高木かおり (日本維新の会)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

ありがとうございます。

その電子データ、映像を含めず、あえて有体物に厳格にこれ限定をしたという御趣旨かと思います。このライブ配信の場面でも、配信内で損壊される国旗そのものは有体物であるという整理だったかと思います。

続いて、今回の法律に対してやはり一つ一つ丁寧に今確認をさせていただいているわけですが、この法律がそもそも何を保護しようとしたのか。冒頭、私申し上げた国旗を大切に思うこの国民感情、これについても触れましたけれども、この保護法益の問題についても改めて確認をしたいと思います。

外国国章損壊罪は、国家の対外的安全及び国際関係の平穏という国家的法益が保護法益になっているわけです。一方で、この本法案の理由及び提出者の説明におきまして、本罪のこの保護法益というのは、国旗を大切に思う国民感情という社会的共同利益、すなわち社会的法益であるとされているわけです。このような保護法益の設定も、国家による特定思想の強制を避け、行為者の精神的自由、内心の自由に配慮をしたと、そういった結果であるということでよろしいでしょうか。

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