大津力 (参政)
参議院・第51回衆院選後(2026年2月〜)・実質的な発言 143 件・言及した要求 11 件
言及した要求
- 5発言
- 2発言
- 2発言
- 1発言
- 1発言
- 1発言
- 1発言
- 1発言
- 1発言
- 1発言
- 1発言
直近の発言
参政党の大津力でございます。 私は、国旗の損壊等の処罰に関する法律案に対し、賛成の立場から討論を行います。 国旗は、その国の歴史、伝統文化、主権、そして国民統合を象徴する存在であり、多くの国民にとって特別で大切な意味を持つものでございます。 我々参政党は、国旗を汚損する行為によって実際に被害を受けてまいりました。政策への反対や政党への批判といった表現の自由は尊重されるべきですが、国旗を公然と冒涜する行為までが無制限に許容される社会であってはなりません。だからこそ、我が党は、こ…
ありがとうございます。 この早期の施行を定めた理由がよく分かりました。ほかにも例があるということもよく分かりました。 それでは、続きまして、第二に、附則のところでございますけれども、附則第二項では、法施行後三年を目途とした検討条項が設けられております。その規定の中では、検討に当たって勘案すべき事項として、損壊若しくは汚損された国旗を公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況を明記しているところでございます。 本法案においては今回このような行為は処罰の対象外とされたとこ…
ありがとうございます。 この本法案第二条第一項のこの文言が刑罰としての明確性を欠くものではないという考え方がよく分かりました。 それでは、続きまして、四点目、次に、附則の規定について質問をさせていただきます。 第一に、附則第一項でこの施行期日が定められており、そこでは公布の日から起算して二十日を経過した日とされております。本法案が刑罰を定める法律であるということを考えると、二十日という日数はかなり短いようにも思えるのでございますけれども、このように早期の施行を定めた理由をお聞…
ありがとうございます。本法案が表現の自由に抵触するものではないという考え方がよく分かりました。 続きまして、第三に、罪刑法定主義との関係についてお尋ねをいたします。 本法案が刑罰を定める法案である以上、どのような行為をすれば犯罪行為として処罰されるのかが明確になっていなければならないということは言うまでもございません。この点、特に本法案第二条第一項の、人が著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法という文言について、具体的にどのような行為が該当するのかが分かりづらいのではない…
ありがとうございます。本法案が思想、信条の自由を侵害するものではないということがよく分かりました。 続きまして、第二に、表現の自由との関係についてお尋ねをいたします。 この点についても、表現の自由は憲法上保障される人権の中でもとりわけ重要なものであることを踏まえた上で、法案提出者は、表現の自由を侵害するものではないとの御説明を繰り返し御答弁されてきたところであると承知をしております。 しかしながら、それでもなお、本法案は表現の自由を侵害するおそれがあるのではないか、表現行為な…
参政党の大津力でございます。 今回で、参議院でも参考人質疑を含め三回目の質疑となります。そこで、改めて基本的なことを確認することとしたいと思います。 まず、憲法問題についてでございます。これまでの議論の中で、思想、良心の自由との関係、表現の自由との関係、そして罪刑法定主義との関係が憲法問題として問われてきたところであると承知をしております。 そこで、第一に、思想、良心の自由との関係についてでお尋ねします。 この法案については、国旗尊重義務規定も置かれていませんし、国旗を敬うこ…
ありがとうございます。 今ちょっと、一年以上そのままという言及はなかったわけでございますけれども、これ、冒頭に申し上げたとおり、今、国民の理解が、せっかくいいことをやっているのに、もう縮小した方がいいんじゃないかという意見が増えているというところに関わってきますので、是非とも正々堂々とやっているんだという姿勢を示すことがやはり国民の理解につながると思っておりますので、ちょっと省庁のそうした通知というところでございますから別だとは思いますが、ただ、現場として、是非ともそういう認…
ありがとうございます。全て公開をしていただいているということでございます。 私もホームページの方、見させていただきまして、確かに金額等、また請負企業等書いておりました。ただ、ちょっとこのホームページのどの部分にそうしたものが載っているのかというのを探すのに大変苦労をいたしまして、例えば会計上のページということでまとまっていれば有り難いんですけれども、ちょっと分散をしていたり、さらにリンク先を何回も飛んでいかないと見付けられなかったりというところがございまして、この辺に関しては…
参政党の大津力でございます。 それでは、ODAの、本日はお金について、まつわるところについて質疑をさせていただきたいと思います。 まず、私は、この日本のODA事業というのは大変有意義であると、先ほど答弁にもありましたけれども、日本のODAは、与える、魚を与えるODAじゃなく釣り方を教えるということで、共に人を、人材を育成することによって相手国を豊かにし、そしてまた私たちも一緒に共に豊かになっていこうと、そういうODAでございますから、これ将来的に親日国家を増やすことになります…
分かりました。ありがとうございました。 じゃ、最後にもう一度、伊藤参考人にお尋ねをしたいと思います。 先生は平素から、台湾有事のリスクなど厳しい安全保障環境において、自衛隊だけではなく、国民の当事者意識や国全体での防衛体制の重要性を説かれていらっしゃいます。 いざという有事の際、国家を守る基盤となるのは国民の団結や帰属意識だと思っております。国旗を大切に思う国民感情を法的に保護し、国家の象徴が公然と侮辱されることを防ぐ今回の法整備は、国民の精神的な一体感や当事者意識を保つ意味…
ありがとうございます。 あと、先ほどの答弁の中で、立法事実がないのではという橋本参考人からの発言あったんですけれども、我々参政党は、今回、この国旗損壊罪を、昨年の秋ですね、参法としても提出しておるんですが、そのきっかけとなった出来事が、昨年の参議院議員選挙において、街頭演説の会場でいわゆる日本の国旗にバッテンを付けて掲げられたということがございます。そこで、私はその現場にはリアルではいなかったんですけれども、いた方々からは、非常にもう心情を傷つけられたと、もう大好きな日本が侮…
ありがとうございます。 じゃ、次に、橋本参考人にお尋ねをいたします。 先生は、学校の講義の中で、国家は国民から武器を取り上げた強大な力を持つリバイアサンであり、その国家権力が暴走しないように法のおりに入れることこそが法の支配であると説かれていらっしゃいました。 現在、自国の国旗損壊に対しては明確な専用の法律がありませんので、現場の警察が器物損壊罪や威力業務妨害罪など恣意的に拡大解釈をして適用しかねない危うさがあるとも考えられております。 むしろ、表現の自由に最大限配慮をして、…
ありがとうございます。 じゃ、続きまして、木下参考人にお尋ねいたします。 先生は、戦う民主主義とSNS時代のこの言論空間の防衛についていろいろ今までも発言をしていらっしゃっていましたので、ちょっとそれに絡めて質疑をさせてください。 まず、先生は、ドイツの、先ほどもおっしゃっていましたけれども、ドイツの国旗損壊罪はこの戦う民主主義という憲法秩序の保護が目的であり、日本はそれを採用していないため、ドイツのまねはできないと指摘もされていらっしゃいました。 一方、昨今のこのSNSの普…
参政党の大津力と申します。 本日は、三名の参考人の皆様、ありがとうございます。 私たち参政党は、こちらの共同提出者という立場でございますので、推進という立場をまずはお伝えをして、質問をさせていただきたいと思います。 それでは順番にお尋ねをいたします。まず、伊藤参考人からお尋ねをいたします。 伊藤参考人は、以前この表現の自由の在り方について、何よりも表現の自由を最優先する米国、アメリカ型に対し、また、ドイツやフランスなどの欧州諸国は、公共の平穏や社会秩序を害する場合には一定の制…
ありがとうございます。 時間の関係上、ちょっと最後の質問はまた次回に回させていただきたいと思っておりまして、ここで思いをちょっと述べさせていただきたいんですけれども、皆さん、今日の委員の皆様も、冒頭に、日本国旗大好きですというような方が大変多くいらっしゃいました。私も大好きでございます。これまでの、今までの方でございますけれども。なぜかといいますと、私は本当に日本大好きなんですよ。本当にこの、私が生まれ育っただけではなくて、過去の歴史を学びますと、いかにこの日本という国が先人…
分かりました。 ちょっと通告はしていないんですけれども、表現の自由に関連して一つお尋ねをしたいんですが、違法性阻却事由についてちょっとお尋ねをしたいんですが、この今までの議論の中で、やはり、例えば芸術的分野においてどこまでがセーフでアウトかと、その辺の線引きについても議論があったと承知をしておりますが、実際調べてみますと、例えば蛍光管を使って日の丸をモチーフにしたような芸術があったり、また白地に何か液体の赤いインクみたいなものをぶつけて、それで日の丸のようなものを作っている、…
是非ともよろしくお願いいたします。 できたからこれでいいというわけではございませんので、しっかりとその後の経過を見て議論を進めていただきたいと思います。お願いします。 それでは、続きまして、この表現の自由についてに移らせていただきますけれども、これまでの衆議院による議論、そしてマスコミ、言論人、SNS上での発言において、この表現の自由を侵害するのではないかと指摘がございます。私は、当然のこととしてこの議論を真摯に受け止めなければいけない、そのように思っております。なぜなら、こ…
ありがとうございます。 それでは、ただいま、この附則に盛り込まれたということでございましたので、ちょっと附則についてお尋ねをしたいと思っております。 真摯な協議が行われた結果、この本法案の附則に、法の施行後三年を目途として、損壊され若しくは汚損された国旗を陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況とその他この法律の施行状況を勘案し、そして、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする旨の見直し規定が盛り込まれることとなったということでござ…
ありがとうございます。 まさにおっしゃっていただいたこの国旗を大切にする心、気持ち、それを保護するということで、本当に、私たち、特に参政党の支持者、支援者の方々から寄せられている言葉でございます。もう本当にこの法案は必要であると認識をしております。 〔理事渡辺猛之君退席、委員長着席〕 それでは、続きまして、二つ目の、この我が党、参政党の思いの反映についてについてお尋ねをしたいと思います。 先ほど述べましたとおり、私たち参政党員を始め参政党支持者は、街頭演説会場にて汚損された国…
参政党の大津力でございます。 この国旗損壊罪、参政党も昨年の秋に参法として似たような類似した法案を提出しておりますから、今回こうして法案が提出をされ、審議が進んでいることは大変うれしく思っているところでございます。 しかしながら、六月二十六日の衆議院の委員会採決が終わったそれ以降、ちょっと国会がいわゆる不正常という状態になっており、復活をしましたが、この間、私のところにも、この参議院についての意義、そういったものについて多数の声が届いておりました。 この参議院は熟議の府と言わ…