本法案二条の罰則は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものであります。したがって、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではありませんし、その思想や信条に反する特定の行動を強いるものでもございません。したがいまして、思想及び良心の自由を保障する憲法十九条に違反するものではないと考えております。
このことは、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然とという客観的な行為態様を構成要件としている規定、また、その方法に該当するかどうかの判断につきましては、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定めるなどの規定で、本法案のそうした規定自体から明らかであるというふうに考えております。
さらに、本法案では、以上を前提としつつ、なお入念的に、本法の適用に当たって思想及び良心の自由を含む日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害することのないよう、いわゆる適用上の注意の規定を設けて、その万全を期すことといたしております。
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川裕一郎(参政)
ありがとうございました。理解しました。
次に、違法性阻却についてお伺いをします。
本法案に対しては、芸術表現までが処罰の対象になるのではないか、表現の自由が萎縮するのではないかという懸念の声もあります。一方で、刑法では、構成要件に該当する行為であっても、正当行為と認められるような場合には違法とはされないという考え方もあります。しかし、この点は、法律の専門家には理解がなされても、一般の国民には分かりにくく、どこまでが適法でどこからが違法なのかという線引きが見えにくいことも事実であります。法律は、国民が自らの行為が処罰の対象となるかどうかをあらかじめ予測…
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豊田真由子(参政)
本法案は、国旗の損壊等の行為を制限するにとどまるものでありまして、そのほかの、国旗を用いた表現行為を制限するものではない。表現内容を規制するものではなく、表現行為の手段を規制するものとなっております。
具体的に申しますと、本法案におきましては、その行為が、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法によって公然と行われたのであれば、構成要件該当性が満たされる。そして、そのことを前提といたしまして、個別具体の事情に応じて、その行為が社会通念上相当性を有すると判断されれば、違法性が阻却されることがあり得るということになっております。そして、その判断基準の一つと…
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川裕一郎(参政)
どうもありがとうございました。
次の質問に移りたいと思います。
本法案について、人の心の中まで処罰する法律ではないか、思想や考え方そのものが問題にされるのではないか、国旗を大切に思う国民感情を保護法益とするのであれば、事実上そうした感情を強制することになるのではないかといった懸念が示されることがあります。
本法案は行為者の内心に立ち入るものではないという点について、非常に重要な点だと考えていますが、いかがでしょうか。参政党提案者にお聞きします。
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- (上の発言)
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豊田真由子(参政)
本法案二条の罰則は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものであります。したがって、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではありませんし、その思想や信条に反する特定の行動を強いるものでもございません。したがいまして、思想及び良心の自由を保障する憲法十九条に違反するものではないと考えております。
このことは、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然とという客観的な行為態様を構成要件としている規定、また、その方法に該当するかどうかの判断につきましては、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定めるなどの規定で、本法案のそうした規定自体から明らかであるというふうに考えております。
さらに、本法案では、以上を前提としつつ、なお入念的に、本法の適用に当たって思想及び良心の自由を含む日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害することのないよう、いわゆる適用上の注意の規定を設けて、その万全を期すことといたしております。
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川裕一郎(参政)
適用上の注意ということで、万全を期しているということでありました。
最後にお聞きしたいと思います。法案提出者である豊田議員にお伺いをします。
国旗は、先人たちが築いてきた歴史や伝統、文化、そして日本という国家そのものを象徴する存在であります。その象徴である国旗を公然と損壊する行為について、社会として一定の線を示すことは、成熟した国家として当然の姿ではないでしょうか。
この法案は、思想や言論を取り締まるものではなく、政権批判を封じるものでもありません。日本という国を大切に思う多くの国民の思いに応えるための法整備であると私は考えています。
そこで、最…
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豊田真由子(参政)
国旗は、国家の象徴であり、その国の歴史、伝統、文化、主権などを表すものであります。
今回の法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護法益とするものでありますが、私は、国民の皆様、とりわけ未来を担う子供たちや若い世代の方々に、改めて、我が国の歴史、伝統、文化などへの理解を深め、誇りを持ち、そこに存する多くの先人たちの歩みに思いをはせていただき、そして、同じように他国の歴史や文化、価値観なども尊重し、国際協調や相互理解が深まっていく契機としていただければと願っております。
また、こども家庭庁によると、他国の若者に比して、日本の若者は自己肯定感やチャレンジ精神…
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川裕一郎(参政)
本法案については、三日間にわたり質疑を行いましたが、今後も様々な立場からの議論が行われるものと承知をしております。
本日の質疑を含め、国旗の意義、国家の尊厳、国旗を大切に思う国民感情、そして自由と秩序の調和の在り方について、国民的議論がより深まる機会になることを期待を申し上げ、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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