参政党を始めとする政党の候補者、あるいは党員、支持者の方々などが、おっしゃられたように、街頭演説の際に、バツ印をつけた国旗を掲げられたり、大きな声で演説を妨害されたりするなどして本当につらい思いをされているということは、私自身も経験をしておりますので、よく承知をしております。
こうしたことを踏まえて、参政党は、国旗を損壊等する行為というものの問題を非常に強く認識をしておりまして、どこよりも先駆けて、昨年そして今国会に独自の議員立法を提出したところであります。
そして、今回の法案に関する政党間の交渉の経緯につきましては、その詳細を申し上げることは信義則の観点から差し控えたいとは思いますが、御指摘の点につきましては極めて重要な点でございますので、お相手の御了解を得た上でここで御説明申し上げたいというふうに思います。
自民党案におきましては、自宅など人目に触れない場所で国旗を損壊、汚損し、それを公然と掲示する行為は処罰対象とはなっておりません。ただ、私どもはそれでは困りますということで、実際に我々が被害を受けていることの一つは、どこかで損壊してきた、あるいは汚損してきた国旗、バツ印のついた国旗などを掲げる行為でございますので、当初、やはり非常にそこを変えていくことは難しいというようなお話でありましたけれども、粘り強く交渉を重ねまして、最終的には法案の今後の検討事項の中に参政党の主張がきちんと入れられるということになりました。
具体的には、本法案の附則に、法の施行後三年を目途として、損壊され若しくは汚損された国旗を陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況その他この法律の施行状況等を勘案し、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講じられるものとするとの見直し規定が盛り込まれることとなりました。
実は、参政党の中にも、この自民党案には反対すべきという声も実際ございました。しかし、私は思います、立法府の一員として、責任ある国政政党として大切なことは政策を前に進めるということであり、全てが思いどおり、一〇〇にならない、そういう点があれば賛成しない、ゼロで構わないということにしてしまうのであれば、物事は何も進みません。問題は何も解決しない。このままでは、公然と日本の国旗を損壊等する行為すら何ら問題とされないままとなってしまいます。であるならば、私たちは、責任ある国政政党として、この重要な問題を一歩でも前に進める必要があると考えた次第であります。
今後につきましては、表現の自由の保護への配慮といったことももちろん極めて重要であります。こうしたことも踏まえ、参政党は共同提出をした政党として責任を持って本法案の施行状況や見直し規定の真摯な検討状況を今後も注視するとともに、政府や各党と今後とも議論を重ねて真摯に努めてまいりたいと考えております。
265
森ようすけ(国民)
ありがとうございます。
まさに、表現の自由への配慮、そして、罪刑法定主義の観点から国会の質疑を通じて具体的明確化をしていくこと、そして、附則において見直し規定も設けられておりますので、これが一〇〇%の完成形ではなくて、施行の状況を見ながら改善ができるような法律になっていること、そうしたことをしっかりと理解させていただきました。
質疑はこれからもまだ続きますので、国会質疑を通じて更にこの法律の必要性について明確になることを祈念して、私からの質問とさせていただきます。
ありがとうございました。
この発言のページ
266
山下貴司(自民)
次に、川裕一郎君。
この発言のページ
267
川裕一郎(参政)
参政党の川裕一郎です。よろしくお願いいたします。
本日は、国旗の損壊等の処罰に関する法律案について質問させていただきます。
国旗は、その国の歴史、伝統、文化、主権、そして国民統合を象徴する存在であります。
オリンピックやワールドカップなど国際舞台で日本人選手が活躍したとき、私たちは日の丸を見て誇りを感じます。災害や国難に直面したときには、国家という頼もしい共同体の存在を再認識します。海外で生活する日本人が自らのルーツや帰属意識を確認するときにも、そこには国旗という象徴があると思います。
国旗は、国家そのものではありませんが、国家を象徴する存在であ…
この発言のページ
- (上の発言)
268
豊田真由子(参政)
参政党を始めとする政党の候補者、あるいは党員、支持者の方々などが、おっしゃられたように、街頭演説の際に、バツ印をつけた国旗を掲げられたり、大きな声で演説を妨害されたりするなどして本当につらい思いをされているということは、私自身も経験をしておりますので、よく承知をしております。
こうしたことを踏まえて、参政党は、国旗を損壊等する行為というものの問題を非常に強く認識をしておりまして、どこよりも先駆けて、昨年そして今国会に独自の議員立法を提出したところであります。
そして、今回の法案に関する政党間の交渉の経緯につきましては、その詳細を申し上げることは信義則の観点から差し控えたいとは思いますが、御指摘の点につきましては極めて重要な点でございますので、お相手の御了解を得た上でここで御説明申し上げたいというふうに思います。
自民党案におきましては、自宅など人目に触れない場所で国旗を損壊、汚損し、それを公然と掲示する行為は処罰対象とはなっておりません。ただ、私どもはそれでは困りますということで、実際に我々が被害を受けていることの一つは、どこかで損壊してきた、あるいは汚損してきた国旗、バツ印のついた国旗などを掲げる行為でございますので、当初、やはり非常にそこを変えていくことは難しいというようなお話でありましたけれども、粘り強く交渉を重ねまして、最終的には法案の今後の検討事項の中に参政党の主張がきちんと入れられるということになりました。
具体的には、本法案の附則に、法の施行後三年を目途として、損壊され若しくは汚損された国旗を陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況その他この法律の施行状況等を勘案し、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講じられるものとするとの見直し規定が盛り込まれることとなりました。
実は、参政党の中にも、この自民党案には反対すべきという声も実際ございました。しかし、私は思います、立法府の一員として、責任ある国政政党として大切なことは政策を前に進めるということであり、全てが思いどおり、一〇〇にならない、そういう点があれば賛成しない、ゼロで構わないということにしてしまうのであれば、物事は何も進みません。問題は何も解決しない。このままでは、公然と日本の国旗を損壊等する行為すら何ら問題とされないままとなってしまいます。であるならば、私たちは、責任ある国政政党として、この重要な問題を一歩でも前に進める必要があると考えた次第であります。
今後につきましては、表現の自由の保護への配慮といったことももちろん極めて重要であります。こうしたことも踏まえ、参政党は共同提出をした政党として責任を持って本法案の施行状況や見直し規定の真摯な検討状況を今後も注視するとともに、政府や各党と今後とも議論を重ねて真摯に努めてまいりたいと考えております。
269
川裕一郎(参政)
ただいま附則に盛り込まれた見直し規定についての経緯についても御説明いただきました。
この件に関して、自民党の提出議員にお伺いをしたいと思います。今の豊田議員の答弁にあったとおり、参政党は、党員や支持者の思いを大切にし、自民党との協議等の中で、毀損され又は汚損された国旗を公然と掲示する行為についても処罰対象とするために将来的な検討を行うべきであると強く主張をしてまいりました。そして、真摯な協議が行われた結果、本法案の附則には、法の施行後三年をめどとして、毀損され、そして汚損された国旗を陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況その他この法律の施行状況な…
この発言のページ
270
石橋林太郎(自民)
お答えいたします。
国旗を大切に思う国民感情を保護するためにどのような行為を処罰対象とすべきかという点につきましては、本法案の作成に当たって様々な議論を重ねる中で、できるだけ多くの会派からの御賛同をいただいた上で法案を提出することが望ましいと考え、今回は国旗を大切に思う国民感情を害する可能性が高い、公然と損壊等する行為に限定したところであります。
他方、今お話がありましたように、既に損壊され又は汚損された国旗を人前に掲げるような行為も、これもまた公然と損壊等する行為と同程度に国旗を大切に思う国民感情を害する可能性があるのではないかとの御指摘を御党から…
この発言のページ
271
川裕一郎(参政)
ありがとうございます。
見直し規定に盛り込んでいただいたことに関して感謝を申し上げるとともに、是非とも対応いただきたい、そのように思います。
次に、表現の自由についてお伺いをします。
本法案に対しては一部から、表現の自由を侵害するのではないかとの指摘があります。私は、この議論は真摯に受け止める必要があると考えています。なぜなら、表現の自由は民主主義の根幹を成す権利だからであります。しかし同時に、表現の自由も無制限ではありません。例えば名誉毀損罪や侮辱罪が存在するように、他者の権利や社会的利益との調整は常に行われています。
本法案が対象としているの…
この発言のページ