石橋林太郎 (自由民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 270 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

お答えいたします。

国旗を大切に思う国民感情を保護するためにどのような行為を処罰対象とすべきかという点につきましては、本法案の作成に当たって様々な議論を重ねる中で、できるだけ多くの会派からの御賛同をいただいた上で法案を提出することが望ましいと考え、今回は国旗を大切に思う国民感情を害する可能性が高い、公然と損壊等する行為に限定したところであります。

他方、今お話がありましたように、既に損壊され又は汚損された国旗を人前に掲げるような行為も、これもまた公然と損壊等する行為と同程度に国旗を大切に思う国民感情を害する可能性があるのではないかとの御指摘を御党からいただいているところでございます。

そこで、この法律の規定については、法律の施行後三年を目途とした、国旗を損壊等する状況に係る映像に関するインターネット等の利用の状況、また損壊等された国旗を公然と陳列する行為等の発生の状況その他この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうか等の観点から検討を加え、必要があると認められるときには、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるとする検討条項を設けたところでございます。

私たち法案提出者といたしましては、こうした経緯も踏まえまして、本法案成立後には、施行状況等を注視をしつつ、今後しっかりと各党間で適宜議論をしてまいりたいというふうに考えております。

前後のやりとり

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