本法案は、国旗の損壊等の行為を制限するにとどまるものでありまして、そのほかの、国旗を用いた表現行為を制限するものではない。表現内容を規制するものではなく、表現行為の手段を規制するものとなっております。
具体的に申しますと、本法案におきましては、その行為が、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法によって公然と行われたのであれば、構成要件該当性が満たされる。そして、そのことを前提といたしまして、個別具体の事情に応じて、その行為が社会通念上相当性を有すると判断されれば、違法性が阻却されることがあり得るということになっております。そして、その判断基準の一つとしては、その方法による以外には当該芸術表現等をなし得ないものと社会一般に理解されるかどうかということが挙げられると考えられます。
一つ事例を挙げて申し上げますれば、例えば、舞台演劇の中で、国旗を損壊等する情景が欠かせない場面で、その情景にふさわしい態様で行われた行為である場合などにつきましては、違法性が阻却される可能性があるものと考えております。
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川裕一郎(参政)
御答弁ありがとうございました。
次に、本法案が成立した後の実際の運用についてお聞きしたいと思います。
法律は制定すること自体が目的ではありません。国民が安心して生活できる社会を実現するために、現場で適正かつ実効的に運用されて初めてその役割を果たすものであります。特に、刑事罰を新たに設ける以上、国民にとって、実際にどのような場合に警察が動くのか、どのような手続で事件として取り扱われるのか、これを明らかにしていくことは極めて重要であります。
そこで、具体的な場面を想定してお伺いさせていただきます。
例えば、人通りの多い公園や駅前広場、街頭の演説の場な…
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130重重松弘教警察庁刑事局長
お答えいたします。
お尋ねは本法律案が成立した場合の具体的な捜査に関するものでございますけれども、実際にどのように捜査を進めるかについては、個別具体の状況によって異なりますので、一概にお答えすることは困難でございますけれども、その上で、一般論として申し上げますと、犯罪行為を目撃したとされる方から通報があった場合には、その目撃情報について事情聴取を行ったり、あるいは犯罪行為があったとされる現場周辺の防犯カメラの確認等を行うといったことが想定をされます。
また、後段のお尋ねでございますけれども、目撃者からではなく、犯罪行為が撮影された動画や、犯罪行為に関…
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川裕一郎(参政)
ありがとうございました。理解しました。
次に、違法性阻却についてお伺いをします。
本法案に対しては、芸術表現までが処罰の対象になるのではないか、表現の自由が萎縮するのではないかという懸念の声もあります。一方で、刑法では、構成要件に該当する行為であっても、正当行為と認められるような場合には違法とはされないという考え方もあります。しかし、この点は、法律の専門家には理解がなされても、一般の国民には分かりにくく、どこまでが適法でどこからが違法なのかという線引きが見えにくいことも事実であります。法律は、国民が自らの行為が処罰の対象となるかどうかをあらかじめ予測…
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- (上の発言)
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豊田真由子(参政)
本法案は、国旗の損壊等の行為を制限するにとどまるものでありまして、そのほかの、国旗を用いた表現行為を制限するものではない。表現内容を規制するものではなく、表現行為の手段を規制するものとなっております。
具体的に申しますと、本法案におきましては、その行為が、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法によって公然と行われたのであれば、構成要件該当性が満たされる。そして、そのことを前提といたしまして、個別具体の事情に応じて、その行為が社会通念上相当性を有すると判断されれば、違法性が阻却されることがあり得るということになっております。そして、その判断基準の一つとしては、その方法による以外には当該芸術表現等をなし得ないものと社会一般に理解されるかどうかということが挙げられると考えられます。
一つ事例を挙げて申し上げますれば、例えば、舞台演劇の中で、国旗を損壊等する情景が欠かせない場面で、その情景にふさわしい態様で行われた行為である場合などにつきましては、違法性が阻却される可能性があるものと考えております。
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川裕一郎(参政)
どうもありがとうございました。
次の質問に移りたいと思います。
本法案について、人の心の中まで処罰する法律ではないか、思想や考え方そのものが問題にされるのではないか、国旗を大切に思う国民感情を保護法益とするのであれば、事実上そうした感情を強制することになるのではないかといった懸念が示されることがあります。
本法案は行為者の内心に立ち入るものではないという点について、非常に重要な点だと考えていますが、いかがでしょうか。参政党提案者にお聞きします。
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豊田真由子(参政)
本法案二条の罰則は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものであります。したがって、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではありませんし、その思想や信条に反する特定の行動を強いるものでもございません。したがいまして、思想及び良心の自由を保障する憲法十九条に違反するものではないと考えております。
このことは、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然とという客観的な行為態様を構成要件としている規定、また、その方法に該当するかどうかの判断につきましては、行為の外形、周囲の状況…
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川裕一郎(参政)
適用上の注意ということで、万全を期しているということでありました。
最後にお聞きしたいと思います。法案提出者である豊田議員にお伺いをします。
国旗は、先人たちが築いてきた歴史や伝統、文化、そして日本という国家そのものを象徴する存在であります。その象徴である国旗を公然と損壊する行為について、社会として一定の線を示すことは、成熟した国家として当然の姿ではないでしょうか。
この法案は、思想や言論を取り締まるものではなく、政権批判を封じるものでもありません。日本という国を大切に思う多くの国民の思いに応えるための法整備であると私は考えています。
そこで、最…
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