黒田征樹 (日本維新の会)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

今委員の御承知のとおり、衆議院の委員会質疑においては、本法案が国旗の定義を定める規定を設けるとともに、構成要件該当性の判断は客観的事情を総合的に勘案して行う旨のその二条二項の規定、そして、本法の適用に当たっては表現の自由等を不当に侵害しないように留意する旨の三条の規定を設けておりまして、このような規定は刑法になじむものとは言えないという、そういう答弁をさせていただいたところであります。

これらの規定は、本法案の立案に至るまでの議論の経緯や立法の内容を踏まえた本法案特有のものでありまして、国旗の定義については、刑法に定める外国国章損壊罪では定義を設けることなく国旗の文言が用いられていることとのバランスをどのように考えるのかという問題がある。

二条二項の規定については、このように構成要件該当性判断の方法を規定する刑法の罪というものはないということで、三条の規定については、このような規定を含む条項を刑法に定めた場合、ほかの刑法の罪の適用に当たっては表現の自由等に対する留意は不要となるのかといった誤解を招く余地があるということ、そういう理由から、刑法になじむものとは言えないという、そういう答弁をさせていただいたところであります。

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