川裕一郎 (参政)
衆議院・第51回衆院選後(2026年2月〜)・実質的な発言 188 件・言及した要求 11 件
言及した要求
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- 3発言
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直近の発言
対応いただけるということですけれども、現状でも、やはり物価高などで非常に経営が厳しい状況の中で、こういう状況で売上金が入ってこないと窮地に立たされる方もたくさんいらっしゃると思いますので、是非迅速な対応を求めていきたいと思いますので、お願いいたします。 最後に、再発防止についてお聞きをします。 今回の問題は、一企業の経営破綻と片づける事案ではないと思います。キャッシュレス決済が国民生活や企業活動に深く浸透した現在、決済代行業者は多くの事業者の売上回収を支える社会インフラとなっ…
把握をしていなかったということですけれども、今後は、社会インフラを支える、そういう業種だと思いますので、是非ともしっかりと対応いただきたいと思います。 次に、被害を受けた事業者への支援についてお伺いをします。 今回の破綻によって起きたのは、利益が出ていないという問題ではありません。働いて得た正当な売上金が入金されないため、資金繰りが一気に悪化をし、事業継続そのものが危ぶまれる事態もあると思います。 政府は、現在、どの程度の事業者が影響を受けていると把握をしているのでしょうか。…
参政党の川裕一郎です。よろしくお願いいたします。 本日は、全東信の破綻、多くの中小企業、特に小規模事業者が深刻な影響を受けている問題について質問させていただきます。 報道によれば、全東信の負債総額は一千百五十一億円に上り、加盟店約二十万店舗のうち、少なくとも約二万店で約五十三億円の売上金が未払いとされています。 近年、キャッシュレス決済の普及に伴い、クレジットカード決済代行事業者は、飲食店や小売業、宿泊業、美容業など幅広い業種の売上回収を支える重要な役割を担っています。もはや…
… 政府におかれては、拉致被害者全員の一刻も早い帰国の実現に向け、あらゆる手段を尽くしていただくとともに、同様の国家犯罪を二度と起こさない強固な情報、治安管理体制の構築に引き続き取り組んでいただくことを強く要望し、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
証拠に至らなかったと。幾つかの証拠は確実に出ていましたし、私自身は、当時、北朝鮮の工作員と関与した方々をせっかく捕まえたわけですから、しっかりとそこで対応しておけば、もう少し早い段階で、もしかしたら解決に向けての五人の帰国はもっと早かったかもしれないというふうに考えております。 次に、宇出津事件、実行犯とされる李秋吉は外国人登録法違反で検挙をされ、久米さんを北朝鮮工作員に引き渡したことを自供したとされながら、最終的には、国外移送拐取罪での、今ほど言った起訴には至らず、起訴猶予…
被害者からの聴取ができないということで起訴に至らなかったということで、当然、被害者は拉致をされていますから、聴取できるはずもありません。 ですから、このような事案が起きたら現在でも、被害者からの聴取が大前提として、そのほかの証拠もあると思うんですけれども、このような状況であれば、同じことが起きたら現在でも起訴できないという認識でよろしいですか。
次に、公安委員長にまた改めて問いますけれども、宇出津事件では、久米さんを海岸に誘い出し、沖合の工作船へ引き渡した実行関与者が逮捕され、乱数表や暗号表などの証拠も押収されたにもかかわらず、国外移送拐取罪による起訴には至らず、不起訴、起訴猶予となった経緯が指摘されております。 その一方で、石川県の警察は、押収した乱数表の暗号解読に成功したこと、これをもってその捜査活動の功績が評価をされ、昭和五十四年、一九七九年に警察庁長官賞を受賞したとされています。 すなわち、捜査そのものは高く…
分析ということですけれども、その先にあるスパイ防止法の制定をしっかりとやっていただくということが、宇出津事件で行われた事案の再発防止につながっていくと思いますので、是非しっかりとした対応を求めたいと思います。 官房長官、これで退席いただいて結構です。ありがとうございました。
金世鎬の国際手配ということですけれども、時間もかなりたちましたし、もうなかなか見つけることはできないと思いますが、警察としての対応、今の所見もお聞きをしました。 次に、官房長官にお聞きをしたいと思います。 本年五月、政府のインテリジェンス機能強化に向け、総理を議長とする国家情報会議とその事務局である国家情報局の設置を定めた国家情報会議設置法が成立をしました。この法律は、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議し、各省庁の情報を集約して総合的に分析、調整す…
参政党の川裕一郎です。よろしくお願いいたします。 本日は、北朝鮮による日本人拉致問題について質問させていただきます。 拉致問題は、単なる人権問題ではなく、日本国民の生命と自由、そして国家主権が北朝鮮によって侵害された、我が国に対する重大な国家犯罪であります。 私は、石川県において約二十年間、救う会石川の活動に関わってまいりました。被害者家族の皆様が生きているうちに帰してほしいと訴え続けてこられた姿を、間近で見てきました。政府認定の拉致被害者五名が帰国してから、今年の十月で二十…
適用上の注意ということで、万全を期しているということでありました。 最後にお聞きしたいと思います。法案提出者である豊田議員にお伺いをします。 国旗は、先人たちが築いてきた歴史や伝統、文化、そして日本という国家そのものを象徴する存在であります。その象徴である国旗を公然と損壊する行為について、社会として一定の線を示すことは、成熟した国家として当然の姿ではないでしょうか。 この法案は、思想や言論を取り締まるものではなく、政権批判を封じるものでもありません。日本という国を大切に思う多…
どうもありがとうございました。 次の質問に移りたいと思います。 本法案について、人の心の中まで処罰する法律ではないか、思想や考え方そのものが問題にされるのではないか、国旗を大切に思う国民感情を保護法益とするのであれば、事実上そうした感情を強制することになるのではないかといった懸念が示されることがあります。 本法案は行為者の内心に立ち入るものではないという点について、非常に重要な点だと考えていますが、いかがでしょうか。参政党提案者にお聞きします。
ありがとうございました。理解しました。 次に、違法性阻却についてお伺いをします。 本法案に対しては、芸術表現までが処罰の対象になるのではないか、表現の自由が萎縮するのではないかという懸念の声もあります。一方で、刑法では、構成要件に該当する行為であっても、正当行為と認められるような場合には違法とはされないという考え方もあります。しかし、この点は、法律の専門家には理解がなされても、一般の国民には分かりにくく、どこまでが適法でどこからが違法なのかという線引きが見えにくいことも事実で…
御答弁ありがとうございました。 次に、本法案が成立した後の実際の運用についてお聞きしたいと思います。 法律は制定すること自体が目的ではありません。国民が安心して生活できる社会を実現するために、現場で適正かつ実効的に運用されて初めてその役割を果たすものであります。特に、刑事罰を新たに設ける以上、国民にとって、実際にどのような場合に警察が動くのか、どのような手続で事件として取り扱われるのか、これを明らかにしていくことは極めて重要であります。 そこで、具体的な場面を想定してお伺いさ…
参政党の川裕一郎です。 前回の質疑で、参政党の主張が取り入れられたこと、表現の自由、構成要件の明確性、法案成立の意義について質問をさせていただきました。本日、更に議論を深めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 まず、諸外国との比較についてお伺いさせていただきます。 本法案に対しては、国家による過度な介入ではないかという意見もあります。しかし、世界に目を向ければ、多くの国が自国の国旗に対する一定の保護規定を設けています。 配付資料、御確認ください。 こちらの資料は…
それぞれのお立場の中からの見解、ありがとうございました。 今ほどの答弁の中から、百地参考人が最後にお話をされた、今回の公然との関係なんですけれども、おっしゃるとおり、今回の法律の中では、例えば自宅で国旗にバツをつけて持ってきて振り回しても、これは対象外ということで、公然とということなので、人前で実際にバッテンをつけて、また燃やしたりということが対象になります。 ただ、今回のこの法律案の附則の中で、追加の事項として参政党が要望させていただいたんですけれども、自宅で例えば損壊して…
参政党の川裕一郎です。 本日は、国旗損壊罪の慎重な審議、大事な審議に四人の参考人の皆様に来ていただきまして、本当にありがとうございます。先ほどから知見のあるお話、大変勉強になっております。 私たち参政党は、昨年から、法案提出や、また地方議会で意見書の提出などを通じて、この課題に取り組んできました。今回、四党共同提出という形で前進したということは、非常に意義のあることだと思っております。 本来であれば、国旗を故意に傷つけたりする行為、こういうものに対して処罰する法律を立法府がわ…
ありがとうございました。 最後に、本法案の成立の意義についてお聞きをしたいと思います。 本法案は、国民に国旗への敬意を強制する法律ではありません。また、思想、信条を取り締まる法律でもありません。外国国章損壊罪との不均衡を是正をし、国家の象徴に対する著しい侮辱行為について最小限の法的保護を与えるための法律であります。 平成二十四年の自民党案、昨年からの参政党による法案提出、地方議会での意見書採択、我が党の神谷代表による高市総理への代表質問、そして今回の四党の共同提出であります。…
適用上の注意ということで、是非とも御対応いただきたいと思います。 次に、構成要件についてお伺いをします。 刑法規定を定める以上、罰則範囲をどこまでにするかを明確にすることは極めて重要であると考えております。仮に目的要件がなければ、偶発的な破損や通常の廃棄行為、あるいは文化的、歴史的資料としての利用まで対象となる懸念が生じてしまいます。しかし、本法案はそのようなものではありません。あくまでも人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法によりという要件を求めることによって処罰範…
ありがとうございます。 見直し規定に盛り込んでいただいたことに関して感謝を申し上げるとともに、是非とも対応いただきたい、そのように思います。 次に、表現の自由についてお伺いをします。 本法案に対しては一部から、表現の自由を侵害するのではないかとの指摘があります。私は、この議論は真摯に受け止める必要があると考えています。なぜなら、表現の自由は民主主義の根幹を成す権利だからであります。しかし同時に、表現の自由も無制限ではありません。例えば名誉毀損罪や侮辱罪が存在するように、他者の…