ありがとうございます。
まさにおっしゃっていただいたこの国旗を大切にする心、気持ち、それを保護するということで、本当に、私たち、特に参政党の支持者、支援者の方々から寄せられている言葉でございます。もう本当にこの法案は必要であると認識をしております。
〔理事渡辺猛之君退席、委員長着席〕
それでは、続きまして、二つ目の、この我が党、参政党の思いの反映についてについてお尋ねをしたいと思います。
先ほど述べましたとおり、私たち参政党員を始め参政党支持者は、街頭演説会場にて汚損された国旗を陳列され、心情を痛める事案に遭遇をいたしております。街頭演説は、政党や候補者が政策や理念、そしてまた信条、そうしたものを述べるものであり、その政策や考え方についての反論や批判は、当然この街頭演説の運営に支障を来さない範囲で認められるべきではあると認識をしております。
しかし、この日の丸にバツを付けた旗を掲げる行為は、政党や候補者ではなく、あたかも日本国を否定するかのような、否定する行為であるかのように受け止めた方も多くいらっしゃったと思います。実際、その会場にいた参政党員、支持者、さらに、その様子を見た、インターネット上で見た多くの方から、なぜ自分たちの国を否定されないといけないんだと、悲しいと、悔しいと、そういった多くの声が私たちの元に届いております。私も同様の思いをいたしました。これは、特定の候補者、政党を支持するか支持しないかの問題ではなく、日の丸の国旗、日本という国の象徴をどのように受け止めているのかという問題であると考えております。
今回の法案では、公然と国旗を損壊、除去、汚損した場合に処罰対象となりますけれども、例えば自宅や人の目に付かない場所で国旗を損壊、汚損し、それを公然と掲示する行為は処罰対象となっていないとこれまでの議論でも承知をしております。しかし、ここは参政党にとってとても重要な点でございます。
そこでお尋ねをいたします。
こうした点を踏まえ、今回、どのような議論、経過を経て共同提出に至ったのか。特に、参政党員、支持者の思いをどのように酌んでいただいたのか、その意義について、豊田議員にお尋ねをいたします。
182高高木かおり(維新)
終わります。
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183大大津力(参政)
参政党の大津力でございます。
この国旗損壊罪、参政党も昨年の秋に参法として似たような類似した法案を提出しておりますから、今回こうして法案が提出をされ、審議が進んでいることは大変うれしく思っているところでございます。
しかしながら、六月二十六日の衆議院の委員会採決が終わったそれ以降、ちょっと国会がいわゆる不正常という状態になっており、復活をしましたが、この間、私のところにも、この参議院についての意義、そういったものについて多数の声が届いておりました。
この参議院は熟議の府と言われるとおり、私はそうした問いに対してはこのようにお答えをしていたんですけれ…
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184
豊田真由子(参政)
本法案の必要性についてのお尋ねでございました。
国旗を尊ぶ心というのは万国共通の価値観であると思われます。外国国旗であれ日本国の国旗であれ、その損壊等のやり方によっては、国旗を大切に思う国民感情や尊厳を害する可能性があると考えられます。
そもそも、国旗というのは国家の象徴として大切に扱われてきているものでございますが、我が国では、G7諸国の中で唯一、外国国旗の損壊は処罰対象となるのに自国国旗の損壊については処罰する規定がないと。このため、国民の方の中には、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では外国国民の気持ちは保護され…
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- (上の発言)
185大大津力(参政)
ありがとうございます。
まさにおっしゃっていただいたこの国旗を大切にする心、気持ち、それを保護するということで、本当に、私たち、特に参政党の支持者、支援者の方々から寄せられている言葉でございます。もう本当にこの法案は必要であると認識をしております。
〔理事渡辺猛之君退席、委員長着席〕
それでは、続きまして、二つ目の、この我が党、参政党の思いの反映についてについてお尋ねをしたいと思います。
先ほど述べましたとおり、私たち参政党員を始め参政党支持者は、街頭演説会場にて汚損された国旗を陳列され、心情を痛める事案に遭遇をいたしております。街頭演説は、政党や候補者が政策や理念、そしてまた信条、そうしたものを述べるものであり、その政策や考え方についての反論や批判は、当然この街頭演説の運営に支障を来さない範囲で認められるべきではあると認識をしております。
しかし、この日の丸にバツを付けた旗を掲げる行為は、政党や候補者ではなく、あたかも日本国を否定するかのような、否定する行為であるかのように受け止めた方も多くいらっしゃったと思います。実際、その会場にいた参政党員、支持者、さらに、その様子を見た、インターネット上で見た多くの方から、なぜ自分たちの国を否定されないといけないんだと、悲しいと、悔しいと、そういった多くの声が私たちの元に届いております。私も同様の思いをいたしました。これは、特定の候補者、政党を支持するか支持しないかの問題ではなく、日の丸の国旗、日本という国の象徴をどのように受け止めているのかという問題であると考えております。
今回の法案では、公然と国旗を損壊、除去、汚損した場合に処罰対象となりますけれども、例えば自宅や人の目に付かない場所で国旗を損壊、汚損し、それを公然と掲示する行為は処罰対象となっていないとこれまでの議論でも承知をしております。しかし、ここは参政党にとってとても重要な点でございます。
そこでお尋ねをいたします。
こうした点を踏まえ、今回、どのような議論、経過を経て共同提出に至ったのか。特に、参政党員、支持者の思いをどのように酌んでいただいたのか、その意義について、豊田議員にお尋ねをいたします。
186
豊田真由子(参政)
参政党に限らずだと思いますが、政党の候補者や支持者の方々が、見ていらっしゃる方も含めて、街頭演説の際にバツ印を付けた国旗を掲げられたり、大きな声で演説を妨害されたりして、本当に悲しい思いをされているということは、私自身も経験もしておりますし、よく承知をしているところでございます。こうしたことを踏まえて、参政党は、国旗を損壊等する行為を罰することの必要性を痛感し、昨年、そして今国会に独自の議員立法を提出したところでございます。
そして、お尋ねの本法案をめぐる政党間の交渉につきましては、その詳細までを申し上げることは信義則の観点から差し控えたいとは思います…
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187大大津力(参政)
ありがとうございます。
それでは、ただいま、この附則に盛り込まれたということでございましたので、ちょっと附則についてお尋ねをしたいと思っております。
真摯な協議が行われた結果、この本法案の附則に、法の施行後三年を目途として、損壊され若しくは汚損された国旗を陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況とその他この法律の施行状況を勘案し、そして、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする旨の見直し規定が盛り込まれることとなったということでございます。私は、本当に、この附則が盛り込まれたということは大変意義深いものだと…
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188
石橋林太郎(自民)
お答え申し上げます。
今ほど委員御指摘のとおり、国旗を大切に思う国民感情を保護するために、どのような行為を処罰対象とすべきかという点につきましては、本法案の作成に当たって様々な議論を重ねる中で、できるだけ多くの会派からの御賛同をいただいた上で法案を提出することが望ましいと私どもも考えまして、今回は、国旗を大切にする国民感情を最も害する可能性が高い、公然と損壊等する行為に限定をしたところでございます。
他方、これ以外の行為として、例えば、御指摘があったように、既に損壊され、また、汚損された国旗を人前に掲げるような行為も公然と損壊等する行為と同程度に国旗…
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