石橋林太郎 (自由民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

お答えいたします。

本法案二条の罰則は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではありません。また、その思想や信条に反する特定の行動を強いるものでもございませんので、思想及び良心の自由を保障する憲法十九条に違反するものではないというふうに考えております。

先ほどの表現の自由と同様でありますけれども、客観的な行為態様を構成要件とする規定、また、その方法に該当するかどうかの判断は、行為の外形や周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて判断をするという規定を設けておりまして、なお、さらに加えて、本法の適用に当たっては思想及び良心の自由を含む日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害することのないように、適用上の注意の規定も設けているところであります。

前後のやりとり

53の発言を見る

61の発言を見る