御答弁ありがとうございます。
次の質問ですが、現行の器物損壊罪や外国旗損壊罪は親告罪でありますが、本法案は非親告罪であります。自己所有の国旗であっても罰せられるだけに、非親告罪とするには、罪が成立するかを相当慎重に見極める必要があると思いますが、なぜ非親告罪となっているのか、御説明をいただければと思います。
2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
御答弁ありがとうございます。
次の質問ですが、現行の器物損壊罪や外国旗損壊罪は親告罪でありますが、本法案は非親告罪であります。自己所有の国旗であっても罰せられるだけに、非親告罪とするには、罪が成立するかを相当慎重に見極める必要があると思いますが、なぜ非親告罪となっているのか、御説明をいただければと思います。
お答えを申し上げます。 状況でありますけれども、法文にもありますとおり、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法を条文の方に規定をしております。これは、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせる又は不愉快に感じさせるような方法をいうというふうにしているところであります。 また、これに該当するかどうかにつきましては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまで一般通常人を基準として、客観的、具体的な状況から判断をするということになっております。具体的には、損壊等する行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか…
御答弁ありがとうございます。
次に、ちょっと質問を飛ばさせていただいてお伺いしたいのですが、今回の法案では自己所有の国旗も対象となるわけで、ここが現行の適用可能な法律と大きく違うわけでありますが、その理由について御説明をいただければと思います。
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、器物損壊罪等にありましては、自己所有の国旗を損壊したところで処罰されるわけではなく、また、親告罪であるため、被害者からの告訴がなければ起訴されないことになっております。
しかしながら、本法案における保護法益は、国旗を大切に思う国民感情としております。そうである以上、自己所有の国旗であるかどうか、あるいは被害者からの告訴があったかどうかにかかわらず、国旗を損壊等する行為そのものが保護法益を侵害する蓋然性が高いと考えておりまして、そのような行為を行った者を処罰対象としていこうというところであります。
御答弁ありがとうございます。
次の質問ですが、現行の器物損壊罪や外国旗損壊罪は親告罪でありますが、本法案は非親告罪であります。自己所有の国旗であっても罰せられるだけに、非親告罪とするには、罪が成立するかを相当慎重に見極める必要があると思いますが、なぜ非親告罪となっているのか、御説明をいただければと思います。
失礼いたします。
外国国章損壊罪は、外国政府の請求がなければ公訴提起をすることができない親告罪ということになっていますけれども、本法案は、国家的法益を保護法益とするものではなく、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益を保護法益とするものでありまして、特定の被害者を想定することも困難であります。そのゆえに、本法案では、国の請求等、告訴を公訴提起の条件とはしていないところでございます。
御答弁ありがとうございます。
続きまして、処罰される国旗の範囲についてお伺いをいたします。
処罰の対象となるのは、法に定めた国旗そのもののみと考えていいのでしょうか。国旗をプリントしたTシャツ、あるいは日の丸をデザインした小物は対象にならないと考えていいのでしょうか。
また、これに関連して、アニメ、ゲーム、生成AIによる創作は含まれないと説明されていますが、このことが条文に明記されていないのはなぜでしょうか。お答えをいただければと思います。
お答え申し上げます。 本法案においての国旗とは、国旗・国歌法に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいうと第一条で定義をしているところであります。すなわち、本法案における国旗は日章旗のことを意味しますけれども、必ずしも国旗・国歌法に定める制式にのっとったものには限られず、少なくとも、社会通念上国旗の用に供していると認められる有体物であればこれに当たると考えております。 お尋ねの国旗をプリントしたTシャツ、あるいは日の丸をデザインした小物等でありますけれども、これが国旗に当たるのかどうかについて、個別具体的な状況に応じて判断される…