まず、委員御指摘のとおり、本法案における国旗というものは、国旗として用いられているという社会通念上認められる有体物、これを限定することにしております。
これは、現実世界において国旗を損壊する行為と電子データ等で国旗が損壊される状況を画像として作成する行為とでは、保護法益に与える影響が全く同じというわけではないとの評価もあり得るということ、仮にこのような行為も処罰対象にする場合には、アニメ、漫画、ゲームといった創作物全般を対象とするのかといったようなことについて検討を及ぼさざるを得ないということで、処罰範囲が広範になるということ、おそれがありますので、表現の自由に配慮する必要があるというふうに考えております。
そしてまた、御指摘の事例に関しましては、ライブ配信の現場において実際に損壊等の行為を行っている対象が有体物としての国旗であれば、国旗を損壊等するという構成要件に該当し得るものだというふうに考えております。
162高高木かおり(維新)
まさに今御答弁いただきましたとおり、その外国国章損壊罪との比較において、自国のこの国旗については、これまで器物損壊罪等による限定的な保護にとどまってきたという法制度のまさにこの不均衡を、それをしっかり是正をする必要性について丁寧に今御答弁をいただいたかと思います。
この意義を踏まえまして、次に問題となりますのが、その是正を図る手法の選択だと思います。元々自民党案では刑法改正という案もあったと承知をしておりますけれども、本法案は、刑法改正ではなく単独の特別法として、この国旗の損壊等の処罰に関する法律案という形式を取ったということでございます。
衆議院の…
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黒田征樹(維新)
今委員の御承知のとおり、衆議院の委員会質疑においては、本法案が国旗の定義を定める規定を設けるとともに、構成要件該当性の判断は客観的事情を総合的に勘案して行う旨のその二条二項の規定、そして、本法の適用に当たっては表現の自由等を不当に侵害しないように留意する旨の三条の規定を設けておりまして、このような規定は刑法になじむものとは言えないという、そういう答弁をさせていただいたところであります。
これらの規定は、本法案の立案に至るまでの議論の経緯や立法の内容を踏まえた本法案特有のものでありまして、国旗の定義については、刑法に定める外国国章損壊罪では定義を設けるこ…
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164高高木かおり(維新)
今まさに、なかなか刑法になじまないということで特別法という形式を取ったということでございました。この条文設計により、柔軟性を持たせることができたという点かと思います。
そういった中で、次の質問にちょっと移りたいんですが。
これ、第一条は、国旗を、国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいうと定義をしております。電子データや映像を含めない極めて限定的な定義と思われますけれども、あえて有体物に厳格に限定した理由をお聞かせいただきたいと思います。
また、国旗を切り裂くライブ配信、今日もライブ配信のお話が何度か出てきましたけれども、こういった…
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- (上の発言)
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黒田征樹(維新)
まず、委員御指摘のとおり、本法案における国旗というものは、国旗として用いられているという社会通念上認められる有体物、これを限定することにしております。
これは、現実世界において国旗を損壊する行為と電子データ等で国旗が損壊される状況を画像として作成する行為とでは、保護法益に与える影響が全く同じというわけではないとの評価もあり得るということ、仮にこのような行為も処罰対象にする場合には、アニメ、漫画、ゲームといった創作物全般を対象とするのかといったようなことについて検討を及ぼさざるを得ないということで、処罰範囲が広範になるということ、おそれがありますので、表現の自由に配慮する必要があるというふうに考えております。
そしてまた、御指摘の事例に関しましては、ライブ配信の現場において実際に損壊等の行為を行っている対象が有体物としての国旗であれば、国旗を損壊等するという構成要件に該当し得るものだというふうに考えております。
166高高木かおり(維新)
ありがとうございます。
その電子データ、映像を含めず、あえて有体物に厳格にこれ限定をしたという御趣旨かと思います。このライブ配信の場面でも、配信内で損壊される国旗そのものは有体物であるという整理だったかと思います。
続いて、今回の法律に対してやはり一つ一つ丁寧に今確認をさせていただいているわけですが、この法律がそもそも何を保護しようとしたのか。冒頭、私申し上げた国旗を大切に思うこの国民感情、これについても触れましたけれども、この保護法益の問題についても改めて確認をしたいと思います。
外国国章損壊罪は、国家の対外的安全及び国際関係の平穏という国家的法…
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黒田征樹(維新)
まず、この本法案の二条の罪の保護法益というのは、国旗を大切に思う国民感情と先ほどから申し上げておりますけれども、この社会的法益であるというふうに考えております。
これは、我が国においては、いわゆる日の丸が長年の慣行により国旗として国民の間に定着していることを踏まえ、その根拠を明確に規定するために平成十一年に国旗・国歌に関する法律が制定されたところでもありまして、このことも踏まえ、国旗損壊罪の保護法益は、国旗を大切に思う国民感情、すなわち社会的法益とすることが適切であるというふうに考えております。
なお、これまでも申し上げてきましたけれども、本法案の二…
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168高高木かおり(維新)
繰り返しこの国民感情についてお聞きをさせていただいているわけですけれども、やはり保護法益を、国旗を大切に思うこの国民感情という社会的法益に、ここに置いて、国家による特定思想の強制を避けて、そして行為者の内心の自由に配慮したという御説明だったかと思います。
この内心の自由への配慮という観点は、次に伺う構成要件のつくり方、これにも大きく関係してくると思います。
この第二条第一項、諸外国の例や外国国旗損壊罪に見られるような国家又は国旗を侮辱する目的でといった行為者の主観的な意図、目的を構成要件としていません。著しく不快な方法という要件に加えて、目的を要件と…
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