石橋林太郎 (自民)
参議院・第51回衆院選後(2026年2月〜)・実質的な発言 30 件・言及した要求 2 件
言及した要求
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直近の発言
お答え申し上げます。 今ほど委員御指摘のとおり、国旗を大切に思う国民感情を保護するために、どのような行為を処罰対象とすべきかという点につきましては、本法案の作成に当たって様々な議論を重ねる中で、できるだけ多くの会派からの御賛同をいただいた上で法案を提出することが望ましいと私どもも考えまして、今回は、国旗を大切にする国民感情を最も害する可能性が高い、公然と損壊等する行為に限定をしたところでございます。 他方、これ以外の行為として、例えば、御指摘があったように、既に損壊され、また…
お答えを申し上げます。 趣旨説明でも申し上げたところでありますけれども、我が国は、G7で唯一、外国国旗の損壊等についての処罰規定はあるものの、自国国旗の損壊等について同様の規定を持っておりません。 今委員お示しいただいた資料のとおり、G7の国ではドイツ、イタリア等々あるわけでありますけれども、例えばドイツでは、お示しの資料のとおり、公然と、集会で又は文書の頒布等によって国旗又は国章等を誹謗した者、及び、公に掲揚された国旗等を撤去し、破壊し、損壊し、使用不能にし、若しくは識別不…
お答え申し上げます。 本法案は、人々が国旗を大切に思う気持ちを侵害する蓋然性の高い行為、そうした行為に限定して処罰の対象としようとするものであります。国旗を公然と損壊等する行為に処罰範囲を限定をしております。また、表現内容に着目をして処罰しようとするものではありません。処罰対象の範囲を厳格に画すために、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法でという外形的、客観的な行為態様に着目をして構成要件を定めております。 この方法に当たるかどうかでありますけれども、行為者の目的や…
お答えを申し上げます。 本法案が特定の政治信条、思想を制限し、統制しようとするものではないということにつきましては、これまでも本委員会で答弁をさせてもらったとおりであります。 本法案は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条を処罰するものではない、また、その思想、信条に反する特定の行動を強いるものではないということは繰り返し述べてきたものであります。 こうした点であります…
お答え申し上げます。 本法案においての国旗とは、国旗・国歌法に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいうと第一条で定義をしているところであります。すなわち、本法案における国旗は日章旗のことを意味しますけれども、必ずしも国旗・国歌法に定める制式にのっとったものには限られず、少なくとも、社会通念上国旗の用に供していると認められる有体物であればこれに当たると考えております。 お尋ねの国旗をプリントしたTシャツ、あるいは日の丸をデザインした小物等でありますけれど…
失礼いたします。 外国国章損壊罪は、外国政府の請求がなければ公訴提起をすることができない親告罪ということになっていますけれども、本法案は、国家的法益を保護法益とするものではなく、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益を保護法益とするものでありまして、特定の被害者を想定することも困難であります。そのゆえに、本法案では、国の請求等、告訴を公訴提起の条件とはしていないところでございます。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、器物損壊罪等にありましては、自己所有の国旗を損壊したところで処罰されるわけではなく、また、親告罪であるため、被害者からの告訴がなければ起訴されないことになっております。 しかしながら、本法案における保護法益は、国旗を大切に思う国民感情としております。そうである以上、自己所有の国旗であるかどうか、あるいは被害者からの告訴があったかどうかにかかわらず、国旗を損壊等する行為そのものが保護法益を侵害する蓋然性が高いと考えておりまして、そのような行…
お答えを申し上げます。 状況でありますけれども、法文にもありますとおり、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法を条文の方に規定をしております。これは、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせる又は不愉快に感じさせるような方法をいうというふうにしているところであります。 また、これに該当するかどうかにつきましては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまで一般通常人を基準として、客観的、具体的な状況から判断をするということになってお…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、自然な気持ち、本法案第二条のこの罪の保護法益は、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益であると提案者としては考えているところであります。 また、本罪同様に、ある種の社会的に共有されている感情を社会的法益として保護するものとして、例えば、礼拝所に対する一般の宗教的な感情を保護する礼拝所不敬罪、また、健全な性秩序、性風俗ないし公衆の性的感情を保護する公然わいせつ罪などもあるところでございます。
おはようございます。御質問にお答えを申し上げます。 国旗を貴ぶ心は万国共通の価値観でありまして、外国の国旗であれ、我が国の、日本の国旗であれ、損壊等のやり方によっては、国旗を大切に思う国民感情や、また尊厳を害することになると考えております。 そして、国旗は国家の象徴として大切に扱われているものではありますけれども、我が国では、G7諸国の中で唯一、外国国旗の損壊は処罰対象でありますが、自国国旗の損壊について処罰する規定を持っておりません。 また、外国に限らず我が国におきましても…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、表現の自由は、基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであります。とはいいながらも、国旗を大切に思う国民感情という社会全体の重要な利益の保護を図るために、本法案二条の罰則を設ける必要性は極めて高いというふうに考えております。 また、本法案第二条の罰則は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、すなわち、その伝達されるメッセージとは全く無関係に、先ほど委員が御指摘のとおり、その外形、その行動がもたらす弊害を防止するためのものにすぎず…
お答えいたします。 国旗を大切に思う国民感情を保護するためにどのような行為を処罰対象とすべきかという点につきましては、本法案の作成に当たって様々な議論を重ねる中で、できるだけ多くの会派からの御賛同をいただいた上で法案を提出することが望ましいと考え、今回は国旗を大切に思う国民感情を害する可能性が高い、公然と損壊等する行為に限定したところであります。 他方、今お話がありましたように、既に損壊され又は汚損された国旗を人前に掲げるような行為も、これもまた公然と損壊等する行為と同程度に…
お答え申し上げます。 生成AIの発展によって情報空間が大きく変化し、あるいはSNSの加速度的な普及によって社会の分断や対立が一層あおられる時代を迎えていることは、委員御指摘のとおりであるというふうに考えます。 生成AI、またSNSといったテクノロジーの進化は、必ずしもメリットだけではなく、時には生成AIによって事実がゆがめられることもありますし、SNSでの一言が紛争を生じさせる契機となるといった、そういったデメリットも生じているということは紛れもない事実であるというふうに考え…
お答え申し上げます。 本法案は、生成AI等により作り出される国旗の損壊の映像や、国旗の損壊等の状況を撮影した映像のSNSでの事後配信について、これらを処罰対象とすることによってもたらされる弊害もあるのではないかなどの指摘も考慮した上で、処罰対象外として整理をしたものであります。 しかし、委員御指摘のとおり、今後更に生成AIやSNSが発達した状況に至れば、本法案で処罰対象となっている行為と同程度に国旗を大切に思う国民感情という保護法益が侵害される事態が生じることも予測され得ると…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、国際社会の一員として活動していくためには、自国の伝統、文化を理解し、尊重しつつ、同様に他国の文化にも敬意を払うこと、これは極めて重要なことであるというふうに認識をしております。 そして、そのような態度を、学校の教育現場において自国や他国のよさ、また課題を学ぶこと、そして、そういったことを客観的に見る視点を育てていくことなどを通じて身につけていくものだというふうに考えておりますし、さらには、家庭や職場といったふだんの生活の場での他者との…
お答えいたします。 本法案二条の罰則は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではありません。また、その思想や信条に反する特定の行動を強いるものでもございませんので、思想及び良心の自由を保障する憲法十九条に違反するものではないというふうに考えております。 先ほどの表現の自由と同様でありますけれども、客観的な行為態様を構成要件とする規定、また、その方法に該当す…
お答えいたします。 表現の自由、今ほど委員御指摘のとおり、基本的人権のうちで特に、とりわけ重要なものではあります。しかしながら、国旗を大切に思う国民感情という社会全体の重要な利益の保護を図るために、本法案二条の罰則を設ける必要性が極めて高いこと、また、本法案二条の罰則は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、すなわち、伝達されるメッセージ等とは全く無関係に、その行動がもたらす弊害を防止するためのものにすぎず、表現の自由に対する制約の程度は小さいこと、こうした理由から、…
御質問ありがとうございます。 本法案第二条の罪の保護法益は、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益であるというふうに考えています。 また、本罪と同じく、ある種の社会的に共有されている感情を社会的法益として保護するものの例でありますけれども、例えば、礼拝所に対する一般の宗教的な感情を保護する礼拝所不敬罪や、健全な性秩序、性風俗ないし公衆の性的感情を保護する公然わいせつ罪などがあるところであります。
お答えいたします。 今ほど御質問のありました、まず立法事実でありますけれども、立法事実に関して言いますと、例えば、昭和六十二年に、競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろし、ライターで火をつけて掲げた後、その場に投げ捨て、半分ほど焼失させた事例があります。また、平成三年、大学生が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例、また、平成八年、旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに掲揚されていた日の丸を燃やした事例、また、平成二十年、神社の境内で参拝客が所持していた日の丸を…
御質問ありがとうございました。お答えを申し上げます。 平成十一年に国旗・国歌法が制定されました趣旨は、長年の慣行により国民の間に広く定着している国旗等の根拠を成文法に明確化するものであったと承知をしているところであります。 国旗・国歌法の制定から四半世紀以上が経過した現在、例えば現在サッカーのワールドカップも開催されておりますけれども、そうしたイベント等でも日の丸を掲げ、日本代表に対し声援を送っているああした姿を拝見いたしましても、国民の皆様が国旗の下に日本、自国についての帰…