百地章日本大学名誉教授

2026年6月25日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

失礼します。

先ほどバツ印の国旗の話が出ましたけれども、私も段階があるということは考えておりまして、つまり、この法律では、公然と毀損する、破壊するという行為が問題になっておりますから、具体的に言うと、自ら旗にバツ印をつける、これ自体は許されないと思いますけれども、それはそれとして、これを持ち込んだ場合は、公然と公衆の前で破壊したものには当たらないだろうと思います。

同じように、映像表現の場合も先ほどちょっとありましたけれども、ドキュメントですね、映像を放映するために作るんだという場合も段階があるわけでありまして、放映された段階においてはこれは規制対象とされない。しかし、それを作るために公然と毀損している現場というのはあるわけですから、その行為については当然これは対象になる。

公然とということによって、段階、野村先生は局面とおっしゃいましたけれども、そういう段階に応じてきちんと整理することによって、厳格な適用、運用というのが可能になるかと思っております。

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