参政党の川裕一郎です。
本日は、国旗損壊罪の慎重な審議、大事な審議に四人の参考人の皆様に来ていただきまして、本当にありがとうございます。先ほどから知見のあるお話、大変勉強になっております。
私たち参政党は、昨年から、法案提出や、また地方議会で意見書の提出などを通じて、この課題に取り組んできました。今回、四党共同提出という形で前進したということは、非常に意義のあることだと思っております。
本来であれば、国旗を故意に傷つけたりする行為、こういうものに対して処罰する法律を立法府がわざわざ作らなくてはいけないことに非常に悲しい思いをしております。しかし、現実には、国旗を傷つけたりする行為が、私たち、実際受けてきた立場なので、それを目にしながら感じておりますが、だからこそ、立法府として一定のルールを定める必要があるのだというふうに考えております。
しかしながら、憲法が保障する表現の自由や思想、良心の自由を尊重することも、民主主義にとってとても大事なことであります。国旗への敬意と自由な言論、また異論の存在をどのように両立させるか、今回の大きなテーマだと思っております。
そこで、まず、私たち参政党が現場で直面している具体的な事例について、四人の先生方にお聞きをしたいと思います。これは四人にお聞きしたいと思います。
参政党は、特に昨年の夏の参議院選挙、日本人ファーストというキャッチを掲げて、選挙を戦いました。その頃から非常に様々な方が街頭に集まってきたんですけれども、その中で、日本国国旗、日の丸にバッテンをつけて持ってくる方がたくさんいらっしゃいました。大小あるんですけれども、大きなものだと多分横三メートル以上の国旗に大きなバッテンをつけて、長いさおで、こうやって持ってくるんですよね。目の前にやはり来ます。インターネットを通じてそういうものもまた拡散をしておりましたので、多くの方がそういう嫌な思いもされたと思います。
これは現状の写真になるんですけれども、これは新聞とかテレビとかでもありましたけれども、こういうものが実際、参政党の街頭演説の場では、これは多分三メートル以上の大きなものだと思いますが、これを掲げながら罵声を浴びせてくる。これはずっと、十七日間、続いておりました。
こういう現状の中で、私自身もその街頭の光景を実際目の当たりにして、日本の国旗に対してここまでするのかという強いショックと怒りを感じておりました。それを見ている子供たちや若い世代が日本という国をどう受け止めようとするのか、非常に深い不安も覚えました。このような経験もあって、参政党は、日本の国旗を侮辱する行為に一定の歯止めをかけるべきだと考え、国旗損壊罪の必要性を訴えてきたところであります。
一方で、このバツ印つきの国旗に対する抗議については、政治的な批判、表現の一つとして認めるべきだという意見もあり、表現の自由の問題だという指摘もされています。
ここで、四人の皆さんにお聞きをしたいと思います。
このような参政党の街頭演説の場で日本国旗にバツ印をつけて振り回す行為を、皆様はそれぞれの立場からどのように評価をされているでしょうか。政治的な批判、表現として憲法が認める範囲なのか、それとも、日本という国や日本国旗に対する侮辱として一定の法的な線引きが必要な行為だと見るのか。こうした観点から、それぞれの、四人の先生の御見解をお聞かせください。お願いします。
53野野村修也中央大学法科大学院教授・弁護士
ありがとうございます。
先ほどもちょっと申し上げたんですけれども、器物損壊の事例というのは確かにあります。器物損壊罪は親告罪でありますので、その物を持っている人が、大した価値のないものが傷つけられたというふうに考えて、それで告訴をしないということになれば、事件は終わってしまいます。しかし、国旗というものが、物としての価値が少なかったとしても、そこに込められている国民全体の思いというものは非常に重要なものでありまして、それを、一私人の告発するか否かによってこの問題が終わってしまうというのはやはり実態に合わないのではないかなというふうに思いますので、そうい…
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森ようすけ(国民)
本日いただいた御意見を踏まえて、あした以降も質問をさせていただきます。
本日はありがとうございました。
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山下貴司(自民)
次に、川裕一郎君。
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- (上の発言)
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川裕一郎(参政)
参政党の川裕一郎です。
本日は、国旗損壊罪の慎重な審議、大事な審議に四人の参考人の皆様に来ていただきまして、本当にありがとうございます。先ほどから知見のあるお話、大変勉強になっております。
私たち参政党は、昨年から、法案提出や、また地方議会で意見書の提出などを通じて、この課題に取り組んできました。今回、四党共同提出という形で前進したということは、非常に意義のあることだと思っております。
本来であれば、国旗を故意に傷つけたりする行為、こういうものに対して処罰する法律を立法府がわざわざ作らなくてはいけないことに非常に悲しい思いをしております。しかし、現実には、国旗を傷つけたりする行為が、私たち、実際受けてきた立場なので、それを目にしながら感じておりますが、だからこそ、立法府として一定のルールを定める必要があるのだというふうに考えております。
しかしながら、憲法が保障する表現の自由や思想、良心の自由を尊重することも、民主主義にとってとても大事なことであります。国旗への敬意と自由な言論、また異論の存在をどのように両立させるか、今回の大きなテーマだと思っております。
そこで、まず、私たち参政党が現場で直面している具体的な事例について、四人の先生方にお聞きをしたいと思います。これは四人にお聞きしたいと思います。
参政党は、特に昨年の夏の参議院選挙、日本人ファーストというキャッチを掲げて、選挙を戦いました。その頃から非常に様々な方が街頭に集まってきたんですけれども、その中で、日本国国旗、日の丸にバッテンをつけて持ってくる方がたくさんいらっしゃいました。大小あるんですけれども、大きなものだと多分横三メートル以上の国旗に大きなバッテンをつけて、長いさおで、こうやって持ってくるんですよね。目の前にやはり来ます。インターネットを通じてそういうものもまた拡散をしておりましたので、多くの方がそういう嫌な思いもされたと思います。
これは現状の写真になるんですけれども、これは新聞とかテレビとかでもありましたけれども、こういうものが実際、参政党の街頭演説の場では、これは多分三メートル以上の大きなものだと思いますが、これを掲げながら罵声を浴びせてくる。これはずっと、十七日間、続いておりました。
こういう現状の中で、私自身もその街頭の光景を実際目の当たりにして、日本の国旗に対してここまでするのかという強いショックと怒りを感じておりました。それを見ている子供たちや若い世代が日本という国をどう受け止めようとするのか、非常に深い不安も覚えました。このような経験もあって、参政党は、日本の国旗を侮辱する行為に一定の歯止めをかけるべきだと考え、国旗損壊罪の必要性を訴えてきたところであります。
一方で、このバツ印つきの国旗に対する抗議については、政治的な批判、表現の一つとして認めるべきだという意見もあり、表現の自由の問題だという指摘もされています。
ここで、四人の皆さんにお聞きをしたいと思います。
このような参政党の街頭演説の場で日本国旗にバツ印をつけて振り回す行為を、皆様はそれぞれの立場からどのように評価をされているでしょうか。政治的な批判、表現として憲法が認める範囲なのか、それとも、日本という国や日本国旗に対する侮辱として一定の法的な線引きが必要な行為だと見るのか。こうした観点から、それぞれの、四人の先生の御見解をお聞かせください。お願いします。
57百百地章日本大学名誉教授
どうもありがとうございます。
参政党さんの、去年ですか、令和七年に起こりました国旗にバツ印をつけたという行為、私も、非常に残念、悲しく思っております。あのような行為は、当然表現の自由を超えるものであって、まさに侮辱罪に当たるようなものであると考えております。こういうことがあってはならないということで、器物損壊罪では対処できないそういう問題にも対応するためにも、是非作っていただきたい。
器物損壊罪との関係について言いますと、器物損壊罪は、自己の所有する物に対しては対象にならない。国旗の場合は果たしてそんなことがあるのかという議論もこれまで出たようであり…
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58江江藤隆之桃山学院大学副学長・法学部教授
御質問ありがとうございます。
私自身は、個人的には、日の丸にバツ印が掲げられているものを目の前に出されると非常に心が痛みます。しかしながら、これを刑罰によって抑制すべきかどうかという問題は、また別の問題であるように思われます。
といいますのも、今回の法案において、もし、今御質問の趣旨を私なりに理解したところによりますと、日の丸にバツをつけたら処罰するのだというような趣旨の法案であるのであれば、それは相当に憲法違反の問題が私は生じ得ると思います。選挙演説のときに日の丸にバツ印を掲げたものを出しても処罰しないのだという趣旨の法案であるかと理解していたので…
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59野野村修也中央大学法科大学院教授・弁護士
ありがとうございます。
非常に難しい局面だというふうには思います。といいますのは、政治活動の自由というものは当然に保障されなければいけないということですので、その事案がちょうど選挙中であったということをどう見るかというのはやはり大きな問題だろうというふうに考えています。
他方、ほかにも、選挙以外のところでも、いわゆる政治的な主義主張を述べるために集団でデモ活動を行っているというときに、自分たちの意思表示の一環として、政治活動として何らかの形で国旗に対する損壊行為があったというのはどう考えるべきなのかというのは、次の次元として考えるべきだと思います。
…
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