ちょっと大臣、お分かりになっていないと思うんですけれど、そういう類型じゃないんですよ。法の立て付けなんですよね。
例えば、刑法で殺人罪ってありますよね。殺人罪というのは、どんな殺害方法をしたかと一個一個規定していませんよね。これが刑法の世界ですね。ですから、海外のこの刑法の中にストーカー規制を付きまとい罪というふうに組み込む場合に、一定のこの範疇は決めると思いますけれど、その何が該当するかというのは、今まさにこの規制法がそうなんですよ。
そうではなくて、刑法の世界はそうではなくて、捉えるわけですよね。そういう捉え方をしないと、この問題一個一個をもうずっとイタチごっこで追いかけるだけで、そういうふうな特に一番求められている治療やカウンセリングということの裁判所命令と、海外ではどこでもやっているようなですね、そこにたどり着かないのではないかということを申し上げたわけで、もう多分、局長は御存じだと、お分かりだと思うんですけどね。それで、いずれにしても、今日、はい、そうしますと言うわけにはいかないと思うんですよ、大きな問題でね。
ちょっと申し上げておきますと、二〇二一年の改正のときに、この参議院の内閣委員会、この内閣委員会での附帯決議の中に、まさに「加害者の治療及び更生をより一層支援すること。」というのが書かれているわけですけれども、その後何も提案がないわけですよね。それは、やっぱりこの法案の中ではこれは提案できないと思うんですね、この立て付けの中ではですね。やっぱりそのストーカー対策全体を視野に入れた検討が、法の立て付けも含めて、もうここまでいろいろ深刻化してきますと必要じゃないかと思うわけです。
例えば、警察庁の有識者検討会って、今回開いていないんですよね。前回開いたんですけれど、あの有識者検討会というのはあくまで、こんなことが始まったと、それ規制しましょうと、行為規制の、ずっと追いかけるだけなんですよね。したがって、そういう枠組みではどう対応するかが出てこないと思います。
先ほどありました、二〇二二年、三年前に、ストーカー総合対策関係省庁会議ですか、これは警察庁だけではなくて法務省、厚労省、関係省庁が参加されてまさに、もうそれ以来開かれていないんですけど、総合的なストーカー対策について議論されているんですね、いい議論されているわけですよね。そういうのを継続していただいて、これ、このストーカー規制法、あるいは警察庁だけでは限界があるというふうに思います。各省庁に働きかけて、特に法務省、厚生労働省の協力も得て、広く検討していただくということを通じて海外レベルに追い付くといいますかね。
しかも、これ一番、一番今現場の方々、たくさんの相談を受けてきた方々が求めておられることでございますので、この治療、カウンセリングをどう義務付けるか、命令で、命令として受診させるようにするかという点に踏み込むためにはそういう広い検討が必要かと思いますが、それは是非、警察庁から各省庁に呼びかけてそういう検討の場を始めてほしいなと思いますが、いかがですか。
140山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
御指摘のストーカー加害者にカウンセリングや治療を義務付けることについては、例えば、令和四年度に警察庁で行いましたストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチに関する調査研究においては、医療機関等における課題として、標準的な治療方法が必ずしも確立しているとまでは言えず、どのような治療方法、対応が有効か断定的に言える段階にないですとか、ストーカー加害者本人に治療等の意欲がなければ治療等の効果が上がらない、こういった課題が指摘されているところでございます。
また、網羅的に把握しているわけではございませんが、過去の調査研究によれ…
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大門実紀史(共産)
今局長おっしゃった中にありましたが、要するに法の立て付けが違うんですよね、海外と。欧米では治療、カウンセリングの義務付けが命令までできるわけですけれども、これは日本の規制法のような、今回の、特別立法じゃないんですよね。刑法の中で、まあ国によっていろいろですが、付きまとい罪ですかね、刑法の中に入れているわけですね。したがって、おっしゃったように、まさにそのとおりですね、刑事処分としてやれる仕組みをつくっていると。
日本のこのストーカー規制法というのは、あの桶川の事件とかそういうものを含めて作られてきたわけですけど、行為を規制する、出てきた行為を規制する、…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
一部繰り返しとなりますけれども、ストーカー加害者にカウンセリング、治療等を義務付ける制度の導入については、局長先ほど申し上げたとおり、まず様々な課題があり、現時点においては慎重な検討を要するものだというふうに認識をしております。
その上で、御指摘のような義務付けについて法律で整備することについては、どのようなものを義務付けの対象とするのか、それをどの機関が認定するのか、何をもって義務を履行したとみなすのかなど、検討しなければならない課題があるものというふうに認識しております。
そのことを踏まえ、ストーカー加害者を治療、カウンセリング機関等につなぎやす…
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- (上の発言)
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大門実紀史(共産)
ちょっと大臣、お分かりになっていないと思うんですけれど、そういう類型じゃないんですよ。法の立て付けなんですよね。
例えば、刑法で殺人罪ってありますよね。殺人罪というのは、どんな殺害方法をしたかと一個一個規定していませんよね。これが刑法の世界ですね。ですから、海外のこの刑法の中にストーカー規制を付きまとい罪というふうに組み込む場合に、一定のこの範疇は決めると思いますけれど、その何が該当するかというのは、今まさにこの規制法がそうなんですよ。
そうではなくて、刑法の世界はそうではなくて、捉えるわけですよね。そういう捉え方をしないと、この問題一個一個をもうずっとイタチごっこで追いかけるだけで、そういうふうな特に一番求められている治療やカウンセリングということの裁判所命令と、海外ではどこでもやっているようなですね、そこにたどり着かないのではないかということを申し上げたわけで、もう多分、局長は御存じだと、お分かりだと思うんですけどね。それで、いずれにしても、今日、はい、そうしますと言うわけにはいかないと思うんですよ、大きな問題でね。
ちょっと申し上げておきますと、二〇二一年の改正のときに、この参議院の内閣委員会、この内閣委員会での附帯決議の中に、まさに「加害者の治療及び更生をより一層支援すること。」というのが書かれているわけですけれども、その後何も提案がないわけですよね。それは、やっぱりこの法案の中ではこれは提案できないと思うんですね、この立て付けの中ではですね。やっぱりそのストーカー対策全体を視野に入れた検討が、法の立て付けも含めて、もうここまでいろいろ深刻化してきますと必要じゃないかと思うわけです。
例えば、警察庁の有識者検討会って、今回開いていないんですよね。前回開いたんですけれど、あの有識者検討会というのはあくまで、こんなことが始まったと、それ規制しましょうと、行為規制の、ずっと追いかけるだけなんですよね。したがって、そういう枠組みではどう対応するかが出てこないと思います。
先ほどありました、二〇二二年、三年前に、ストーカー総合対策関係省庁会議ですか、これは警察庁だけではなくて法務省、厚労省、関係省庁が参加されてまさに、もうそれ以来開かれていないんですけど、総合的なストーカー対策について議論されているんですね、いい議論されているわけですよね。そういうのを継続していただいて、これ、このストーカー規制法、あるいは警察庁だけでは限界があるというふうに思います。各省庁に働きかけて、特に法務省、厚生労働省の協力も得て、広く検討していただくということを通じて海外レベルに追い付くといいますかね。
しかも、これ一番、一番今現場の方々、たくさんの相談を受けてきた方々が求めておられることでございますので、この治療、カウンセリングをどう義務付けるか、命令で、命令として受診させるようにするかという点に踏み込むためにはそういう広い検討が必要かと思いますが、それは是非、警察庁から各省庁に呼びかけてそういう検討の場を始めてほしいなと思いますが、いかがですか。
144山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
ストーカー対策、とりわけ加害者対策につきましては、警察庁のみによってこれを進めていくということだけではなく、やはり、今委員御指摘のあったとおり、厚生労働省、法務省等の関係省庁も含めた取組というのが極めて大事だというふうに思っております。
委員のただいまの御指摘も踏まえて、改正法の施行後においても適切な対応を推進してまいりたい、このように考えております。
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大門実紀史(共産)
この問題は二つありまして、再犯を防止すると、被害者を守るということと、加害者を更生させるという点で、まさに一番大事な問題でございますので、今申し上げたように検討を始めていただきたいというふうに思います。
ありがとうございました。
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伊勢崎賢治(れいわ)
本日は、ストーカー事案に関して、特に現場で対応する警察官、それと地方公共団体の職員の雇用実態、それと彼らの能力の向上の方策についてお聞きします。
本日午前中にも川崎市のストーカー殺人事件、これが鋭く追及されました、神奈川県警の対応が不適切であったと。で、本日、政府からも深い反省の言葉をお聞きしました。これは評価いたします。
一方で、岩波書店の月刊誌「世界」のこれ最新号です、に掲載された特集記事「ストーカー対策最前線」、これ是非読んでみてください。執筆者は内澤旬子さんであります。
この記事では、警察署ごとの対応のばらつきが被害者、加害者双方に不利益を…
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