ありがとうございました。
最後に、本法案の成立の意義についてお聞きをしたいと思います。
本法案は、国民に国旗への敬意を強制する法律ではありません。また、思想、信条を取り締まる法律でもありません。外国国章損壊罪との不均衡を是正をし、国家の象徴に対する著しい侮辱行為について最小限の法的保護を与えるための法律であります。
平成二十四年の自民党案、昨年からの参政党による法案提出、地方議会での意見書採択、我が党の神谷代表による高市総理への代表質問、そして今回の四党の共同提出であります。それぞれの立場や考え方の違いについて、まず第一歩を踏み出そうとする努力の積み重ねが今回の法案につながったものと考えております。
特に、処罰範囲を慎重に限定しつつ、必要最小限の罰則を設け、なお、我が党の意向も踏まえた将来的な見直しを附則に設けたことは、立法府として現実に機能する制度を構築しようとした結果であると評価をしております。また、本法案の意義は処罰を新設すること自体に尽きるものではなく、国家の象徴を法秩序の中でどう位置づけるかについて国会が正面から判断を示す点にあります。長年残されてきた法的空白に対し立法府が責任を持って向き合うことこそ、国民に対する説明責任を果たすことにもつながるのではないでしょうか。
ここで、お聞きをします。
本法案の成立は日本国及び日本国民にとってどのような意義を持つのか、また今後の課題についてどのように考えているのか、参政党の提出議員にお聞きをします。
272
石橋林太郎(自民)
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、表現の自由は、基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであります。とはいいながらも、国旗を大切に思う国民感情という社会全体の重要な利益の保護を図るために、本法案二条の罰則を設ける必要性は極めて高いというふうに考えております。
また、本法案第二条の罰則は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、すなわち、その伝達されるメッセージとは全く無関係に、先ほど委員が御指摘のとおり、その外形、その行動がもたらす弊害を防止するためのものにすぎず、表現の自由に対する制約の程度は小さいというふうに考えております。
以上の…
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273
川裕一郎(参政)
適用上の注意ということで、是非とも御対応いただきたいと思います。
次に、構成要件についてお伺いをします。
刑法規定を定める以上、罰則範囲をどこまでにするかを明確にすることは極めて重要であると考えております。仮に目的要件がなければ、偶発的な破損や通常の廃棄行為、あるいは文化的、歴史的資料としての利用まで対象となる懸念が生じてしまいます。しかし、本法案はそのようなものではありません。あくまでも人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法によりという要件を求めることによって処罰範囲を限定しており、刑法体系との整合性も図られているものと理解をしております。…
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豊田真由子(参政)
本法案における、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法とは、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ又は不愉快に感じさせるような方法をいいます。
これに該当するかどうかについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまで一般通常人を基準として、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況はどうであったのかなどの客観的事情を総合的に勘案し、社会通念によって判断されることとなります。
そして、このような判断方法を取ることを条文上も明らかにするため、二条二項において、その判断は、行為の外形、…
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- (上の発言)
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川裕一郎(参政)
ありがとうございました。
最後に、本法案の成立の意義についてお聞きをしたいと思います。
本法案は、国民に国旗への敬意を強制する法律ではありません。また、思想、信条を取り締まる法律でもありません。外国国章損壊罪との不均衡を是正をし、国家の象徴に対する著しい侮辱行為について最小限の法的保護を与えるための法律であります。
平成二十四年の自民党案、昨年からの参政党による法案提出、地方議会での意見書採択、我が党の神谷代表による高市総理への代表質問、そして今回の四党の共同提出であります。それぞれの立場や考え方の違いについて、まず第一歩を踏み出そうとする努力の積み重ねが今回の法案につながったものと考えております。
特に、処罰範囲を慎重に限定しつつ、必要最小限の罰則を設け、なお、我が党の意向も踏まえた将来的な見直しを附則に設けたことは、立法府として現実に機能する制度を構築しようとした結果であると評価をしております。また、本法案の意義は処罰を新設すること自体に尽きるものではなく、国家の象徴を法秩序の中でどう位置づけるかについて国会が正面から判断を示す点にあります。長年残されてきた法的空白に対し立法府が責任を持って向き合うことこそ、国民に対する説明責任を果たすことにもつながるのではないでしょうか。
ここで、お聞きをします。
本法案の成立は日本国及び日本国民にとってどのような意義を持つのか、また今後の課題についてどのように考えているのか、参政党の提出議員にお聞きをします。
276
豊田真由子(参政)
自国の国旗を大切に思うという気持ちは万国共通であると思われますところ、我が国では、G7で唯一、外国国章損壊罪の規定はあるものの、日本国旗の損壊等に関しては同様の規定がないという状況にございます。
本法律案がない現状においては、少なからぬ国民の方にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では、外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されず、アンバランスではないかと受け止められる状況にあるかと思いますが、本法案が成立することで、本来守られてしかるべき国旗を大切に思う国民感情が適切に保護されることとなり、日…
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川裕一郎(参政)
時間になりましたので終わりますが、またあさって引き続き議論させていただきますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
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山下貴司(自民)
次に、高山聡史君。
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