中ではですね。やっぱりそのストーカー対策全体を視野に入れた検討が、法の立て付けも含めて、もうここまでいろいろ深刻化してきますと必要じゃないかと思うわけです。

例えば、警察庁の有識者検討会って、今回開いていないんですよね。前回開いたんですけれど、あの有識者検討会というのはあくまで、こんなことが始まったと、それ規制しましょうと、行為規制の、ずっと追いかけるだけなんですよね。したがって、そういう枠組みではどう対応するかが出てこないと思います。

先ほどありました、二〇二二年、三年前に、ストーカー総合対策関係省庁会議ですか、これは警察庁だけではなくて法務省、厚労省、関係省庁が参加されてまさに、もうそれ以来開かれていないんですけど、総合的なストーカー対策について議論されているんですね、いい議論されているわけですよね。そういうのを継続していただいて、これ、このストーカー規制法、あるいは警察庁だけでは限界があるというふうに思います。各省庁に働きかけて、特に法務省、厚生労働省の協力も得て、広く検討していただくということを通じて海外レベルに追い付くといいますかね。

しかも、これ一番、一番今現場の方々、たくさんの相談を受けてきた方々が求めておられることでございますので、この治療、カウンセリングをどう義務付けるか、命令で、命令として受診させるようにするかという点に踏み込むためにはそういう広い検討が必要かと思いますが、それは是非、警察庁から各省庁に呼びかけてそういう検討の場を始めてほしいなと思いますが、いかがですか。

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