高木かおり (日本維新の会)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 168 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

繰り返しこの国民感情についてお聞きをさせていただいているわけですけれども、やはり保護法益を、国旗を大切に思うこの国民感情という社会的法益に、ここに置いて、国家による特定思想の強制を避けて、そして行為者の内心の自由に配慮したという御説明だったかと思います。

この内心の自由への配慮という観点は、次に伺う構成要件のつくり方、これにも大きく関係してくると思います。

この第二条第一項、諸外国の例や外国国旗損壊罪に見られるような国家又は国旗を侮辱する目的でといった行為者の主観的な意図、目的を構成要件としていません。著しく不快な方法という要件に加えて、目的を要件とすれば、その分適用範囲は狭まりまして、表現の自由への配慮も厚くなるはずです。

それにもかかわらず、あえて目的要件を置かず、客観的な方法にのみ着目した行動規制としたのは、これは憲法第十九条が保障する、まさにこの内心の自由との関係、すなわち行為者の思想、信条を不当に詮索しないための配慮によるものだと考えますけれども、この点について改めて提案者に御見解を伺いたいと思います。

前後のやりとり

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