高木かおり (維新)
参議院・第51回衆院選後(2026年2月〜)・実質的な発言 84 件・言及した要求 6 件
言及した要求
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直近の発言
続いて、ライブ配信におけるシェアとかリポストということについてもお伺いをしていきたいと思います。 本法案では、この公然と国旗を損壊する行為をライブ配信する行為も処罰対象となっているわけです。近年のこのSNS社会、ある投稿が瞬時に不特定多数に拡散される構造になっておりまして、国旗を損壊する様子のライブ配信、そのURLを事情を知らない第三者が単純にシェアやリツイート、あるいは、いいねをする場面というのも想定されるわけです。 この単純なシェアやリツイートは通常、投稿者と正犯者との間…
ありがとうございます。 ちょっと時間の都合上、少し質問を飛ばさせていただいて、問い八に移りたいと思います。 悪ふざけ等のライブ配信についてということなんですが、やはり、この議論を通じても、このライブ配信に関する質問というのも各委員からたくさんあったかと思います。 先日の参考人質疑でも触れられておりましたとおり、本法案の適用に当たっては政治的表現や芸術表現などが中心に議論をされてきました。憲法上、特に手厚い保護に値する表現の行為が萎縮しないようにという観点からの議論であったとい…
ありがとうございます。 質疑を通して、やっぱりこの立法事実についても何度も議論が交わされてまいりました。前回七月九日の質疑では、自己所有の国旗を損壊した具体的な国内事例が確認されていないということを理由に、立法事実が乏しいのではないかという御指摘もございました。しかしながら、現行法上、自己所有の国旗の損壊等を処罰する規定がない以上、そもそも統計や報道の対象となりようがないということ、また事例が確認されていないことをもって直ちに立法事実がないとは言えないのではないかというふうに…
丁寧に御説明をいただきまして、ありがとうございました。いずれも憲法に違反するものではないということで、合憲性に関連して、次の質問に移りたいと思います。 罪刑法定主義における明確性の原則というところにスポットを当てたいというふうに思います。 この本法案は、罪刑法定主義における明確性の原則、第二条第一項の「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、」という文言について、何が処罰対象になるか国民があらかじめ判断できないほど曖昧ではないかが指摘されているので、ここもしっか…
今提案者の方からも、この国旗を思う気持ち、万国共通だということで、やはりお互いの国家や国民を尊重し合うことにつながっていくということで非常に重要なものだというふうに考えております。 そういう中で、本法案の合憲性についても順次伺っていきたいと思います。 参考人質疑では、憲法第三十一条の罪刑法定主義における明確性の原則であるとか、思想及び良心の自由、これは憲法第十九条です、表現の自由、憲法第二十一条という三つの観点から違憲の疑いが高いという御指摘が参考人質疑ではございました。しか…
日本維新の会の高木かおりでございます。 先般の参考人質疑では、それぞれ異なるお立場の参考人の皆様、第一線で御活躍をしていただいている有識者の皆様に大変貴重な御意見を賜りました。賛同する御意見や、また御懸念点について深く掘り下げて御説明をいただいたかと思います。大変参考になりまして、本日は、その参考人質疑でいろいろ示された論点を踏まえて提案者に質問をさせていただきたいというふうに思います。 前回、私は、我が国において国旗に対する思いが「日のまる」という文部省唱歌を通じて自然な形…
ありがとうございます。 最後の質問にしたいと思います。 今日、警察庁にもお越しいただいておりまして、質問二十三問目ですけれども、この国旗損壊をしている状況に遭遇した場合の国民の対応について伺いたいと思います。 本法案の施行後に、現実に国旗を損壊している状況に一般の方々が遭遇することや国旗を損壊しているライブ配信が流れてくることが考えられるわけです。このような場合に、国民はどのような対応を取るべきでしょうか。複数の方法を挙げて具体的に御説明いただきまして、私の質問を終わりたいと…
ありがとうございました。 ちょっと時間の関係で、ざっと飛ばして、問い二十に行きたいと思います。 今日、ライブ配信についての御質問もたくさん出たということで、私からもこの点について伺いたいというふうに思います。 この本法案はライブ配信の場合にも適用されるというふうに伺っておりますけれども、本当に今の時代はこのSNSの威力は計り知れないなというふうに思っている中で、この第二条第一項の文言からは必ずしも、当初読み取りにくいというふうに私自身思っておりました。 この第二条第一項をどの…
今まで御質問させていただきまして、これ振り返ってこの法文詳細に見てまいりますと、対象を有体物に限定し、そして、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と損壊し、除去し、又は汚損した場合に限るなど、複数の限定が重ねられてまいりました。これに加えて、第二条第二項の総合的勘案と、第三条の、先ほど御答弁いただきましたこの第三条の適用上の注意まで置かれているという状況でございます。このように、二重、三重の慎重な限定を重ねた法文設計ということでございます。 こちらに至った…
丁寧に御答弁いただきまして、ありがとうございます。 それを踏まえて、やはり表現の自由への配慮ということは大変重要な点だというふうに思っています。その中で、これについて言及されているのがこの第三条だと思います。表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならないという、適用上の注意を置いているわけです。 この規定がなくとも、法律の運用に当たっては、国民の基本的人権に配慮して運用するということが当然であると考えているわけですが、この…
ありがとうございます。 それで、次に気になるのが、この芸術活動や政治的デモといった正当な表現活動との関係でございます。 芸術活動や政治的デモの一環として国旗が損壊された場合で、客観的状況から著しく不快な方法ではないと認められる場合には二条一項には当たらず、本法案が適用されないと理解して相違ないか、この点をまずお伺いしたいのと、あわせて、仮に著しく不快な方法と判断された場合でも、あくまで政治的、正当なデモ活動の一環である場合には、刑法第三十五条、正当行為として総合的に勘案して違…
ありがとうございます。 目的要件を置かない代わりに、やはりこの該当性の判断基準として置かれているのが第二条第二項の総合的勘案規定だというふうに思います。この第二条第二項、この前項の方法に該当するかどうかの判断というのは、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとすると規定をされているわけです。 この二条一項に当たるのかの判断基準をこれが示したものであると理解して相違ないでしょうか。この点について、まずはお伺いしたいと思います。
繰り返しこの国民感情についてお聞きをさせていただいているわけですけれども、やはり保護法益を、国旗を大切に思うこの国民感情という社会的法益に、ここに置いて、国家による特定思想の強制を避けて、そして行為者の内心の自由に配慮したという御説明だったかと思います。 この内心の自由への配慮という観点は、次に伺う構成要件のつくり方、これにも大きく関係してくると思います。 この第二条第一項、諸外国の例や外国国旗損壊罪に見られるような国家又は国旗を侮辱する目的でといった行為者の主観的な意図、目…
ありがとうございます。 その電子データ、映像を含めず、あえて有体物に厳格にこれ限定をしたという御趣旨かと思います。このライブ配信の場面でも、配信内で損壊される国旗そのものは有体物であるという整理だったかと思います。 続いて、今回の法律に対してやはり一つ一つ丁寧に今確認をさせていただいているわけですが、この法律がそもそも何を保護しようとしたのか。冒頭、私申し上げた国旗を大切に思うこの国民感情、これについても触れましたけれども、この保護法益の問題についても改めて確認をしたいと思い…
今まさに、なかなか刑法になじまないということで特別法という形式を取ったということでございました。この条文設計により、柔軟性を持たせることができたという点かと思います。 そういった中で、次の質問にちょっと移りたいんですが。 これ、第一条は、国旗を、国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいうと定義をしております。電子データや映像を含めない極めて限定的な定義と思われますけれども、あえて有体物に厳格に限定した理由をお聞かせいただきたいと思います。 また、国旗を切り裂く…
まさに今御答弁いただきましたとおり、その外国国章損壊罪との比較において、自国のこの国旗については、これまで器物損壊罪等による限定的な保護にとどまってきたという法制度のまさにこの不均衡を、それをしっかり是正をする必要性について丁寧に今御答弁をいただいたかと思います。 この意義を踏まえまして、次に問題となりますのが、その是正を図る手法の選択だと思います。元々自民党案では刑法改正という案もあったと承知をしておりますけれども、本法案は、刑法改正ではなく単独の特別法として、この国旗の損…
まさに、この子供たちの時代を通じて長きにわたって国民に受け入れられ、歌い続けられてきたという事実は、まさに国旗が国民に根付いてきたことのあかしであると私自身受け止めております。このこと自体が国旗を大切に思う国民感情を法的に保護する必要性があるものだと言えるのではないでしょうか。 以下、法案提出者に順次お伺いをしてまいりたいと思います。午前中から質疑が重なるところがあるかとは思いますけれども、御容赦を願いたく存じます。 まず、本質的な意義について。諸外国では、この自国の国旗を保…
日本維新の会の高木かおりでございます。 本日は、国旗の損壊等の処罰に関する法律案について順次伺っていきたいと思います。 私自身も国旗を大切に思う一人でございます。 まず冒頭、皆様にお伺いをしたいと思います。 小学校一年生の音楽の授業などで親しんだであろう「日のまる」という歌を覚えていらっしゃいますでしょうか。一番の歌詞は、白地に赤く日の丸染めて、ああ美しい、日本の旗はという歌でございます。日本の国旗を題材にした名曲で、小学校学習指導要領におきまして、音楽の教科書に載っている共…
ありがとうございます。 「源内」と同様のこのソースコード等を公開することで、この行政事務ですとかサービスの効率化、こういったことや質の向上というのも実現できる環境整備が進むということは大いに期待をしたいところなんですけれども、やはり自治体によってそれができるところ、できないところという、そういった差も出てきてしまう部分あるかと思いますので、もうそこも含めて寄り添った対応を是非とも御支援いただければと思います。よろしくお願いをいたします。 続きまして、国産基盤モデル、国産AIの…
是非そのようにやっていただきたいと思うんですね。 国民の皆様が政府に期待することというのは、そういった今御答弁いただいたような中身、もちろんしっかりやっていただきながらなんですが、なかなか国民の皆様からすると、やっぱり自分たちの生活がどうそれによって良くなっていくかというところが問われているというふうに思います。このデータがしっかり連携をして、そして国民の皆さんの生活がより良いものになるように是非頑張っていただきたいというふうに、私どももしっかり尽力をしたいというふうに思いま…