高木かおり (日本維新の会)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

今まさに、なかなか刑法になじまないということで特別法という形式を取ったということでございました。この条文設計により、柔軟性を持たせることができたという点かと思います。

そういった中で、次の質問にちょっと移りたいんですが。

これ、第一条は、国旗を、国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいうと定義をしております。電子データや映像を含めない極めて限定的な定義と思われますけれども、あえて有体物に厳格に限定した理由をお聞かせいただきたいと思います。

また、国旗を切り裂くライブ配信、今日もライブ配信のお話が何度か出てきましたけれども、こういった場合は、動画自体は無体物であって、ライブ配信内で損壊している国旗が有体物という理解でこれ相違ないでしょうか。伺いたいと思います。

前後のやりとり

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