黒田征樹 (日本維新の会)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

お答えいたします。

法案の根底にある本質ということでありますけれども、国旗を尊ぶ心は万国共通の価値観であり、外国国旗であれ日本国旗であれ、損壊等のやり方によっては国旗を大切に思う国民感情や尊厳を害することになるというふうに考えております。

そもそも国旗は国家の象徴として大切に扱われているものではありますが、我が国では、G7諸国の中で唯一、外国国旗の損壊は処罰の対象になるのに自国国旗の損壊については処罰をする規定がないということで、このため、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されずアンバランスであるという受け止められる状況にあります。

この点に関しまして、日本国旗の損壊等の事案については器物損壊罪等によって対処可能ではないかとの御指摘がありますけれども、自己所有の国旗を損壊したところで処罰されるわけではなく、また親告罪でもありますので、被害者からの告訴がなければ起訴がされないということになります。

しかし、本法案における保護法益が国旗を大切に思う国民感情である以上、自己所有の国旗であるかどうか、あるいは被害者からの告訴があったかどうかにはかかわらず、国旗を損壊する等する行為自体がその保護法益を侵害する蓋然性が高いわけでありますので、そのような行為を行った者は処罰対象となってしかるべきであるというふうに考えております。

このようなことを踏まえまして、国旗を大切に思う国民感情を正面から保護して、現行法では対処できない領域をカバーするために国旗損壊罪を制定する意義があるというふうに考えております。

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