では、補足で。百地参考人。
山下貴司 (自由民主党)
2026年6月25日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)
前後のやりとり
御質問ありがとうございます。 私自身は、個人的には、日の丸にバツ印が掲げられているものを目の前に出されると非常に心が痛みます。しかしながら、これを刑罰によって抑制すべきかどうかという問題は、また別の問題であるように思われます。 といいますのも、今回の法案において、もし、今御質問の趣旨を私なりに理解したところによりますと、日の丸にバツをつけたら処罰するのだというような趣旨の法案であるのであれば、それは相当に憲法違反の問題が私は生じ得ると思います。選挙演説のときに日の丸にバツ印を掲げたものを出しても処罰しないのだという趣旨の法案であるかと理解していたので…
ありがとうございます。 非常に難しい局面だというふうには思います。といいますのは、政治活動の自由というものは当然に保障されなければいけないということですので、その事案がちょうど選挙中であったということをどう見るかというのはやはり大きな問題だろうというふうに考えています。 他方、ほかにも、選挙以外のところでも、いわゆる政治的な主義主張を述べるために集団でデモ活動を行っているというときに、自分たちの意思表示の一環として、政治活動として何らかの形で国旗に対する損壊行為があったというのはどう考えるべきなのかというのは、次の次元として考えるべきだと思います。 …
御質問ありがとうございます。 バツ印につきましては、もっといい表現をしようよ、その表現は見苦しいよというふうに説得をする材料にはなると思いますが、しかし、これをやめさせることを刑罰によって強制するところまではできないというところは、刑法を御専門となさっておられる参考人がおっしゃったことと私自身も同じ考えを持っております。憲法が要請していること、禁止していること、その中間に、強制はしないというゾーンがありまして、バッテンをつけるという表現は、その真ん中のところにある問題であると思っております。 また、バツ印自体は、一般には、私は賛同いたしませんといった…
- (上の発言)
では、補足で。百地参考人。
失礼します。 先ほどバツ印の国旗の話が出ましたけれども、私も段階があるということは考えておりまして、つまり、この法律では、公然と毀損する、破壊するという行為が問題になっておりますから、具体的に言うと、自ら旗にバツ印をつける、これ自体は許されないと思いますけれども、それはそれとして、これを持ち込んだ場合は、公然と公衆の前で破壊したものには当たらないだろうと思います。 同じように、映像表現の場合も先ほどちょっとありましたけれども、ドキュメントですね、映像を放映するために作るんだという場合も段階があるわけでありまして、放映された段階においてはこれは規制対象…
それぞれのお立場の中からの見解、ありがとうございました。 今ほどの答弁の中から、百地参考人が最後にお話をされた、今回の公然との関係なんですけれども、おっしゃるとおり、今回の法律の中では、例えば自宅で国旗にバツをつけて持ってきて振り回しても、これは対象外ということで、公然とということなので、人前で実際にバッテンをつけて、また燃やしたりということが対象になります。 ただ、今回のこの法律案の附則の中で、追加の事項として参政党が要望させていただいたんですけれども、自宅で例えば損壊してきたものでも、そのものを外に持っていって大衆の前で陳列すること、これは検討事…
かなり難しい問題だろうと思いますが、一応、公然とという言葉を普通の日本語の常識として考えるならば、目の前で、大衆の前で公然とという、そういう趣旨に取れます。 しかし、解釈次第というか、この法律全体を見ますと、行為の外形とか周囲の状況その他の客観的な事情をということで、そこでバツ印をつけたその国旗を掲げることのために、例えば細かい話ですけれども、そっと隠れてやったとしても、これは一体の行為として、一連の行為として見れば、そういったことは果たしてどうなんだろうかと。文字どおりの公然じゃないからいいんだとも言い切れないような気もしますし、その辺はちょっと難し…