豊田真由子 (参政党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 274 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

本法案における、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法とは、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ又は不愉快に感じさせるような方法をいいます。

これに該当するかどうかについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまで一般通常人を基準として、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況はどうであったのかなどの客観的事情を総合的に勘案し、社会通念によって判断されることとなります。

そして、このような判断方法を取ることを条文上も明らかにするため、二条二項において、その判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする旨を規定したところであります。

以上を踏まえますと、委員御指摘の国旗に頑張れ日本とペンで書き込む行為も、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案した結果、処罰対象になり得ることもなり得ないこともあり得るということになるかと思います。

前後のやりとり

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