石橋林太郎 (自由民主党)

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答え申し上げます。

本法案においての国旗とは、国旗・国歌法に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいうと第一条で定義をしているところであります。すなわち、本法案における国旗は日章旗のことを意味しますけれども、必ずしも国旗・国歌法に定める制式にのっとったものには限られず、少なくとも、社会通念上国旗の用に供していると認められる有体物であればこれに当たると考えております。

お尋ねの国旗をプリントしたTシャツ、あるいは日の丸をデザインした小物等でありますけれども、これが国旗に当たるのかどうかについて、個別具体的な状況に応じて判断されるものであり、一概にお答えすることは困難ではありますけれども、法案提出者といたしましては、基本的には、社会通念上、そうしたものは国旗の用に供しているとは認められないのではないかというふうに考えているところであります。

また、アニメ、ゲーム、生成AI等の創作が含まれないのはなぜかということでありますけれども、今ほど申し上げたとおり、本法案における国旗とは、国旗・国歌法に定める国旗として用いられると社会通念上認められる有体物として定義をさせていただいております。ゆえに、アニメ、漫画、ゲーム等の作品や生成AI等により作成した動画内における国旗の損壊等の描写につきましては、有体物である国旗を損壊したとは言えないと考えますので、本法案の処罰対象に含んでおらないところでございます。

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