金澤結衣 (自由民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

ありがとうございました。

また、事例に関してもありがとうございます。器物損壊ということでお話がございましたが、国旗を大切に思うその国民の尊厳というものは一切守られていない状況だと思っております。

また、将来に向かって考えられているということも確認できまして、ありがとうございます。

そこで、次に、本法律案において保護しようとしている法益について伺います。

憲法学においては、何を保護するために処罰を行うのかという、保護法益の考え方が極めて重要です。処罰そのものを目的とするのではなく、一定の法益を保護するために刑罰権が行使されるというのが、近代刑法の基本的な考え方であります。

本法律案についても、何を保護するためにこの処罰規定を設けようとしているのかという点を明らかにすることは、本法律案の意義や必要性を理解する上で重要であると考えます。

外国国章損壊罪との関係で議論されることもありますが、外国国章損壊罪は、一般に、外国との友好関係を保護法益とするものと理解しています。一方で、本法律案は、日本国の国旗を対象とするものであり、保護しようとする法益も異なると考えられます。また、諸外国においても、自国の国旗に対する損壊行為を処罰する規定を有する国は存在しますが、その保護法益や各国の法体系や歴史的背景によって様々であると承知しています。

そこで、本法律案において保護しようとしている法益をどのように整理しておられるのか、また、本法律案が保護しようとしている社会的法益について、提案者のお考えをお伺いいたします。

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