お答えを申し上げます。
状況でありますけれども、法文にもありますとおり、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法を条文の方に規定をしております。これは、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせる又は不愉快に感じさせるような方法をいうというふうにしているところであります。
また、これに該当するかどうかにつきましては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまで一般通常人を基準として、客観的、具体的な状況から判断をするということになっております。具体的には、損壊等する行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案するというふうにあるように、そういったものを総合的に勘案し、社会通念に照らして判断をしてまいることになる予定であります。
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鳩山二郎(自民)
御答弁ありがとうございます。
本法案では、提出の理由として、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損する行為についての処罰規定を設ける必要があるとされ、条文にも、そのような行為が行われたときに罰則が与えられると定められております。
私自身、当然我が国の国旗を大切に思っておりますし、本法案によって保護しようとしているのは、強制ではない、あくまでも自然な、国旗を大切に考える気持ちかと思います。
そこで、改めて、本法案が守ろうとしている法益について、詳しく御説明をいただければと思います。
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石橋林太郎(自民)
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、自然な気持ち、本法案第二条のこの罪の保護法益は、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益であると提案者としては考えているところであります。
また、本罪同様に、ある種の社会的に共有されている感情を社会的法益として保護するものとして、例えば、礼拝所に対する一般の宗教的な感情を保護する礼拝所不敬罪、また、健全な性秩序、性風俗ないし公衆の性的感情を保護する公然わいせつ罪などもあるところでございます。
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8
鳩山二郎(自民)
御答弁ありがとうございます。
多くの国民の皆様の国旗を大切に思う気持ち、その気持ちを守るためにいかにいい法律を作り上げるか、そのことがやはり重要だと思っております。
本法案でしっかりと議論しておかなければいけないのは、これは決して国家の権威的なもの、政府への権威的なものを批判することにまで罰則を広げようなどというものではないということをはっきりとさせなければ、国民の皆様の理解を得ることができません。だからこそ、法案の条文にも、罪に問われる行為の判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案するとしているんだと思いますが、具体的にはど…
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- (上の発言)
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石橋林太郎(自民)
お答えを申し上げます。
状況でありますけれども、法文にもありますとおり、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法を条文の方に規定をしております。これは、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせる又は不愉快に感じさせるような方法をいうというふうにしているところであります。
また、これに該当するかどうかにつきましては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまで一般通常人を基準として、客観的、具体的な状況から判断をするということになっております。具体的には、損壊等する行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案するというふうにあるように、そういったものを総合的に勘案し、社会通念に照らして判断をしてまいることになる予定であります。
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鳩山二郎(自民)
御答弁ありがとうございます。
次に、ちょっと質問を飛ばさせていただいてお伺いしたいのですが、今回の法案では自己所有の国旗も対象となるわけで、ここが現行の適用可能な法律と大きく違うわけでありますが、その理由について御説明をいただければと思います。
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石橋林太郎(自民)
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、器物損壊罪等にありましては、自己所有の国旗を損壊したところで処罰されるわけではなく、また、親告罪であるため、被害者からの告訴がなければ起訴されないことになっております。
しかしながら、本法案における保護法益は、国旗を大切に思う国民感情としております。そうである以上、自己所有の国旗であるかどうか、あるいは被害者からの告訴があったかどうかにかかわらず、国旗を損壊等する行為そのものが保護法益を侵害する蓋然性が高いと考えておりまして、そのような行為を行った者を処罰対象としていこうというところであります。
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鳩山二郎(自民)
御答弁ありがとうございます。
次の質問ですが、現行の器物損壊罪や外国旗損壊罪は親告罪でありますが、本法案は非親告罪であります。自己所有の国旗であっても罰せられるだけに、非親告罪とするには、罪が成立するかを相当慎重に見極める必要があると思いますが、なぜ非親告罪となっているのか、御説明をいただければと思います。
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