石橋林太郎 (自由民主党)

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えを申し上げます。

趣旨説明でも申し上げたところでありますけれども、我が国は、G7で唯一、外国国旗の損壊等についての処罰規定はあるものの、自国国旗の損壊等について同様の規定を持っておりません。

今委員お示しいただいた資料のとおり、G7の国ではドイツ、イタリア等々あるわけでありますけれども、例えばドイツでは、お示しの資料のとおり、公然と、集会で又は文書の頒布等によって国旗又は国章等を誹謗した者、及び、公に掲揚された国旗等を撤去し、破壊し、損壊し、使用不能にし、若しくは識別不能にした者又は冒涜する粗暴行為を行った者について、それぞれ三年以下の自由刑又は罰金に処するという規定があるところでございます。

その他、お示しの資料のとおりに、ほかの国にもあるわけでありまして、こうした諸外国における規定などにつきましては、委員御指摘のとおり、それぞれの国の歴史、文化、国民感情などを踏まえて形成されてきたものであると受け止めておるところであります。

でありますので、提案者といたしましては、本法案が国際的にも妥当であるかどうかということもありますけれども、我が国において国旗を大切に思う国民感情を保護する必要があるというところから、本法案を取りまとめをさせていただいたところであります。

前後のやりとり

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