石橋林太郎 (自由民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

お答えいたします。

今ほど御質問のありました、まず立法事実でありますけれども、立法事実に関して言いますと、例えば、昭和六十二年に、競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろし、ライターで火をつけて掲げた後、その場に投げ捨て、半分ほど焼失させた事例があります。また、平成三年、大学生が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例、また、平成八年、旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに掲揚されていた日の丸を燃やした事例、また、平成二十年、神社の境内で参拝客が所持していた日の丸を奪い、足で踏みつけた上に、さおを折った事例等を確認をしているところであります。

今ほど申し上げた事例は、いずれも器物損壊罪や暴行罪等で検挙された事例でありますけれども、こうしたことが報道されて事実関係が明らかになり、こうした事例があると確認ができたものとなっております。

また、SNS等が加速度的に普及をし、グローバル化が進展する中、国内にとどまらず、海外でも生じている国旗を損壊等する行為がリアルタイムあるいはまたそれに近い形で我が国の人々が知るところとなり、過激であればあるほど耳目を集め、様々な形で影響を与えることも否定できないと考えているところであります。こうした事情も踏まえつつ、国旗を損壊等する事案の発生を将来に向かって抑止する必要があるということも立法事実の一つであると考えております。

先ほど先生御指摘のありましたヒトゲノム編集胚の取扱いの規制に関する法律案も、そのような考えに基づいているものというふうに理解をしているところであります。

以上が本法案の立法事実として根拠としているものでありまして、刑罰法規を立法する際のものとして必要かつ十分なものと提案者としては考えております。

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