それぞれのお立場の中からの見解、ありがとうございました。
今ほどの答弁の中から、百地参考人が最後にお話をされた、今回の公然との関係なんですけれども、おっしゃるとおり、今回の法律の中では、例えば自宅で国旗にバツをつけて持ってきて振り回しても、これは対象外ということで、公然とということなので、人前で実際にバッテンをつけて、また燃やしたりということが対象になります。
ただ、今回のこの法律案の附則の中で、追加の事項として参政党が要望させていただいたんですけれども、自宅で例えば損壊してきたものでも、そのものを外に持っていって大衆の前で陳列すること、これは検討事項として今後また三年をめどに考えていくということですけれども、このことに関して、私自身は、やはりこういう問題があったので参政党はこの国旗損壊罪に取り組み、今回も共同提案をさせてもらっているんですけれども。
実際、このことはしっかりと進めていきたいと党としても思っておりますが、このことに関する見解、私たちは、やはり自宅であろうが、国旗を損壊して、そして大衆の前でそういうものを陳列していくというのはやはり問題であろうと思っていますが、その辺りの見解をもう一度お聞かせいただきたいと思います。
60志志田陽子武蔵野美術大学造形学部教授・学長補佐
御質問ありがとうございます。
バツ印につきましては、もっといい表現をしようよ、その表現は見苦しいよというふうに説得をする材料にはなると思いますが、しかし、これをやめさせることを刑罰によって強制するところまではできないというところは、刑法を御専門となさっておられる参考人がおっしゃったことと私自身も同じ考えを持っております。憲法が要請していること、禁止していること、その中間に、強制はしないというゾーンがありまして、バッテンをつけるという表現は、その真ん中のところにある問題であると思っております。
また、バツ印自体は、一般には、私は賛同いたしませんといった…
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61
山下貴司(自民)
では、補足で。百地参考人。
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62百百地章日本大学名誉教授
失礼します。
先ほどバツ印の国旗の話が出ましたけれども、私も段階があるということは考えておりまして、つまり、この法律では、公然と毀損する、破壊するという行為が問題になっておりますから、具体的に言うと、自ら旗にバツ印をつける、これ自体は許されないと思いますけれども、それはそれとして、これを持ち込んだ場合は、公然と公衆の前で破壊したものには当たらないだろうと思います。
同じように、映像表現の場合も先ほどちょっとありましたけれども、ドキュメントですね、映像を放映するために作るんだという場合も段階があるわけでありまして、放映された段階においてはこれは規制対象…
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- (上の発言)
63
川裕一郎(参政)
それぞれのお立場の中からの見解、ありがとうございました。
今ほどの答弁の中から、百地参考人が最後にお話をされた、今回の公然との関係なんですけれども、おっしゃるとおり、今回の法律の中では、例えば自宅で国旗にバツをつけて持ってきて振り回しても、これは対象外ということで、公然とということなので、人前で実際にバッテンをつけて、また燃やしたりということが対象になります。
ただ、今回のこの法律案の附則の中で、追加の事項として参政党が要望させていただいたんですけれども、自宅で例えば損壊してきたものでも、そのものを外に持っていって大衆の前で陳列すること、これは検討事項として今後また三年をめどに考えていくということですけれども、このことに関して、私自身は、やはりこういう問題があったので参政党はこの国旗損壊罪に取り組み、今回も共同提案をさせてもらっているんですけれども。
実際、このことはしっかりと進めていきたいと党としても思っておりますが、このことに関する見解、私たちは、やはり自宅であろうが、国旗を損壊して、そして大衆の前でそういうものを陳列していくというのはやはり問題であろうと思っていますが、その辺りの見解をもう一度お聞かせいただきたいと思います。
64百百地章日本大学名誉教授
かなり難しい問題だろうと思いますが、一応、公然とという言葉を普通の日本語の常識として考えるならば、目の前で、大衆の前で公然とという、そういう趣旨に取れます。
しかし、解釈次第というか、この法律全体を見ますと、行為の外形とか周囲の状況その他の客観的な事情をということで、そこでバツ印をつけたその国旗を掲げることのために、例えば細かい話ですけれども、そっと隠れてやったとしても、これは一体の行為として、一連の行為として見れば、そういったことは果たしてどうなんだろうかと。文字どおりの公然じゃないからいいんだとも言い切れないような気もしますし、その辺はちょっと難し…
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65
川裕一郎(参政)
時間になりましたので、これで終わります。
ありがとうございました。
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山下貴司(自民)
次に、高山聡史君。
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