重松弘教警察庁刑事局長

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

お尋ねは本法律案が成立した場合の具体的な捜査に関するものでございますけれども、実際にどのように捜査を進めるかについては、個別具体の状況によって異なりますので、一概にお答えすることは困難でございますけれども、その上で、一般論として申し上げますと、犯罪行為を目撃したとされる方から通報があった場合には、その目撃情報について事情聴取を行ったり、あるいは犯罪行為があったとされる現場周辺の防犯カメラの確認等を行うといったことが想定をされます。

また、後段のお尋ねでございますけれども、目撃者からではなく、犯罪行為が撮影された動画や、犯罪行為に関するSNS上の投稿を見たとする方からの通報に基づいて捜査を行うことがあるのかというふうな御趣旨であるというふうに理解をしておりますけれども、一般論として申し上げますと、そのような方からの通報であっても、個別具体の事実関係に即して、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて適切に対応することとなります。

したがいまして、そういった通報であるということのみをもって、捜査を行うことが排除されるものではないというふうに考えております。

前後のやりとり

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